教育年報1982年(S57)-056/316page

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(5)募 集

昭和57年4月10日から5月10日までを募集期間として各

高等学校、主要大学に通知し、同時に報道機関を通して広

報ずる等して制度の周知を図った。

(6)昭和57年度貸与状況
区   分 継続貸与 新 規 貸 与
応募者数 採用者数
高等学校
高等専門学校

122

70

70

192
大    学 人 249 人 163 人 108 人 357
人 371 人 233 人 178 人 549

2 福島県高等学校定時制課程及び通信

制課程修学資金貸与制度

この制度は、働きながら福島県内の高等学校の定時制課程

又は、通信制課程に在学する生徒(広域通信高校に在学する

者で県内に住所を有する者を含む)で、経済的理由により修

学困難と認められる者に対し、修学資金を貸与することによ

りこれらの者の修学を促進し、教育の機会均等を図ることを

目的として、定時制については、昭和49年度、通信制につい

ては、昭和53年度より国から補助を受けて発足したものであ

り、昭和57年度の実施状況は次のとおりてある。

(1)貸与資格

1) 卒業を目的として本県内の高等学校の定時制課程又は、

通信制課程に在学している者であること。

ただし、広域通信制(学校教育法第45条第3項の規定

による文部大臣の承認に係る監督庁の許可を得た高等学

校の通信制課程)に在学する者にあっては、県内に住所

を有する者であること。

2) ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、その

者の年間の所得が149万円以下の者であること。

イ その生徒が扶養家族(税法上の扶養親族)を有し

ている場合はその生徒の年間所得が所得税法に基づ

く課税の対象とならない額の最高額の146%以下で

あること。

ウ 生徒を扶養親族としている者がいる場合(生徒の

年間収入が79万円以下であって、その生徒が税法上

の扶養親族として認定されていること)は、その扶

養している者の年間所得が所得税法に基づく課税の

対象とならない額の最高額の146%以下にあること。

3) 経常的収入を得る職業に就いていること。

4) 日本育英会の奨学金又は福島県奨学資金の貸与を受け

ていない者であること。

(2)修学資金の貸与月額

定時制課程

1学年〜2学年 7,000円

3学年〜4学年 6,000円

通信制課程

1年次生〜2年次生 7,000円

3年次生〜4年次生 6,000円

(3)貸与期間

修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。

(4)修学資金の返還

退学又は、修学資金の貸与を辞退した場合、貸与契約を

解除された日の属する月の翌日から起算して6ヶ月を経過

した後、貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間

内に月賦又は、半年賦の均等払方式により返還する。

(5)修学資金の返還債務の免除

修学資金の貸与を受けた者が、高等学校の定時制課程又

は、通信制課程を卒業したとき又は、これと同等の理由が

あるものと認められるときは、修学資金の債務を免除する。

(6)昭和57年度貸与状況
学年別 定時制 通信制
1年生 106 4 110
2年生 135 10 145
3年生 147 12 159
4年生 147 6 153
535 32 567

3 日本育英会奨学制度

本会は政府からの借入金を主体として、これに返還金、育

英寄附金等を加えて運営している国家的育英機関である。各

県の教育委員会内に支部があり、県内の中学校、高等学校を

対象に奨学生の採用、補導、奨学金の貸与、返還等の各事務

を行っており、昭和57年度の実施状況は次のとおりである。

(1)奨 学 生

奨学生は、高等学校、高等専門学校、大学および大学院

に在学する生徒・学生ならびに表1に該当する者で、在学

校の校長、学長より推薦された者から採用する。

(2)奨学生の採用

別表1のうち県支部が取り扱うのは、高等学校の一般及

び特別貸与奨学生の在学採用、ならびに高等学校・高等専

門学校特別貸与奨学生、大学および教育特別奨学生の予約

採用である。

1) 高等学校奨学生(在学採用)

(ア)奨学生の種別

高等学校奨学生には、一般貸与奨学生と特別貸与奨

学生とがある。

採用は、ともに高等学校に在学する生徒で、学業、

人物ともにすぐれながら、経済的理由によって修学が

困難と認められる者で、学校長から推薦された者につ

いて、支部選考委員会の議を経て採用される。

募集は、4月と9月の年2回。

奨学金月額(別表1参照)

採用人員 (別表2参照)

(イ)特別貸与奨学金の増額

特別貸与奨学生のうち、自宅から通学可能な地域に

高等学校がないため、自宅外通学をしている者、およ

び孤児・里子については、審査のうえ、増額の条件に


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