教育年報1981年(S56)-077/308page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

1) 燃料貯蔵庫については、次の点に注意すること。

  ア 貯蔵庫外に消火器を常備しているか。

  イ 排気口、ためますを設置しているか。

  ウ 貯蔵量、種類等を明示しているか。

  エ 物置兼用にしていないか。

2) 焼却炉の管理については、次の点に注意すること。

  ア 「焼却炉使用規程」を作成しているか。

  イ 設置場所は適切か。

  ウ 火の粉どめが破損していないか。

  エ 本体及び煙道に亀裂がないか。

  オ 常に周辺が整備されているか。(可燃物、枯草、

   樹木)

  力 防火用水を常備しているか。

3) 薬品等の保管については、次の点に注意すること。

  ア 転倒防止の措置をしているか。

  イ 万一、転倒した場合、薬品が流出しないか。

  ウ 保管庫を整備し、常に施錠しているか。

  エ 貯蔵量は必要最少限にとどめているか。

  オ アルコールランプのアルコールを抜きとっている

   か。

  力 残量を正確に把握しているか。

4) ストーブを設置する場合には、煙道、照明器具、O

HP用スクリーン、感知器等との距離にも注意して設

  置場所を決めること。

 5) 石油ストーブを保管するにあたっては、タンク内の

  石油を完全に抜きとること。自動点火装置付きストー

  ブにあっては電池も扱いでおくこと。

 6) 美術用焼きがまを使用する際には、使用場所、換気、

  使用後の点検等に留意すること。

 7) プロパンガスボンベの転倒防止、直射日光の遮へい、

  いたずら防止等に配慮すること。なお ボンベの室内

  持ち込み使用は絶対に行わないこと。

 8) ガスコンロは安定した台の上で使用すること。また、

  職員室内の湯わかし場については、周辺の整理整とん

  に努め、背面に断熱のための工夫をほどこすこと。

(4)電気設備について

 1) たこ足配線、不要配線、素人配線が依然として多い

  ので、専門家による点検を行うこと。(放送室、理科室、

  階段等に多い)      

 2) 放送室、理科室、技術室の電気設備については、容

  量オーバーの危険があるので定期点検を実施するこ

  と。

 3) 職員室、事務室、印刷室には、使用する電気器具、

  事務機の数量に応じてコンセントを増設すること。

 4) コンセント、差し込みプラグ、ソケットにひび割れ

  やゆるみがみられるので、日常点検を綿密に行うこと。

 5) 使用しない電気器具の差し込みプラグは、コンセン

  トから抜いておくこと。また、コンセントの前には戸

  棚、オルガン等は置かないこと。

 6) 教科用電気器具(アイロン、電気がま等)の保管に

  ついで検討すること。

 7) 電気器具にはアースを取り付けること。(電動工具、

  調理用機械器具、洗濯機等)

 8) 屋外の照明器具が古くなって、故障、破損している

  ものがあるので、早急に交換しておくこと。

 9) 水道管の凍結防止のための配線に不備がみられるの

  で改善しておくこと。

(5)消防用施設設備について

 1) 消火器については、次の点に注意すること。

  ア 床面からの高さが1.5m以下になっているか。

  イ 標識と位置が一致しているか。

  ウ 耐火構造校舎の場合は転倒防止装置は安全か。

  エ 周辺に物品を置いてないか。(特に体育館)

  オ 火気を使用する特別教室等にも設置してあるか。

  力 薬品の有効期限が切れていないか。

  キ 同型式のを設置するように年次計画が立てられて

   いるか。

 2) 防火とびらが正常に作動するように点検すること。

 3) 防火とびら、非常階段、避難通路附近には、障害と

  なる物品を置かないこと。

 4) 簡易消火具として水バケツ、乾燥砂等は、年間を通

  じて常備しておくこと。

 5) 消火栓用のホースの状態、水圧を定期的に点検して、

  緊急時に対処できるようにしておくこと。

 6) 併設幼稚園、体育館にも警報装置を設けること。

 7) 階段下の小部屋、ステージの物置、その他危険と思

  われる場所にも感知器を取り付けること。

 8) 警報器の受信装置は、非常の際には速やかに確認で

  きる場所に設置するよう改善すること。

 9) 非常の場合にはプールの水を利用できるように、

  フェンス等に消防用ホースの取入口を設け、赤色で表

  示すること。

   また、プール周辺を駐車場に使用しないこと。

 10) 積雪等、通常と異った状況を予想して、避難口を確

  保する対策を立てておくこと。

(6)そ の 他

 1) 補修や改善にあたっては、学校予算の範囲内ででき

  るものと、教育委員会等に要望するものとを明確にし

  て、学校でできるものについては、早急に処置してお

  くこと。

 2) 法令、規則にとどまることなく、学校の構造や収容

  人員等の条件を考慮して、実態に即した対策を検討す

  ること。

 3) 校地、校舎の貸与にあたっては、使用規程、貸与条

  件について、事前に責任者に徹底させておくこと。

  教職員の宿日直勤務軽減

 教職員の宿直、日直勤務の軽減を図ることによって、教

職員本来の教職活動に専念できる勤務体制をつくることは

望ましいことであり、国としても昭和42年以来補助を行い、

無人化の施策を進めてきている。

 本県においては昭和42年以来宿日直代行員の制度を採用

し、そのための必要経費の補助を行い、教職員の勤務の軽

減と勤務条件の改善に努力している。

 昭和56年における宿日直の概要は次のとおりである。


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。