教育年報1984年(S59)-025/287page
表6 社会体育施設数
施設の種類 施設数 施設の種類 施設数 陸上競技場 18 アイススケート場(屋外) 2 野球場・ソフトボール場 73 山の家 (山小屋・避難小屋を含む) 7 球技場 3 トレーニング場 5 運動広場 108 漕艇場 1 水泳プール(屋外) 59 スキー場 10 体育館 105 キャンプ場 10 柔道場 10 ハイキングコース 10 剣道場 11 サイクリングコース 2 柔剣道場 8 オリエンテーリングコース 16 庭球場(屋外) 52 ランニングコース 1 すもう場(屋外) 4 冒険遊具コース 5 卓球場 1 海水浴場 11 弓道場 10 その他 24 アーチェリー場 1 合計 567 第7節教職員の給与
昭和59年度の教職員の給与改定の内容は、県人事委員会の
給与勧告にかんがみ、昭和59年12月定例県議会に給与条例の
改正が提案され、議決・成立したものであり、その概要は、
次のとおりである。
1 給与改定の概要・昭和59年12月県議会で議
決された給与改定
県人事委員会は、昭和59年10月15日知事等に対して「職員
給与について」勧告と意見の申し出を行った。
知事は、この勧告等を受けて、12月定例県議会に給与条例
の一部を改正する条例を提案し、これが議決され、昭和59年
4月1日に遡及適用(ただし、宿日直手当については昭和60
年4月1日適用)された。これが改正概要は、次のとおりで
ある
(1)給与の改善率
給与の改善率は、おおむね3.35%である。
(2)給料表の改定
現行の給料表が国家公務員の俸給表の改定に準じて改定
された。
(3)諸手当の改正
1)初任給調整手当
医師に支給される当該手当の支給限度額が、217,600円
(旧209,500円)に改められた。
2)扶養手当
当該手当の月額が、次のように改められた。
ア 配偶者 13,200円(旧12,300円)
イ 配偶者以外の扶養親族のうち2人まで各1人につい
て4,200円(旧3,800円)
ウ 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人について
8,900円(旧8,300円)
3)住居手当
借家、借間に居住している職員に支給される当該手当
が、次のように改められた。
家賃相当額が、15,500円を超える場合の2分の1加算
限度額が、6,200円(旧5,800円)に改められた。これに
伴い、最高支給限度額が、14,700円(旧14,300円)に改
められた。
4)通勤手当
ア 交通機関利用者
運賃相当額の全額支給限度額が20,300円(旧19,600
円)に、運賃相当額が20,300円を超える場合の2分の
1加算限度額が8,100円(旧7,800円)に改められた。
これに伴い、最高支給限度額が28,400円(旧27,400円)
に改められた。
イ 交通用具使用者
当該手当の最高支給限度額が28,400円(旧27,400円)
に改められた。
5)宿日直手当
勤務1回につき3,000円(旧2,900円)に改められた。
(4)適用期日等
上記改定事項は、昭和59年4月1日に遡及適用(ただし、
5)については、昭和60年4月1日適用)され、差額は昭和
59年12月26日に支給された。