教育年報1983年(S58)-031/323page

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給与の種類 支給条件 支給日 備考
支給対象者 支給率又は支給額
手当 (5)返納割合
時期の区分 割合
基準日の翌日から11月末日まで 50/100
12月1日から12月末日まで 37.5/100
1月1日から1月末日まで 25/100
○経過措置暫定基準額が新条例第18条第3項による
基準額を超えるときは暫定基準額をもって基準額とする。
暫定基準額=(基準日における職員の職務の等級の号給
に対応する昭和55年4月1日適用の給料表の給料月額
+左の教職調整額+7,800円)
旧条例の寒冷地
手当の基準額
級地 基準額
    定額
  定率 世帯主 準世帯主 その他
5 45% 26,800円 17,870円 8,930円
4 35 20,100 13,400 6,700
3 25 16,750 11,170 5,580
2 18 11,390 7,590 3,800
1 10 6,700 4,470 2,230
12定時制通信
教育手当
定時制または通信制の課程を本務とする
教員及び当該課程を置く学校の校長。


給料月額×8/100
(給料月額+教職調整額)×8/100
(給料月額+教職調整額)×10/100
給料の
支給日
46.6.1改定
(1)校長・教頭(1等級の者)
(2)教頭(2等級の者)
(3)教員及び実習助手
13産業教育
手当
農業、工業又は水産の課程を置く高等学校に
おいて当該教諭又は助教諭の免許状を有して
(給料+教職調整額)×10/100
ただし定時制通信教育手当の支給
を受ける者にあっては6/100
同上 46.61改定
当該課程の教科を担当する教員又は実習助手
(給料の特別調整額の支給を受ける教員を除く。)
14住居手当 1)月額7,000円を超える家賃等を負担している職員。 家賃等の額−7,000円=手当額 584.1改定
49.4.1
給料の支給日
(1)家賃等の額7,000円を超え15,500円まで
(2)家賃等の額15,500円以上 (家賃等の額−15,500円)×1/2+8,500円
=手当額(14,300円限度)
2)その所有に係る住宅に居住して
世帯主である職員。
1,000円(当該住宅が新築又は購入が
なされた日から5年を経過するまでの間
は1,500円加算)
15義務教育
等教員特別
手当
義務教育諸学校等の教育職員。 等級号給に応じて定額支給
(3給料表等参照)
同上 55.4.1改定

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