教育年報1982年(S57)-072/316page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

2 教職員人事・任用

人事異動の基本方針を昨年同様次のように設定した。

昭和57年度末人事に関する方針

福島県教育委員会

教育に対する県民の期待と要望にこたえ、本県教育の刷新

充実をはかり、教育水準の向上を期するためには、教職員組

織並びに教育庁職員組織の充実強化と士気の高揚をはからな

ければならない。

本委員会は、この実現を期するため、下期方針に基づき、

年度末人事を行うものである。

実施にあたっては、広く県民各位の理解と教育関係者の積

極的な協力を切望する。

1 基 本 方 針

(1)全県的視野にたって、適材を適所に配置し、教育効果

並びに行政効果の向上をはかる。

(2)教育の機会均衡の理念に立脚し、地域差・学校差の是

正につとめ、各学校の教職員組織の充実と均衡化及び教

育庁職員組織の充実をはかる。

(3)厳正公平な人事を行い、教職員及び教育庁職員の士気

の高揚をはかる。

2 重 点

一 公立小・中・養護学校関係

(1)教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保

と新進有為な人材の登用をはかる。

(2)教職員組織の適正化を期するため計画的な交流を推

進する。

(3)学校管理の適正化をさらに推進するため、管理職へ

の登用にあたっては、適任者を厳選するとともに、適

材を適所に配置する。

(4)養護教育の振興をはかるため、適任者を配置すると

ともに、適正な交流を行う。

二 県立学校関係

(1)教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保

と新進有為な人材の登用をはかる。

(2)高等学校生徒数の急減に伴う教職員定数の減少に対

応ずるため、教育課程に配慮しながら教職員の適正配

置をはかる。

(3)教職員組織の充実と均衡化をはかるため、同一校永

年勤続者の交流及び採用後引き続き同一校に相当年数

勤務している者の交流を行う。

(4)定時制(夜間)・通信制・分校・盲・聾・養護学校並

びにへき地における教職員組織の充実については、特

に考慮する。

(5)職業に関する学科を中心とする高等学校の再編成並

びに盲・聾・養護学校の拡充整備に伴う教職員の配置

については、特に考慮する。

(6)学校管理の適正化をさらに推進するため、管理職へ

の登用にあたっては、適任者を厳選するとともに適材

を適所に配置する。

3 実 施 方 針

一採 用

(1) 教員の採用については、 資格・知識・能力 ・適正・

人物・健康等に基づいて選考する。

(2)教育庁職員を教職員から任用するにあたっては、そ

れぞれの職務の遂行に必要な知識・能力・適性等を充

分考慮し、特に管理監督の立場となる職については、

人格・管理能力のすくれた者から慎重に選考する。

(3)教育庁一般事務職員の採用については、 「福島県職

員採用候補者試験」に合格した者から選考する。

(4)その他の教育庁職員の採用については、それぞれの

職務の遂行に必要な能力 適性を有する者を選考する。

(5)事務職員、学校栄養職員、その係の職員の採用につ

いては、教育庁一般事務職員に準じて行う。

二 交  流

(1)免許状、年齢構成 性別について各学校の均衡をは

かるためつとめて広域にわたって交流を行う。

(2)各地域の実態に応し 都市、平地、へき地相互間の

計画的な交流を積極的に行う。

(3)中堅の立場にある教員の広域交流を積極的に行う。

(4)養護教育担当者の適正な配置と交流を行う。

(5)県立学校にあっては、特に高等学校の学科の設置廃

止に伴う配置転換を考慮するとともに、学校種別(高

等学校、盲、聾、養護学校)間の適正な交流を行う。

(6)同一校相当年数勤務者の適正な交流を行う。

(7)教育庁本庁、教育事務所、教育機関、学校等相互の

交流の円滑化につとめるとともに、他の任命権者に係

る機関との間の交流についても積極的に考慮する。

(8)教育庁、県立学校事務職員については、特に知事部

局との交流の円滑化をはかる。

三 昇 任

(1)校長については、その職責の重要性にかんがみ、資

格、人物、指導力、勤務実績、健康等のすぐれた者の

うちから適任者を厳選する。

また、相当期間へき地または養護学校の経験を有す

る者及び勤務成績優秀な者の抜てきを考慮する。

(2)教頭については、校長に準じて行う。

(3)教員については、免許状の取得状況、勤務実績等に

よって選考する。

(4)課長、課長相当職、課長補佐、課長補佐相当職への

登用にあたっては、人格識見、管理能力等を重視し、

幹部職員にふさわしい適任者を厳選する。

(5)主任管理主事、主任指導主事、主任社会教育主事、

専門文化主査、専門文化財主査並びに教育事務所の課

長及び教育センターの部長についても(4)に準ずるが、

特にそれぞれの専門的資質を重視し、適任者を選考す

る。

(6)係長相当職については、原則として人事委員会が行

う「中堅幹部職員昇任資格考査」に合格し又は、定め

られた年齢に達した者で、前者は2年経過後、後者は

3年経過後に勤務成績が良好な者を(4)に準じて選考す

る。

(7)主任の職については、原則として人事委員会が行う

「中堅幹部職員昇任資格考査」に合格し、又は定めら

れた年齢に達した者で、勤務成績が良好である者を選

考する。


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。