教育年報1984年(S59)-054/287page
第14節 奨 学 育 英
1 福島県奨学資金貸与制度
この制度は、福島県出身の高等学校・高等専門学校の生徒
又は大学の学生であり、経済的理由により、修学困難と認め
られる者に対して奨学資金を貸与し、もって教育の機会均等
を図り、健全な社会の発展に貢献することを目的として、昭
和27年に発足したものであり、昭和59年度の実施状況は、次
のとおりである。
(1)出願資格
1)高等学校(福島県内に所在するものに限る)高等専門
学校又は大学に在学し、品行が正しく学術にすぐれ、身
体が強健であること。
2) ア 高等学校又は高等専門学校に在学している者にあ
っては、福島県内に引き続き6ヵ月以上住所を有す
ること。
イ 大学に在学している者は、下記のいずれかに該当
し、大学に入学するまで又は大学に入学の目的をも
って住所を移転するまで、福島県内に引き続き6ヵ
月以上住所を有していた者であること。
(ア)福島県内に所在する高等学校を卒業した者。
(イ)大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13
号)による大学入学資格検定に合格した者で合格
当時福島県内に住所を有していた者。
2) 経済的理由により、修学が困難であると認めら
れる者であること。
4) 学力、収入状態が推せん基準に合致するもので
あること(重複採用を避けるため、日本育英会が
募集している奨学生との併願は認めない)。
(2)奨学資金の貸与月額
区 分 昭和55年度
以前採用者昭和56年度
以降採用者高等学校
奨学生
高等専門学校国公立 5,000円 国公立 7,000円 私 立 7,000円 私 立10,000円 大学奨学生 国公立 11,000円 国公立 15,000円 私 立 14,000円 私 立 20,000円 (3)貸与期間
奨学生の在学する学校の正規の修業期間
4)奨学資金の返還
卒業の月の6ヵ月後から起算して7年以内に、貸与を受
けた奨学資金の全額を半年賦で返還する。なお、利子は無
利子とする。
また、貸与期間の満了、退学、奨学資金の辞退及び奨学金
貸与制度の廃止の場合も同様とする。
(5)募 集
昭和59年4月23日から5月22日まで募集期間として各高
等学校、主要大学に通知し、同時に報道機関を通じて広報
する等して制度の周知を図った。
(6)昭和59年度貸与状況
区 分 継続貸与 新 規 貸 与 計 応募者数 採用者数 高等学校
高等専門学校人
129人
73人
73人
202大 学 人 245 人 199 人 101 人 346 計 人 374 人 272 人 174 人 548 2 福島県高等学校定時制課程及び通信制課程
修学資金貸与制度
この制度は、働きながら福島県内の高等学校の定時制課程
又は、通信制課程に在学する生徒(広域通信高校に在学する
者で県内に住所を有する者を含む)で、経済的理由により修
学困難と認められる者に対し、修学資金を貸与することによ
りこれらの者の修学を促進し、教育め機会均等を図ることを
目的として、定時制については、昭和49年度、通信制につい
ては、昭和53年度より国から補助を受けて発足したものであ
り、昭和59年度の実施状況は次のとおりである。
(1)貸与資格
1)卒業を目的として本県内の高等学校の定時制課程又
は、通信制課程に在学している者であること。
ただし、広域通信制(学校教育法第45条第3項の規定
による文部大臣め承認に係る監督庁の許可を得た高等学
校の通信制課程)に在学する者にあっては、県内に住所
を有する者であること。
2) ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、その
者の年間め所得が155万円以下の者であること。
イ その生徒が扶養家族(税法上の扶養親族)を有し
ている場合はその生徒の年間所得が所得税法に基づ
く課税の対象とならない額の最高額の128%以下で
あること。
ウ 生徒を扶養親族としている者がいる場合(生徒の
年間収入が88万円以下であって、その生徒が税法上
の扶養親族として認定されていること)は、その扶
養している者の年間所得が所得税法に基づく課税の
対象とならない額の最高額の128%以下にあること。
3)経済的収入を得る職業に就いていること。
4) 日本育英会の奨学金又は福島県奨学資金の貸与を受け
ていない者であること。
(2)修学資金め貸与月額
定時制課程
1学年〜4学年 7,000円
通信制課程
1年次生〜4年次生 7,000円
(3)貸与期間
修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とす
る。
(4)修学資金の返還
退学又は、修学資金の貸与を辞退した場合、貸与契約を
解除された日の属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過