教育年報1981年(S56)-255/308page

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学校種別 人   員 金     額
事  務  局 8人 124,701千円
小  学  校 632 9,228,054
中  学  校 276 3,511,623
高 等 学 校 193 2,780,540
盲・ろう学校 27 238,312
養 護 学 校 53 555,859
1,189 16,439,089

(2)退職手当条例の改正

   福島県職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

  る条例の一部を改正する条例が(昭和57年条例第2号)

  が、昭和57年3月23日公布された。

   その主な内容は、次のとおりである。

1) 勤続20年以上の長期勤続職員が勧奨退職等の理由で

  昭和47年12月1日以後に県を退職するときは、退職手

  当条例第3条から第5条までの規定により計算した額

  に、当分の間、100分の120の割増率を乗じて得た額を

  支給することとなっていたが、この割増率を100分の

  120から100分の110に減ずることとされた。

2) 施行期日等

   改正後の条例は、昭和57年4月1日から施行され、

  次のような激減緩和措置として経過措置が設けられ

  た。

   昭和57年4月1日から昭和58年3月31日まで 117/100

   昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで 113/100

   昭和59年4月1日以降           110/100

  3 退 職 年 金

(1)年金の決定件数

  決定された件数は、次のとおりである。
退職年金 減額退職
年  金
廃疾年金 遺族年金 通算退職
年  金
639件 8件 9件 29件 8件 693件

(2)年金額等の改正

  昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年

 金の額の改正等に関する法律等の一部を改正する法律

 (昭和56年法律第73号)が、昭和56年6月9日に公布さ

 れた。

  主な内容は、次のとおりである。

 1) 既裁定年金の年金額の引上げ

 2) 退職年金等の最低保障額の引上げ

 3) 寡婦加算の額の引上げ等

   遺族年金に係る寡婦加算の額が引き上げられるとと

  もに、寡婦加算の受給者が同時に退職年金等を受ける

  こととなる場合には必要な調整が行なわれることと

  なった。

 4) 遺族の範囲の改正

   組合員期間が10年以上の者の配偶者が遺族となるた

  めの要件として、組合員期間が10年未満の配偶者と同

  じく、死亡した者との生計維持関係を必要とすること

  となった。

5) 掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度

  額が、420,000円に引き上げられた。

  4  退 会 金

 (財)福島県教職員互助会の昭和56年度における退会金

の給付概況は、次のとおりである。
給付件数 給  付  額
1,021件 155,136,100円

  第4節 保健・厚生事業

  1 県単独事業

(1)インフルエンザ予防接種(10年目)

  教育庁及び県立学校に勤務する教職員のうち接種希望

 者について、保健所又は最寄りの医療機関等において予

 防接種を実施した。
  実施人員
教育庁関係 57人
県 立 学 校 1,846人
1,903人

  2 県及び共済組合の共催事業

(1)へき地巡回検診

 1) 検診車による検診(15年目)

   県人事委員会指定のへき地学校に勤務する教職員及

  びその被扶養者を対象として、公立学校共済組合東北中央病院

  の巡回検診車に医師及び医療技師が同乗し12

  市町村14会場にて延べ15日間検診車を運行して検診を

  実施した。

   検診項目は、聴打診、血圧測定、尿定性検査、胃部

  間接撮影のほか、医師の診断により心電図及び投薬等

  を行った。
検査種別/結果 検 査 結 果 受診者 受診者に対する率
異常なし 要注意 要治療 異常なし 要注意 要治療
肝機能検査 466 74 6 546 %
853
%
136
%
11
血圧測定 434 94 21 549 791 171 38
尿検査 458 88 2 548 836 16.1 03
胃間接撮影 386 96 3 485 796 198 06
心電図検査 353 27 1 381 92.7 70 03
2,097 379 33 2,509 836 151 13


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