教育年報1984年(S59)-040/287page

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  タの整備充実について検討する必要がある。

 3 研修について

  普通科に適した情報処理教育を行うために、各種の研修

 会において、情報処理の基礎的内容を取り入れたり、情報

 処理講座を設けるなどして、情報処理教育を指導できる教

 員を養成する必要がある。

 検討事項3 情報処理に関する教員研修並びに

       生徒実習のあり方について

1 教員研修仁ついて

  教育センターは、情報処理についての教員研修を行って

 おり、高等学校における情報処理教育の中核となっている。

 しかし、研修者の大部分は工業科、商業科の教員が占めて

 いるので、他の学科の教員も研修できるように配慮する必

 要がある。

  研修内容は、一般的なプログラミング学習が中心となつ

 ているが、今後とも基礎的研修の改善充実を図る必要がある。

  また、コンピュータシステムの多様な利用法や、専門的

 な研修を充実するために、応用講座の設置や長期研修生の

 受け入れについて、検討する必要がある。

2 生徒実習について

  教育センターは、生徒の実習も行っている。しかし、大

 部分が工業科、商業科の生徒である。今後、他の学科の生

 徒が実習できるよう、実習教材の整備や設備の充実に努め

 る必要がある。

3 研究開発について

  教員研修や生徒実習に加えて、コンピュータの多様な機

 能を利用して、各教科科目の学習を深めるための学習指導

 法の研究及び教材の開発をする必要がある。

4 施設設備について

  教育センターにおける生徒実習の希望が増加しており、

 現有の施設設備では対応が困難となっている。今後、情報

 処理教育を一層普及させるために、実習室や端末装置等の

 施設設備を、整備充実する必要がある。

  また、メカトロニクスめ進展に対応した生徒実習を行うた

 めに、実習の質的向上を図る必要がある。

5 指導体制について

  情報処理教育における教育センターの役割は、教員研修、

 生徒実習、研究開発等の多方面において、今後ますます、

 その重要性を増すものと考えられる。このため、情報処理

 教育部門の強化充実を図るため、指導担当職員の増員につ

 いて、検討する必要がある。

 3 福島県スポーツ振興審議会

根拠法 スポーツ振興法(昭和36年6月16日法律第141号)第

   18条及びスポーツ振興審議会の委員の定数、任期等に

   関する条例(昭和37年3月31日条例第20号)

目 的 教育委員会若しくは、知事の諮問に応じ、スポーツ

   振興に関する重要事項について調査審議し、これらの

   事項について教育委員会若しくは知事に答申、建議す

   る。                  , (1)会   議

 1) 第1回審議会

  ア期日昭和59年8月7日(火)午後1時

  イ会場福島県自治会館303会議室

  ウ 内 容

    「社会体育の振興策について」の第1項について審

   議

   第1項 体育・スポーツ団体の育成

 2) 第2回審議会

  ア 期 日 昭和59年11月27日(火)午後1時30分

  イ会場杉妻会館4階牡丹Aホール

  ウ 内 容

    「社会体育の振興策について」の第2項より第4項

   までの審議

   第2項 社会体育指導者の養成確保

   第3項スポーツ活動の推進

   第4項 公共社会体育施設の整備充実

(2)昭和59・60年度福島県スポーツ振興審議会委員

            (任期59.7.1〜61.6.30)
役職名 氏名 年齢
福島大学教育学部教授 鈴木勝衛 62
福島民報社編集局次長 坂本弘 47
福島民友新聞社論説委員 斎藤良介 49
福島県議会議員 瀬戸孝一 65
福島県健康・体力つくり推進協議会会長 本宿尚 58
学校法人石川高等学校長 森功 58
福島県体育施設協会会長 花井馨 56
福島県女子体育指導者連盟副会長 永沢悦 60
財団法人福島県体育協会副会長 三本杉國雄 72
財団法人福島県体育協会専務理事 熊坂寛 61
福島県ライフル射撃協会会長 坂本剛二 39
職場スポーツ代表 荒川信郎 57
福島県高等学校体育連盟会長 大槻進 57
福島県中学校体育連盟会長 川上良男 58
福島県青少年団体連絡協議会監事 門間孝一 46
福島県市町会会長 河原田穣 67
福島県町村会会長 半沢栄一郎 67
福島県市町村教育委員会連絡協議会会長 太田美恵子 66
福島県都市教育長協議会副会長 塙保貞 63
福島県町村教育長協議会会長 遠藤伊雄 67

 4 福島県社会教育委員の会議

根拠法 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条並びに福

   島県社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和

   24年福島県条例第56号)

目 的 社会教育に関する諸計画を立案し、教育委員会の諮

   問に応じ、これに対して意見を述べ、またこれに必要な

   研究調査を行い、社会教育に関し、教育長を経て教育

   委員会に助言する。



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