教育年報1983年(S58)-078/323page
2 教職員人事・任用
人事異動の基本方針を昨年同様次のように設定した。
昭和58年度末人事に関する方針
教育に対する県民の期待と要望にこたえ、本県教育の刷
新充実をはかり、一層の向上発展を期するためには、教職
員組織並びに教育庁職員組織の充実強化と士気の高揚をは
からなければならない。
本委員会は、この実現を期するため、下記方針に基づき、
年度末人事を行うものである。
実施にあたっては、広く県民各位の理解と教育関係者の
積極的な協力を切望する。
1 基 本 方 針
(1) 全県的視野にわたって、適材を適所に配置し、教育
効果並びに行政効果の向上をはかる。
(2) 教育の機会均衡の理念に立脚し、各学校の教職員組
織の充実と均衡化及び教育庁職員組織の充実をはか
る。
(3) 厳正公平な人事を行い、教職員及び教育庁職員の士
気の高揚をはかる。
2 重 点
一 公立小・中・養護学校関係
(1) 教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確
保と新進有為な人材あ登用をはかる。
(2) 教職員組織の適正化を期するため計画的な交流を
推進する。
(3) 学校管理の適正化をさらに推進するため、管理職
への登用にあたっては、適任者を厳選するとともに、
適材を適所に配置する。
(4) 養護教育の振興をはかるため、適任者を配置する
とともに、適正な交流を行う。
二 県立学校関係
(1) 教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確
保と新進有為な人材の登用をはかる。
(2) 高等学校における学科編成並びに、教育課程に配
隠しながら教職員の適正配置をはかる。
(3) 教職員組織の充実と均衡化をはかるため、同一校
永年勤続者の交流及び採用後引き続き同一校に相当
年数勤務している者の交流を行う。
(4) 定時制(夜間)・通信制・盲・聾・養護学校並びに
へき地における教職員組織の充実については、特に
考慮する。
(5) 盲・聾・養護学校の拡充整備に伴う教職員の配置
については、特に考慮する。
(6) 学校管理の適正化をさらに推進するため、管理職
への登用にあたっては、適任者を厳選するとともに
適材を適所に配置する。
3) 実施方針
一 採 用
(1) 教員の採用については、資格・知識・能力・人
物・適性・健康等について選考する。
(2) 教育庁職員を教職員から任用するにあたっては、
それぞれの職務の遂行に必要な知識・能力・適正等
を充分考慮し、特に管理監督の立場となる職につい
ては、人格・識見・管理能力のすぐれた者から慎重
に選考する。
(3) 教育庁一般事務職員の採用については、「福島県
職員採用候補者試験」に合格した者から選考する。
(4) その他の教育庁職員の採用については、それぞれ
の職務の遂行に必要な能力、適性を有する者から選
考する。
(5) 事務職員、学校栄養職員、その係の職員の採用に
ついては、教育庁一般事務職員に準じて行う。
二 交 流
(1) 免許状、年齢構成、性別について各学校の均衡を
はかるためつとめて広域にわたって交流を行う。
(2) 名地域の実態に応じた都市、平地、へき地相互の
計画的な交流を積極的に行う。
(3) 中堅の立場にある教員の広域交流を積極的に行
う。
(4) 養護教育担当者の適正な配置と交流を行う。
(5) 県立学校にあたっては、特に高等学校の学科の設
置廃止に伴う配置転換を考慮するとともに、学校種
別(高等学校、盲、聾、養護学校)間の適正な交流
を行う。
(6) 同一校相当年数勤務者の適正な交流を行う。
(7) 教育庁本庁、教育事務所、教育機関、学校間相互
の交流の円滑化につとめるとともに、他の任命権者
に係る機関との間の交流についても積極的に考慮す
る。
(8) 教育庁、県立学校事務職員については、特に知事
部局との交流め円滑化をはかる。
三 昇 任
(1) 校長については、その職責の重要性にかんがみ、
資格、人物、指導力、勤務実績、健康等のすぐれた
者のうちから適任者を厳選する。
また、相当期間へき地または養護学校の経験を有
する者及び勤務成績優秀な者の抜てきを考慮する。
(2) 教頭については、校長に準じて行う。
(3) 教員については、免許状の取得状況、勤務実績等
によって選考する。
(4) 課長、課長相当職、課長補佐、課長補佐相当職へ
の登用にあたっては、人格職見、管理能力等を重視
し、幹部職員にふさわしい適任者を厳選する。
(5) 主任管理主事、主任指導主事、主任社会教育主事、
専門文化主査、専門文化財主査並びに教育事務所の
課長及び教育センターの部長についても(4)に準ずる
が、特にそれぞれの専門的資質を重視し、適任者を
選考する。
(6) 係長及び係長相当職については、勤務成績が良好
な者を(4)に準じて選考するが、細部については、知
事部局の基準を準用する。
(7) 上級係員の職については勤務成績が良好である者
を選考するが、細部については、知事部局の基準を
準用する。
(8) 上記以外の職員については、資格、人物、健康、
勤務年数、勤務成績等によって選考する。