教育年報1983年(S58)-025/323page

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  ウ 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人について

   8,300円(旧8,000円)

3) 住居手当

   借家、借間に居住している職員に支給される当該手当

  が、次のように改められた。

  ア 家賃相当額と控除額7,000円(旧6,500円)との

   差額が8,500円に達するまでは、その差額が支給され

   る。

  イ その差額が8,500円を超えるときは、その超える額

   の2分の1の額を5,800円(旧5,500円)を限度として

   8,500円に加算した額が支給される。(最高支給限度額

   14,300円)

  ウ 改定後の手当額が、現に受けている手当額を下回る

   場合には、昭和59年3月31日まで、現に受けている額

   が支給される経過措置が講じられた。

 4) 通勤手当

  ア 交通機関利用者

   運賃相当額の全額支給限度額が19,600円(旧19,000円)

   に、運賃相当額が19,600円を超える場合の2分の1加

   算限度額が7,800円(旧7,500円)に改められた。(最

   高支給限度額27,400円)

  イ 交通用具使用者

    交通用具使用者に支給される当該手当の最高支給限

   度額が27,400円(旧26,500円)に改められた。

 5) 宿日直手当

   勤務1回につき2,900円(旧2,800円)に改められた。

 6) 期末・勤勉手当

   支給日が、基準日から1か月以内(旧15日以内)で人

  事委員会規則で定める日に改められた。

 7) 寒冷地手当

   支給日が第2土曜日に当たるときは、その前日に支給

  することに改められた。

(4) 適用期日等

  上記改定事項は、昭和58年4月1日に遡及適用(ただし、

 4) イ、5)、6)及び7)については、昭和59年4月1日適用)

 され、差額は昭和58年12月23日に支給された。


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