教育年報1982年(S57)-056/316page
(5)募 集
昭和57年4月10日から5月10日までを募集期間として各
高等学校、主要大学に通知し、同時に報道機関を通して広
報ずる等して制度の周知を図った。
(6)昭和57年度貸与状況
区 分 継続貸与 新 規 貸 与 計 応募者数 採用者数 高等学校
高等専門学校人
122人
70人
70人
192大 学 人 249 人 163 人 108 人 357 計 人 371 人 233 人 178 人 549
2 福島県高等学校定時制課程及び通信
制課程修学資金貸与制度
この制度は、働きながら福島県内の高等学校の定時制課程
又は、通信制課程に在学する生徒(広域通信高校に在学する
者で県内に住所を有する者を含む)で、経済的理由により修
学困難と認められる者に対し、修学資金を貸与することによ
りこれらの者の修学を促進し、教育の機会均等を図ることを
目的として、定時制については、昭和49年度、通信制につい
ては、昭和53年度より国から補助を受けて発足したものであ
り、昭和57年度の実施状況は次のとおりてある。
(1)貸与資格
1) 卒業を目的として本県内の高等学校の定時制課程又は、
通信制課程に在学している者であること。
ただし、広域通信制(学校教育法第45条第3項の規定
による文部大臣の承認に係る監督庁の許可を得た高等学
校の通信制課程)に在学する者にあっては、県内に住所
を有する者であること。
2) ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、その
者の年間の所得が149万円以下の者であること。
イ その生徒が扶養家族(税法上の扶養親族)を有し
ている場合はその生徒の年間所得が所得税法に基づ
く課税の対象とならない額の最高額の146%以下で
あること。
ウ 生徒を扶養親族としている者がいる場合(生徒の
年間収入が79万円以下であって、その生徒が税法上
の扶養親族として認定されていること)は、その扶
養している者の年間所得が所得税法に基づく課税の
対象とならない額の最高額の146%以下にあること。
3) 経常的収入を得る職業に就いていること。
4) 日本育英会の奨学金又は福島県奨学資金の貸与を受け
ていない者であること。
(2)修学資金の貸与月額
定時制課程
1学年〜2学年 7,000円
3学年〜4学年 6,000円
通信制課程
1年次生〜2年次生 7,000円
3年次生〜4年次生 6,000円
(3)貸与期間
修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。
(4)修学資金の返還
退学又は、修学資金の貸与を辞退した場合、貸与契約を
解除された日の属する月の翌日から起算して6ヶ月を経過
した後、貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間
内に月賦又は、半年賦の均等払方式により返還する。
(5)修学資金の返還債務の免除
修学資金の貸与を受けた者が、高等学校の定時制課程又
は、通信制課程を卒業したとき又は、これと同等の理由が
あるものと認められるときは、修学資金の債務を免除する。
(6)昭和57年度貸与状況
学年別 定時制 通信制 計 1年生 106 4 110 2年生 135 10 145 3年生 147 12 159 4年生 147 6 153 計 535 32 567
3 日本育英会奨学制度
本会は政府からの借入金を主体として、これに返還金、育
英寄附金等を加えて運営している国家的育英機関である。各
県の教育委員会内に支部があり、県内の中学校、高等学校を
対象に奨学生の採用、補導、奨学金の貸与、返還等の各事務
を行っており、昭和57年度の実施状況は次のとおりである。
(1)奨 学 生
奨学生は、高等学校、高等専門学校、大学および大学院
に在学する生徒・学生ならびに表1に該当する者で、在学
校の校長、学長より推薦された者から採用する。
(2)奨学生の採用
別表1のうち県支部が取り扱うのは、高等学校の一般及
び特別貸与奨学生の在学採用、ならびに高等学校・高等専
門学校特別貸与奨学生、大学および教育特別奨学生の予約
採用である。
1) 高等学校奨学生(在学採用)
(ア)奨学生の種別
高等学校奨学生には、一般貸与奨学生と特別貸与奨
学生とがある。
採用は、ともに高等学校に在学する生徒で、学業、
人物ともにすぐれながら、経済的理由によって修学が
困難と認められる者で、学校長から推薦された者につ
いて、支部選考委員会の議を経て採用される。
募集は、4月と9月の年2回。
奨学金月額(別表1参照)
採用人員 (別表2参照)
(イ)特別貸与奨学金の増額
特別貸与奨学生のうち、自宅から通学可能な地域に
高等学校がないため、自宅外通学をしている者、およ
び孤児・里子については、審査のうえ、増額の条件に