教育年報1981年(S56)-059/308page

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  第14節 奨学育英

  1 福島県奨学資金貸与制度

 この制度は、福島県出身の高等学校・高等専門学校の生

徒又は大学の学生でありながら、経済的理由により、修学

困難と認められる者に対して奨学資金を貸与し、もって教

育の機会均等を図り、健全な社会の発展に貢献することを

目的として、昭和27年に発足したものであり、その実施状

況は次のとおりである。

(1)出願資格

 1) 高等学校(福島県内に所在するものに限る)高等専

  門学校又は大学に在学し、品行が正しく学術にすぐれ、

  身体が強健であること。

 2) ア 高等学校又は高等専門学校に在学している者に

    あっては、福島県内に引き続き6ヵ月以上住所を

    有すること。

   イ 大学に在学している者は、下記のいずれかに該

    当し、大学に入学するまで又は大学に入学の目的

    をもって住所を移転するまで、福島県内に引き続

    き6ヵ月以上住所を有していた者であること。

    (ア)福島県内に所在する高等学校を卒業した者。

    (イ)大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第

     13号)による大学入学資格検定に合格した者で、

     合格当時福島県内に住所を有していた者。

 3) 経済的理由により、修学が困難であると認められる

  者であること。

 4) 学力、収入状態が推せん基準に合致するものである

  こと(重複採用を避けるため、日本育英会が募集して

  いる奨学生との併願は認めない)。

(2)奨学資金の貸与月額
区     分 昭和55年度以前採用者 昭和56年度以降採用者
高等学校 奨学生 国公立 5,000円
私 立 7,000円
国公立 7,000円
私 立 10,000円
高等専門学校
大 学 奨 学 生 国公立11,000円
私 立 14,000円
国公立 15,000円
私 立 20,000円

(3)貸与期間

  奨学生の在学する学校の正規の修業期間

(4)奨学資金の返還

   卒業の月の6ヵ月後から起算して7年以内に、貸与

  を受けた奨学資金の全額を半年賦で返還する。なお、

  利子は無利子とする。

   また、貸与期間の満了、退学、奨学資金の辞退及び

  奨学資金貸与制度の廃止の場合も同様とする。

(5)募   集

  昭和56年4月10日から5月9日までを募集期間として

 各高等学校、主要大学に通知し、同時に報道機関を通じ

 て広報する等して制度の周知を図った。

(6)昭和56年度貸与状況
区   分 継続貸与 新 規 貸 与 
応募者数 採用者数
高等学校
高等専門学校

163

69

68

231
大    学
258

147

11

368

421

216

178

599

  2 福島県高等学校定時制課程及び通信

   制課程修学資金貸与制度

 この制度は、働きながら福島県内の高等学校の定時制課

程又は、通信制課程に在学する生徒(広域通信高校に在学

する者で県内に住所を有する者を含む)で、経済的理由に

より修学困難と認められる者に対し、修学資金を貸与する

ことによりこれらの者の修学を促進し、教育の機会均等を

図ることを目的として、定時制については、昭和49年度、

通信制については、昭和53年度より国から補助を受けて発

足したものであり、その実施状況は、次のとおりである。

(1)貸与資格

 1) 卒業を目的として本県内の高等学校の定時制課程又

  は、通信制課程に在学している者であること。

   ただし、広域通信制(学校教育法弟45条第3項の規

  定による文部大臣の承認に係る監督庁の許可を得た高

  等学校の通信制課程)に在学する者にあっては、県内

  に住所を有する者であること。

 2) ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、そ

    の者の年間の所得が138万円以下の者であること。

   イ その生徒が扶養家族(税法上の扶養親族)を有

    している場合はその生徒の年間所得か所得税法に

    基づく課税の対象とならない額の最高額の135%

    以下であること。

   ウ 生徒を扶養親族としている者がいる場合(生徒

    の年間収入が70万円以下であって、その生徒が税

    法上の扶養親族として認定されていること)は、

    その扶養している者の年間所得が所得税法に基づ

     く課税の対象とならない額の最高額の135%以下

     にあること。

 3) 経常的収入を得る職業に就いていること。

 4) 日本育英会の奨学金又は福島県奨学資金の貸与を受

   けていない者であること。

(2)修学資金の貸与月額

   定時制課程

     1学年        7,000円

     2学年〜4学年    6,000円

   通信制課程

     1年次生       7,000円

     2年次生〜4年次生  6,000円

(3)貸与期間

  修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。


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