教育年報1981年(S56)-076/308page

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  4 学校の設置及び統廃合

 地域社会における過疎、過密化の進行と急速な交通事情

の整備・改善等、教育諸条件が整備されるにともない、学

校規模の適正化を図るため計画的に統廃合が進められた。

 また幼児教育の重要性にかんがみ、これの充実振興を計

画的に推進した結果、公立幼稚園が増加した。

(1)新設公立幼稚園
新設幼稚園 所在地 学級数
福島市立下川崎幼稚園 福島市 1
福島市立蓬葉東幼稚園 3
福島市立北沢又幼稚園 1
常葉町立常葉幼稚園 常葉町 3
天栄村立天栄幼稚園 天栄村 4
棚倉町立第四幼稚園 棚倉町 2
湯川村立勝常幼稚園 湯川村 2
本郷町立本郷幼稚園 本郷町 6

(2)公立小・中学校の設置、廃止
廃      止 設     置
只見町立明和小学校布沢分校 福島市立蓬莱東小学校
いわき市立小川小学校下小川分校 郡山市立富田東小学校
船引町立七郷中学校 船引町立船引南中学校
船引町立芦沢中学校 七郷分室
〃    
芦沢分室
  いわき市立玉川中学校

  5 学校 防火

 学校火災は公有財産を焼失するばかりでなく、児童・生

徒の学習の場を失うことになり、加えて精神的な打撃を与

え、学校教育の質的低下をまねき、教育行政を停滞させる

など、社会におよぼす物心両面の影響はまことに大きい。

 昭和56年度においては、部分焼ではあったが6件もの発

生をみたことは、まことに残念なことであった。いずれも

早期発見、初期消火により大事に至らなかったことは、不

幸中の幸いであったが、学校の実態に即した防火体制を再

検討し、施設管理の強化を図る必要がある。

 本年度の学校防火対策は次のとおりである。

  学校防火査察の実施と指導

(1)県教育委員会の実施要項

 1) 学校が行う学校防火診断の実施の徹底と指導をす

  る。

 2) 無人化校をなくすよう宿日直代行員の設置促進、ま

  たは、防火対策の強化を指導する。

 3) 木造校舎のうち、小学校36校、中学校15校、計51校

  を対象として、県教育庁義務教育課管理主事、消防署

  員が中心となって学校防火査察を行い、代行員の設置、

  査察結果の改善事項について市町村に要請する。

 4) 防火に関する広報活動を強化し、防火思想の高揚を

  図る。

  学校防火診断の実施

(1)学校防火診断実施のねらい

  各学校ごとに防火に関する自己診断を行い、防火体制、

 消防計画及び施設、設備等の点検を行い、問題点の発見

 に努めるとともに、これが対策を講ずることによって平

 常の防火管理の強化を図り、学校火災発生の絶無を期す。

  学校防火のための年間における定期診断は、5月1日、

 12月1日とする。

  昭和56年度公立小中学校防火診断査察結果について

(1)防火体制について

 1) 防火対策、地震対策、安全対策が相互に機能するよ

  うに全体計画に位置づけること。また、その組織や点

  検・訓練等の方法や内容が形式的にならないように絶

  えず反省と改善を加えること。

 2) 防火診断にあたっては、全職員が参加して実施でき

  るように配慮すること。なお、それぞれの学校の実情

  に即した診断項目を設定して実施すること。

 3) 巡視点検簿については、気づいた事項を気がるに記

  載できるように配慮するとともに、その処置状況を記

  録しておくこと。

 4) 幼稚園、公民館、集会所等が併置されている学校に

  おいては、相互の連携体制を確立しておくこと。

 5) 校地内に教職員住宅があって無人になっている場合

  には巡視経路に含める等、その管理に留意すること。

 6) 無人化校(機械警備校も含む)にあっては、開閉錠

  者名や時刻を記録しておくこと。また、非常事態の発

  生に備え、校舎出入口の鍵の保管について近隣の住民

  を含む関係機関との連絡を密にしておくこと。

 7) 無人時に警報装置が作動した場合には、外部からで

  も感知できる方策を講ずること。

 8) 各種注意報・警報が発令された場合には、教職員及

  び児童生徒への周知、関係機関との連絡強化を図ると

  ともに、巡視回数をふやす等、適切な対応をすること。

 9) 特に木造校舎においては、床板、腰板等の破損箇所

  を発見した場合には、直ちに補修しておくこと。

 10) 消防用具・施設の取り扱いについては、教職員はも

  ちろん、調理員や用務員に対する指導の徹底を図るこ

  と。

(2)宿日直(警備・代行)員の勤務状況について

 1) 代行員(警備員)の勤務内容を明確にし、緊急時の

  連絡・処置等についても指導すること。

 2) 諸帳簿の点検はよくなされているが、形式的な記録

  にならないように指導すること。

 3) 警備会社との連絡を密にして、緊急時の通報に万全

  を期すこと。また、巡回の際の指導事項については、

  必要に応じて係等に適切な指示をすること。

 4) 代行員(警備員)室で使用する暖房器具の管理に留

  意すること。

(3)火気関係設備及び取扱い状況について


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