教育年報1984年(S59)-025/287page

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表6 社会体育施設数
施設の種類 施設数 施設の種類 施設数
陸上競技場 18 アイススケート場(屋外) 2
野球場・ソフトボール場 73 山の家 (山小屋・避難小屋を含む) 7
球技場 3 トレーニング場 5
運動広場 108 漕艇場 1
水泳プール(屋外) 59 スキー場 10
体育館 105 キャンプ場 10
柔道場 10 ハイキングコース 10
剣道場 11 サイクリングコース 2
柔剣道場 8 オリエンテーリングコース 16
庭球場(屋外) 52 ランニングコース 1
すもう場(屋外) 4 冒険遊具コース 5
卓球場 1 海水浴場 11
弓道場 10 その他 24
アーチェリー場 1 合計 567

  第7節教職員の給与

 昭和59年度の教職員の給与改定の内容は、県人事委員会の

給与勧告にかんがみ、昭和59年12月定例県議会に給与条例の

改正が提案され、議決・成立したものであり、その概要は、

次のとおりである。

 1 給与改定の概要・昭和59年12月県議会で議

  決された給与改定

 県人事委員会は、昭和59年10月15日知事等に対して「職員

給与について」勧告と意見の申し出を行った。

 知事は、この勧告等を受けて、12月定例県議会に給与条例

の一部を改正する条例を提案し、これが議決され、昭和59年

4月1日に遡及適用(ただし、宿日直手当については昭和60

年4月1日適用)された。これが改正概要は、次のとおりで

ある

(1)給与の改善率

  給与の改善率は、おおむね3.35%である。

(2)給料表の改定

  現行の給料表が国家公務員の俸給表の改定に準じて改定

 された。

(3)諸手当の改正

 1)初任給調整手当

   医師に支給される当該手当の支給限度額が、217,600円

   (旧209,500円)に改められた。

 2)扶養手当         

   当該手当の月額が、次のように改められた。

 ア 配偶者 13,200円(旧12,300円)

  イ 配偶者以外の扶養親族のうち2人まで各1人につい

   て4,200円(旧3,800円)

  ウ 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人について

   8,900円(旧8,300円)

 3)住居手当

   借家、借間に居住している職員に支給される当該手当

  が、次のように改められた。

  家賃相当額が、15,500円を超える場合の2分の1加算

  限度額が、6,200円(旧5,800円)に改められた。これに

  伴い、最高支給限度額が、14,700円(旧14,300円)に改

  められた。

 4)通勤手当

  ア 交通機関利用者

    運賃相当額の全額支給限度額が20,300円(旧19,600

  円)に、運賃相当額が20,300円を超える場合の2分の

   1加算限度額が8,100円(旧7,800円)に改められた。

   これに伴い、最高支給限度額が28,400円(旧27,400円)

   に改められた。

  イ 交通用具使用者

    当該手当の最高支給限度額が28,400円(旧27,400円)

   に改められた。

 5)宿日直手当

   勤務1回につき3,000円(旧2,900円)に改められた。

(4)適用期日等

  上記改定事項は、昭和59年4月1日に遡及適用(ただし、

 5)については、昭和60年4月1日適用)され、差額は昭和

 59年12月26日に支給された。



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