教育年報1984年(S59)-026/287page
2 諸手当一覧表
給与の種類 支 給 条 件 支 給 日 備 考 支 給 対 象 者 支給率又は支給額 給料の調整額 特殊学校及び特殊学級の教員(持殊免許状の
有無に関係なし)(給料月額×3/100+定額)×2 給料の支給日 55.1.1改定 教職調整額 義務教育諸学校等の教育職員に対し、その職
務と勤務状態の特殊性に基ついて支給される
手当であり、次の教育職員に支給する。
職務の等級が2等級、3等級の者給料月額×4%
1等級の者に給料として加算額支給
小・中学校 5,300円
(2等級38号給から1等級23号
給に昇格の場合6,900円)
高 校 等 5,300円
(2等級34号給から1等給18号
給に昇格の場合6,000円)同 上 48.1.1
59.4.1
改 定手 当 1 給料の特別調整額(管理職手当) 部長相当職 給料月額×20% 課長相当職 給料月額×16% 課長補佐相当職(指定職に限る) 給料月額X12% 校 長 給料月額×12%
ただし次の
学校規模の
者は14%学校規模 同 上 54.4.1
同 上小学校14学級以上 中学校11 〃 教 頭 (1等級にある者) 給料月額×10%
ただし次の
学校規模の
者は12%高等学校6 〃 目・ろう学校9 〃 養護学校9 〃 教 頭(2等級にあるもの) 給料月額×8% 2 初任給調整 手当 省 略 3 扶養手当 他に生計のみちがなく、主として職員の扶養
を受けている者で次に掲げる者
(1)配偶者(内縁を含む)
(2)配偶者以外の扶養親族のうち2人
(3)配偶者のない職員の扶養親族のう
ち1人
(4)その他18歳未満の子・18歳未満の弟妹
60歳以上の父母等
(注)上記親族でも、年間所得が900,000
円(月額75,000円)程度以上あるとき
は、扶養親族とは認定できない。月額13,200円月額各 4,200円月額8,900円月額1,000円 給料の支給日 59.4.1改定59.9.1改定 4 通勤手当 住居と勤務公所の距離が2km以上あり、次の
交通機関又は交通用具を利用して通勤する者1ヵ月定期乗車券の額。ただし20.300
円を超えるときは、超える額の1/2同 上 59.4.1改定 (1)交通機関 (8,100円限度)の額を加えた額。 (2)交通用具(自転車等) 片道の通勤距離 手 当 額 2キロメートル以上
4キロメートル未満2,000円 4キロメートル以上
6キロメートル未満3,000円 6キロメートル以上
8キロメートル未満4,300円 8キロメートル以上
10キロメートル未満5,500円 10キロメートル以上
12キロメートル未満6,700円 12キロメートル以上
14キロメートル未満7,900円