教育年報1983年(S58)-062/323page
当時福島県内に住所を者していた者。
3) 経済的理由により、修学が困難であると認められる者
であること。
4) 学力、収入状態が推せん基準に合致するものであるこ
と(重複採用を避けるため、日本育英会が募集している
奨学生との併願は認めない)。
(2) 奨学資金の貸与月額
区 分 昭和55年度
以前採用者昭和56年度
以降採用者高等学校
奨学生
高等専門学校国公立 5,000円
私 立 7,000円国公立 7,000円
私 立10,000円大学奨学生 国公立 11,000円
私 立 14,000円国公立 15,000円
私 立 20,000円(3) 貸与期間
奨学生の在学する学校の正規の修業期間
(4) 奨学資金の返還
卒業の月の6ヵ月後から起算して7年以内に、貸与を受
けた奨学資金の全額を半年賦で返還する。なお、利子は無
利子とする。
また、貸与期間の満了、退学、奨学資金の辞退及び奨学
資金貸与制度の廃止の場合も同様とする。
(5) 募 集
昭和58年4月10日から5月10日までを募集期間として各
高等学校、主要大学に通知し、同時に報道機関を通じて広
報ずる等して制度の周知を図った。
(6) 昭和58年度貸与状況
区 分 継続貸与 新 規 貸 与 計 応募者数 採用者数 高等学校
高等専門学校人
119人
70人
70人
189大 学 人
257人
130人
109人
366計 人
376人
200人
179人
5552 福島県高等学校定時制課程及び通信制課程
修学資金貸与制度
この制度は、働きながら福島県内の高等学校の定時制課程
又は、通信制課程に在学する生徒(広域通信高校に在学する
者で県内に住所を有する者を含む)で、経済的理由により修
学困難と認められる者に対し、修学資金を貸与することによ
りこれらの者の修学を促進し、教育の機会均等を図ることを
目的として、定時制については、昭和49年度、通信制につい
ては、昭和53年度より国から補助を受けて発足したものであ
り、昭和58年度の実施状況は次のとおりである。
(1) 貸与資格
1) 卒業を目的として本県内の高等学校の定時制課程又は、
通信制課程に在学している者であること。
ただし、広域通信制(学校教育法第45条第3項の規定に
よる文部大臣の承認に係る監督庁の許可を得た高等学校の
通信制課程)に在学する者にあっては、県内に住所を有す
る者であること。
2) ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、その
者の年間の所得が149万円以下の者であること。
イ その生徒が扶養家族(税法上の扶養親族)を有し
ている場合はその生徒の年間所得が所得税法に基づ
く課税の対象とならない額の最高額の146%以下で
あること。
ウ 生徒を扶養親族としている者がいる場合(生徒の
年間収入が80万円以下であって、その生徒が税法上
の扶養親族として認定されていること)は、その扶
養している者の年間所得が所得税法に基づく課税の
対象とならない額の最高額の146%以下にあること。
3) 経常的収入を得る職業に就いていること。
4) 日本育英会の奨学金又は福島県奨学資金の貸与を受け
ていない者であること。
(2) 修学資金の貸与月額
定時制課程
1学年〜3学年 7,000円
4学年 6,000円
通信制課程
1年次生〜3年次生 7,000円
4年次生 6,000円
(3) 貸与期間
修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とす
る。
(4) 修学資金の返還
退学又は、修学資金の貸与を辞退した場合、貸与契約を
解除された日の属する月の翌月から起算して6ヶ月を経過
した後、貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間
内に月賦又は、半年賦の均等払方式により返還する。
(5) 修学資金の返還債務の免除
修学資金の貸与を受けた者が、高等学校の定時制課程又は、
通信制課程を卒業したとき又は、これと同等の理由がある
ものと認められるときは、修学資金の債務を免除する。
(6) 昭和58年度貸与状況
学年別 定時制 通信制 計 1年生 97 8 105 2年生 105 4 109 3年生 128 3 131 4年生 124 2 126 計 454 17 471 3 日本育英会奨学制度
本会は政府からの借入金を主体として、これに返還金、育
英寄附金等を加えて運営している国家的育英機関である。各
県の教育委員会内に支部があり、県内の中学校、高等学校を
対象に奨学生の採用、補導、奨学金の貸与、返還等の各事務
を行っており、昭和58年度の実施状況は次のとおりである。