教育年報1983年(S58)-025/323page
ウ 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人について
8,300円(旧8,000円)
3) 住居手当
借家、借間に居住している職員に支給される当該手当
が、次のように改められた。
ア 家賃相当額と控除額7,000円(旧6,500円)との
差額が8,500円に達するまでは、その差額が支給され
る。
イ その差額が8,500円を超えるときは、その超える額
の2分の1の額を5,800円(旧5,500円)を限度として
8,500円に加算した額が支給される。(最高支給限度額
14,300円)
ウ 改定後の手当額が、現に受けている手当額を下回る
場合には、昭和59年3月31日まで、現に受けている額
が支給される経過措置が講じられた。
4) 通勤手当
ア 交通機関利用者
運賃相当額の全額支給限度額が19,600円(旧19,000円)
に、運賃相当額が19,600円を超える場合の2分の1加
算限度額が7,800円(旧7,500円)に改められた。(最
高支給限度額27,400円)
イ 交通用具使用者
交通用具使用者に支給される当該手当の最高支給限
度額が27,400円(旧26,500円)に改められた。
5) 宿日直手当
勤務1回につき2,900円(旧2,800円)に改められた。
6) 期末・勤勉手当
支給日が、基準日から1か月以内(旧15日以内)で人
事委員会規則で定める日に改められた。
7) 寒冷地手当
支給日が第2土曜日に当たるときは、その前日に支給
することに改められた。
(4) 適用期日等
上記改定事項は、昭和58年4月1日に遡及適用(ただし、
4) イ、5)、6)及び7)については、昭和59年4月1日適用)
され、差額は昭和58年12月23日に支給された。