給与の種類 |
支給条件 |
支給日 |
備 考 |
支 給 対 象 者 |
支給率又は支給額 |
給料の調整額 |
特殊学校及び特殊学級の教員
(特殊免許状の有無に関係なし) |
(給料月額×3/100+定額)×2 |
給料の支給日 |
54.12.31現在
受けていた額
の方が有利と
なる場合には、
当該額が保障
となる。55.1.1改定 |
教職調整額 |
義務教育諸学校等の教育職員に対し、
その職務と勤務状態の特殊性に基づ
いて支給される手当であり、次の教育
職員に支給する。職務の等級が2等級、
3等級の者 |
給料月額×4%
1等級の者に給料として加算額支給
小・中学校 5,100円
(2等級38号給から1等級23号
給に昇格の場合6,900円)
高校等 5,100円
(2等級34号給から1等給18号
給に昇格の場合5,700円) |
同上 |
48.1.1
58.4.1改定
56.4.1改定 |
1 給料の特別調整額
(管理職手当) |
部長相当職 |
給料月額×20% |
同上 |
54.4.1同上 |
課長相当職 |
給料月額×16% |
課長補佐相当職(指定職に限る) |
給料月額×12% |
校 長 |
給料月額×12%
(ただし次の学校
規模の者は14%) |
学校規模
小学校14学級以上
中学校11〃 |
教 頭
(1等級にある者) |
給料月給×10%
(ただし次の学校
規模の者は12%) |
高等学校6〃
盲・ろう学校9〃
養護学校9〃 |
教 頭(2等級にあるもの) |
給料月額×8% |
2 初任給調整手当 |
大学又は大学院修士課程修了後、4年
以内、博士課程終了後、3年以内に採
用された者で、 高等学校又は工業実
習の免許状を有して工業の教科を担
当する教諭 |
500円 |
同上 |
54.1.1 |
3 扶養手当 |
他に生計のみちがなく、主として職員の
扶養を受けている者で次に掲げる者
(1)配偶者(内縁を含む)
(2)配偶者以外の扶養親族のうち2人
(3)配偶者のない職員の扶養親族の
うち1人
(4)その他(18歳未満の子・18歳未満
の弟妹60歳以上の父母等)
(注)上記親族でも、年間所得が800,000円
(月額66,600円)程度以上あるときは、扶養
親族とは認定できない。 |
月額12,300円
月額各3,300円
月額8,300円
月額1,000円 |
同上 |
58.4.1改定
56.5.1 |
4 通勤手当 |
住居と勤務公所の距離が2km以上あり、次の
交通機関又は交通用具を利用して通勤する。
(1)交通機関
(2)交通用具(自転車等) |
1ヵ月定期乗車券の額。ただし19,660円
を超えるときは、超える額の1/2
(7,800円限度)の額を加えた額。 |
同上 |
58.4.1改定 |
片道の通勤距離 |
59.3.31まで |
59.4.1から |
2キロメートル以上
4キロメートル未満 |
2,000円 |
2,000円 |
4キロメートル以上
6キロメートル未満 |
3,400円 |
3,000円 |
6キロメートル以上
8キロメートル未満 |
4,800円 |
4,300円 |