教育年報1984年(S59)-054/287page

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  第14節 奨 学 育 英

  1 福島県奨学資金貸与制度

 この制度は、福島県出身の高等学校・高等専門学校の生徒

又は大学の学生であり、経済的理由により、修学困難と認め

られる者に対して奨学資金を貸与し、もって教育の機会均等

を図り、健全な社会の発展に貢献することを目的として、昭

和27年に発足したものであり、昭和59年度の実施状況は、次

のとおりである。

(1)出願資格

 1)高等学校(福島県内に所在するものに限る)高等専門

  学校又は大学に在学し、品行が正しく学術にすぐれ、身

  体が強健であること。

 2) ア 高等学校又は高等専門学校に在学している者にあ

    っては、福島県内に引き続き6ヵ月以上住所を有す

    ること。

   イ 大学に在学している者は、下記のいずれかに該当

    し、大学に入学するまで又は大学に入学の目的をも

    って住所を移転するまで、福島県内に引き続き6ヵ

    月以上住所を有していた者であること。

    (ア)福島県内に所在する高等学校を卒業した者。

    (イ)大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13

     号)による大学入学資格検定に合格した者で合格

     当時福島県内に住所を有していた者。

    2) 経済的理由により、修学が困難であると認めら

     れる者であること。

    4) 学力、収入状態が推せん基準に合致するもので

     あること(重複採用を避けるため、日本育英会が

     募集している奨学生との併願は認めない)。

(2)奨学資金の貸与月額
区    分 昭和55年度
以前採用者
昭和56年度
以降採用者
高等学校
奨学生
高等専門学校
国公立 5,000円 国公立 7,000円
私 立 7,000円 私 立10,000円
大学奨学生 国公立 11,000円      国公立 15,000円
私 立 14,000円 私 立 20,000円

(3)貸与期間

  奨学生の在学する学校の正規の修業期間

4)奨学資金の返還

  卒業の月の6ヵ月後から起算して7年以内に、貸与を受

 けた奨学資金の全額を半年賦で返還する。なお、利子は無

 利子とする。

  また、貸与期間の満了、退学、奨学資金の辞退及び奨学金

 貸与制度の廃止の場合も同様とする。

(5)募   集

  昭和59年4月23日から5月22日まで募集期間として各高

 等学校、主要大学に通知し、同時に報道機関を通じて広報

 する等して制度の周知を図った。

(6)昭和59年度貸与状況
区   分 継続貸与 新 規 貸 与 計 
応募者数 採用者数
高等学校
高等専門学校

129

73

73

202
大    学 人 245 人 199 人 101 人 346
人 374 人 272 人 174 人 548

 2 福島県高等学校定時制課程及び通信制課程

  修学資金貸与制度

 この制度は、働きながら福島県内の高等学校の定時制課程

又は、通信制課程に在学する生徒(広域通信高校に在学する

者で県内に住所を有する者を含む)で、経済的理由により修

 学困難と認められる者に対し、修学資金を貸与することによ

りこれらの者の修学を促進し、教育め機会均等を図ることを

目的として、定時制については、昭和49年度、通信制につい

ては、昭和53年度より国から補助を受けて発足したものであ

り、昭和59年度の実施状況は次のとおりである。

(1)貸与資格

 1)卒業を目的として本県内の高等学校の定時制課程又

  は、通信制課程に在学している者であること。

   ただし、広域通信制(学校教育法第45条第3項の規定

  による文部大臣め承認に係る監督庁の許可を得た高等学

  校の通信制課程)に在学する者にあっては、県内に住所

  を有する者であること。

 2) ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、その

    者の年間め所得が155万円以下の者であること。

   イ その生徒が扶養家族(税法上の扶養親族)を有し

    ている場合はその生徒の年間所得が所得税法に基づ

    く課税の対象とならない額の最高額の128%以下で

    あること。

   ウ 生徒を扶養親族としている者がいる場合(生徒の

    年間収入が88万円以下であって、その生徒が税法上

    の扶養親族として認定されていること)は、その扶

    養している者の年間所得が所得税法に基づく課税の

    対象とならない額の最高額の128%以下にあること。

 3)経済的収入を得る職業に就いていること。

 4) 日本育英会の奨学金又は福島県奨学資金の貸与を受け

  ていない者であること。

(2)修学資金め貸与月額

   定時制課程

    1学年〜4学年       7,000円

   通信制課程

    1年次生〜4年次生      7,000円

(3)貸与期間

  修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とす

 る。

(4)修学資金の返還

  退学又は、修学資金の貸与を辞退した場合、貸与契約を

 解除された日の属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過



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