教育年報1983年(S58)-026/323page

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2 諸手当一覧表
給与の種類 支給条件 支給日 備   考
支 給 対 象 者 支給率又は支給額
給料の調整額 特殊学校及び特殊学級の教員
(特殊免許状の有無に関係なし)
(給料月額×3/100+定額)×2 給料の支給日 54.12.31現在
受けていた額
の方が有利と
なる場合には、
当該額が保障
となる。55.1.1改定
教職調整額 義務教育諸学校等の教育職員に対し、
その職務と勤務状態の特殊性に基づ
いて支給される手当であり、次の教育
職員に支給する。職務の等級が2等級、
3等級の者
給料月額×4%
1等級の者に給料として加算額支給
小・中学校 5,100円
(2等級38号給から1等級23号
給に昇格の場合6,900円)
高校等 5,100円
(2等級34号給から1等給18号
給に昇格の場合5,700円)
同上 48.1.1
58.4.1改定
56.4.1改定
1 給料の特別調整額
(管理職手当)
部長相当職  給料月額×20% 同上 54.4.1同上
課長相当職  給料月額×16%
課長補佐相当職(指定職に限る)  給料月額×12%
校    長  給料月額×12%
(ただし次の学校
規模の者は14%)
学校規模
小学校14学級以上
中学校11〃
教     頭 (1等級にある者) 給料月給×10%
(ただし次の学校
規模の者は12%)
高等学校6〃
盲・ろう学校9〃
養護学校9〃
教     頭(2等級にあるもの) 給料月額×8%
2 初任給調整手当 大学又は大学院修士課程修了後、4年
以内、博士課程終了後、3年以内に採
用された者で、 高等学校又は工業実
習の免許状を有して工業の教科を担
当する教諭
500円 同上 54.1.1
3 扶養手当 他に生計のみちがなく、主として職員の
扶養を受けている者で次に掲げる者
(1)配偶者(内縁を含む)
(2)配偶者以外の扶養親族のうち2人
(3)配偶者のない職員の扶養親族の
うち1人
(4)その他(18歳未満の子・18歳未満
の弟妹60歳以上の父母等)
(注)上記親族でも、年間所得が800,000円
(月額66,600円)程度以上あるときは、扶養
親族とは認定できない。
月額12,300円
月額各3,300円
月額8,300円
月額1,000円
同上 58.4.1改定
56.5.1
4 通勤手当 住居と勤務公所の距離が2km以上あり、次の
交通機関又は交通用具を利用して通勤する。
(1)交通機関
(2)交通用具(自転車等)
1ヵ月定期乗車券の額。ただし19,660円
を超えるときは、超える額の1/2
(7,800円限度)の額を加えた額。
同上 58.4.1改定
片道の通勤距離 59.3.31まで 59.4.1から
2キロメートル以上
4キロメートル未満
2,000円 2,000円
4キロメートル以上
6キロメートル未満
3,400円 3,000円
6キロメートル以上
8キロメートル未満
4,800円 4,300円

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