教育年報1984年(S59)-055/287page

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 した後、貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間

 内に月賦又は、半年賦の均等払方式により返還する。

(5)修学資金の返還債務の免除

  修学資金の貸与を受けた者が、高等学校の定時制課程又

 は、通信制課程を卒業したとき又は、これと同等の理由が

 あるものと認められるときは、修学資金の債務を免除する。

(6)昭和59年度貸与状況
学  年  別 定 時 制 通 信 制
1  年  生 82 11 93
2  年  生 101 8 109
3  年  生 105 5 110
4  年  生 114 2 116
402 26 428

 3 日本育英会奨学金制度

 本会は政府からの借入金を主体として、これに返還金、育

英寄附金等を加えて運営している国家的育英機関である。各

県の教育委員会内に支部があり、県内の中学校、高等学校を

対象に奨学生の採用、補導、奨学金の貸与、返済等の各事務

を行っており、昭和59年度の実施状況は次のとおりである。

(1)奨学生

  奨学生は、高等学校、高等専門学校、大学及び大学院に

 在学する生徒・学生で、在学校の校長、学長より推薦され

 た者から採用する。

(2)奨学生の採用

  別表の1のうち県支部が取り扱うのは、高等学校奨学生

 の在学採用、並びに高等学校・高等専門学校奨学生、大学

 奨学生の予約採用である。

 1)高等学校奨学生(在学採用)

  (ア)奨学生の種別

    高等学校奨学生には、第一種奨学生(1年生のみ)

   と一般貸与奨学生、特別貸与奨学生(2〜3年生)と

   がある。

    採用は、ともに高等学校に在学する生徒で、学業、

   人物ともにすぐれながら、経済的理由によって修学が

   困難と認められる者で、学校長から推薦された者につ

   いて、支部選考委員会の議を経て採用される。

   募集期間 7月15日から9月20日

   奨学金月額(別表1参照)

   採用人員(別表2参照)

  (イ)奨学金の増額

    奨学生のうち、自宅から通学可能な地域に高等学校

   がないため、自宅外通学をしている者、及び孤児・里子

   については、審査のうえ、増額の条件に合致すれば、

   月額5,O00円が増額される。

 2) 高等学校・高等専門学校奨学生(予約採用)

   中学校第3学年に在学する生徒で、学業、人物ともに

  優秀で進学を希望するが、経済的理由により進学を断念

  することのないよう、進学前に奨学生の予約採用を行い、

  高校・高専へ進学後ただちに本採用となる。

   採用は、中学校長の推薦により面接のうえ、支部選考

  委員会の議を経て予約採用される。

  募集期間は9月10日から9月27日

  奨学金月額(別表1参照)

  採用人員(別表3参照)

 3)大学奨学生(予約採用)

   高等学校最高学年に在学、又は卒業後1年以内の者で、

  優秀な資質を有するが、経済的理由により修学が困難な

  者に対し、進学前に奨学生の予約採用を行い、大学へ進

  学後ただちに本採用となる。

   採用は、高等学校長の推薦により面接のうえ、支部選

  考委員会の議を経て予約採用される。

  募集期間は9月1日から9月20日

  奨学金月額(別表1参照)

  採用人員(別表3参照)

(3)奨学金の交付

  奨学金は、毎月1回、直接本会より奨学生個人の銀行預

 金口座に振込まれる。

(4)奨学金の返還

 1)奨学金の返還は、卒業の6ヵ月後から20年以内の年賦

  による。

   返還は、貸与総額に対応する返還年賦額により行う。

   利子はつかないが、返還がとどこおった年賦額につい

  ては、6ヵ月毎に5%の延滞金が課せられる。

 2) 卒業後、上級学校に進学したとき、災害、病気又は経

  済的理由等により返還が困難になった場合は、願い出に

  よって一定期間返還が猶予される。

(5)奨学金の返還免除

 1)特別貸与による奨学金は、一般貸与に相当する額を所

  定の期限までにとどこおりなく返還すれば、残額は返還

  が免除される。

 2) 死亡・心身障害による返還免除

   本人が死亡又は不具、廃疾等により返還能力を失った

  ときは、願い出により返還が免除される。

 3)教育職就職による返還免除

   大学、大学院の奨学生であった者が、小・中・高校・

  大学、その他学校教育法に定められる教育職に、2年以

  上従事した場合は、勤務年数に応じ、奨学金の一部又は

  全部が免除される。

 4) 教育研究職就職による返還免除

   大学院の奨学生であった者が、大学や特定の試験所、

  研究所、文教施設等で研究の職に一定年限従事した場合

  は、上記3)同様返還が免除される。

(6)奨学生の補導

  本会の事業は国費で営まれており、奨学生の将来には社

 会の期待がかかっていることを自覚させるため、本会と奨

 学生との関係を単に経済的なものにとどめず、精神的なつ

 ながりを持たせ、充実した生活を送るよう種々の方法によ

 って補導している。これらの方法として「面接・相談・座

 談会」「学習状況・健康・生活状況の調査」「成績不振者激

 励」などを行う一方、機関誌"育英"を発行している。

  また、奨学生の外部組織として、卒業生によって結成され

 た「育英友の会」の全国的な組織がある。



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