教育年報1981年(S56)-059/308page
第14節 奨学育英
1 福島県奨学資金貸与制度
この制度は、福島県出身の高等学校・高等専門学校の生
徒又は大学の学生でありながら、経済的理由により、修学
困難と認められる者に対して奨学資金を貸与し、もって教
育の機会均等を図り、健全な社会の発展に貢献することを
目的として、昭和27年に発足したものであり、その実施状
況は次のとおりである。
(1)出願資格
1) 高等学校(福島県内に所在するものに限る)高等専
門学校又は大学に在学し、品行が正しく学術にすぐれ、
身体が強健であること。
2) ア 高等学校又は高等専門学校に在学している者に
あっては、福島県内に引き続き6ヵ月以上住所を
有すること。
イ 大学に在学している者は、下記のいずれかに該
当し、大学に入学するまで又は大学に入学の目的
をもって住所を移転するまで、福島県内に引き続
き6ヵ月以上住所を有していた者であること。
(ア)福島県内に所在する高等学校を卒業した者。
(イ)大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第
13号)による大学入学資格検定に合格した者で、
合格当時福島県内に住所を有していた者。
3) 経済的理由により、修学が困難であると認められる
者であること。
4) 学力、収入状態が推せん基準に合致するものである
こと(重複採用を避けるため、日本育英会が募集して
いる奨学生との併願は認めない)。
(2)奨学資金の貸与月額
区 分 昭和55年度以前採用者 昭和56年度以降採用者 高等学校 奨学生 国公立 5,000円
私 立 7,000円国公立 7,000円
私 立 10,000円高等専門学校 大 学 奨 学 生 国公立11,000円
私 立 14,000円国公立 15,000円
私 立 20,000円(3)貸与期間
奨学生の在学する学校の正規の修業期間
(4)奨学資金の返還
卒業の月の6ヵ月後から起算して7年以内に、貸与
を受けた奨学資金の全額を半年賦で返還する。なお、
利子は無利子とする。
また、貸与期間の満了、退学、奨学資金の辞退及び
奨学資金貸与制度の廃止の場合も同様とする。
(5)募 集
昭和56年4月10日から5月9日までを募集期間として
各高等学校、主要大学に通知し、同時に報道機関を通じ
て広報する等して制度の周知を図った。
(6)昭和56年度貸与状況
区 分 継続貸与 新 規 貸 与 計 応募者数 採用者数 高等学校
高等専門学校人
163人
69人
68人
231大 学 人
258人
147人
11人
368計 人
421人
216人
178人
5992 福島県高等学校定時制課程及び通信
制課程修学資金貸与制度
この制度は、働きながら福島県内の高等学校の定時制課
程又は、通信制課程に在学する生徒(広域通信高校に在学
する者で県内に住所を有する者を含む)で、経済的理由に
より修学困難と認められる者に対し、修学資金を貸与する
ことによりこれらの者の修学を促進し、教育の機会均等を
図ることを目的として、定時制については、昭和49年度、
通信制については、昭和53年度より国から補助を受けて発
足したものであり、その実施状況は、次のとおりである。
(1)貸与資格
1) 卒業を目的として本県内の高等学校の定時制課程又
は、通信制課程に在学している者であること。
ただし、広域通信制(学校教育法弟45条第3項の規
定による文部大臣の承認に係る監督庁の許可を得た高
等学校の通信制課程)に在学する者にあっては、県内
に住所を有する者であること。
2) ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、そ
の者の年間の所得が138万円以下の者であること。
イ その生徒が扶養家族(税法上の扶養親族)を有
している場合はその生徒の年間所得か所得税法に
基づく課税の対象とならない額の最高額の135%
以下であること。
ウ 生徒を扶養親族としている者がいる場合(生徒
の年間収入が70万円以下であって、その生徒が税
法上の扶養親族として認定されていること)は、
その扶養している者の年間所得が所得税法に基づ
く課税の対象とならない額の最高額の135%以下
にあること。
3) 経常的収入を得る職業に就いていること。
4) 日本育英会の奨学金又は福島県奨学資金の貸与を受
けていない者であること。
(2)修学資金の貸与月額
定時制課程
1学年 7,000円
2学年〜4学年 6,000円
通信制課程
1年次生 7,000円
2年次生〜4年次生 6,000円
(3)貸与期間
修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。