教育年報1983年(S58)-031/323page
給与の種類 支給条件 支給日 備考 支給対象者 支給率又は支給額 手当 (5)返納割合 時期の区分 割合 基準日の翌日から11月末日まで 50/100 12月1日から12月末日まで 37.5/100 1月1日から1月末日まで 25/100 ○経過措置暫定基準額が新条例第18条第3項による
基準額を超えるときは暫定基準額をもって基準額とする。
暫定基準額=(基準日における職員の職務の等級の号給
に対応する昭和55年4月1日適用の給料表の給料月額
+左の教職調整額+7,800円)旧条例の寒冷地
手当の基準額級地 基準額 定額 定率 世帯主 準世帯主 その他 5 45% 26,800円 17,870円 8,930円 4 35 20,100 13,400 6,700 3 25 16,750 11,170 5,580 2 18 11,390 7,590 3,800 1 10 6,700 4,470 2,230 12定時制通信
教育手当定時制または通信制の課程を本務とする
教員及び当該課程を置く学校の校長。
給料月額×8/100
(給料月額+教職調整額)×8/100
(給料月額+教職調整額)×10/100給料の
支給日46.6.1改定 (1)校長・教頭(1等級の者) (2)教頭(2等級の者) (3)教員及び実習助手 13産業教育
手当農業、工業又は水産の課程を置く高等学校に
おいて当該教諭又は助教諭の免許状を有して(給料+教職調整額)×10/100
ただし定時制通信教育手当の支給
を受ける者にあっては6/100同上 46.61改定 当該課程の教科を担当する教員又は実習助手 (給料の特別調整額の支給を受ける教員を除く。) 14住居手当 1)月額7,000円を超える家賃等を負担している職員。 家賃等の額−7,000円=手当額 584.1改定
49.4.1給料の支給日 (1)家賃等の額7,000円を超え15,500円まで (2)家賃等の額15,500円以上 (家賃等の額−15,500円)×1/2+8,500円
=手当額(14,300円限度)2)その所有に係る住宅に居住して
世帯主である職員。1,000円(当該住宅が新築又は購入が
なされた日から5年を経過するまでの間
は1,500円加算)15義務教育
等教員特別
手当義務教育諸学校等の教育職員。 等級号給に応じて定額支給
(3給料表等参照)同上 55.4.1改定