教育年報1984年(S59)-070/287page

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  2 教職員人事・任用

 昭和59年度末人事に関する方針

 教育に対する県民の期待と要望にこたえ、本県教育の刷新

充実をはかり一層の向上発展を期するためには、教職員組織

並びに、教育庁職員の組織の充実強化と士気の高揚をはから

なければならない。

 本委員会は、この実現を期するため、下記方針に基づき、

年度末人事を行うものである。

 実施にあたっては、広く県民各位の理解と教育関係者の積

極的な協力を切望する。

1 基本方針

 (1)全県的視野にたって、適材を適所に配置し、教育効果

  並びに行政効果の向上をはかる。

 (2)教育の機会均等の理念に立脚し、各学校の教職員組織

  の充実と均衡化及び教育行政職員組織の充実をはかる。

 (3)厳正公平な人事を行い、教職員及び教育庁職員の士気

  の高揚をはかる。

3 重     点

 1 市町村立小・中・養護学校関係

  (1)教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保

   と新進有為な人材の登用をはかる。

  (2)教職員組織の適正化を期するため計画的な交流を推

   進ずる。

  (3)養護教育の振興をはかるため、適任者を配置すると

   ともに、適正な交流を行う。

  (4)学校管理の適正化をさらに推進するため管理職への

   登用にあたっては適任者を厳選するとともに、適材を

   適所に配置する。

 2 県立学校関係

  (1)教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保

   と新進有為な人材の登用をはかる。

  (2)高等学校における学科編成並びに教育課程に配慮し

   ながら、教職員の適正配置をはかる。

  (3)教職員組織の充実と均衡をはかるため、同一校永年

   勤続者の交流及び採用後引き続き同一校に相当年数勤

   務している者の交流を行う。

  (4)定時制(夜間)、通信制並びに、へき地校における教

   職員組織の充実については、特に考慮する。

  (5)盲・聾・養護学校の充実整備に伴う教職員の配置に

   ついては、特に考慮する。

  (6)学校管理の適正化をさらに推進するため、管理職へ

   の登用にあたっては、適任者を厳選するとともに適材

   を適所に配置する。

血実施方針弓

 1 採   用

  (1)教員の採用については、資格、知識、能力、人物、

   適性、健康等を考慮して選考する。

  (2)教育庁職員を教職員から任用するにあたっては、そ

   れぞれの職務の遂行に必要な知識、能力、適性等を充

   分考慮し、特に管理監督の立場となる職については、

   人格識見、管理能力のすぐれた者から慎重に選考する。

  (3)教育庁一般事務職員の採用については、「福島県職員

  採用候補者試験」に合格した者から選考する。

 (4)その他の教育庁職員の採用については、それぞれの

  職務の遂行に必要な能力・適性を有する者から選考す

  る。

 (5)事務職員、学校栄養職員、その他の職員の採用につ

  いては、教育庁一般事務職員に準じて行う。

2 交   流

 (1)免許状、年齢構成、性別について、各学校の均衡を

  はかるため、つとめて広域にわたって交流を行う。

 (2)各地域の実態に応じ、都市、平地、へき地相互の計

  画的な交流を積極的に行う。

 (3)中堅の立場にある教員の広域交流を積極的に行う。

 (4)養護教育担当者の適正な配置と交流を行う。

 (5)県立学校にあっては、特に高等学校の学科の設置廃

  止に伴う配置転換を考慮するとともに、学校種別(高

  等学校・盲・聾・養護学校)間の適正な交流を行う。

 (6)同一校相当年数勤務者の適正な交流を行う。

 (7)教育庁本庁、教育事務所、教育機関、学校等相互の

  交流の円滑化につとめるとともに、他の任命権者に係

  る機関との間の交流についても、積極的に考慮する。

 (8)教育庁・県立学校事務職員については、特に知事部

  局との交流の円滑化をはかる。

3 昇   任

 (1)校長への登用にあたっては、そめ職責の重要性にか

  んがみ、資格、人物、指導力、勤務成績、健康等のす

  ぐれた者のうちから適任者を厳選する。また、相当期間

  へき地又は養護教育の経験を有し、かつ勤務成績優秀

  な者の抜てきを考慮する。

(2)教頭への登用にあたっては、校長に準じて行う。

(3)教諭への昇任については、免許状の取得状況、勤務

  成績等を考慮して選考する。

(4)課長、課長相当職、課長補佐、課長補佐相当職への

  登用にあたっては人格識見、管理能力等を重視し、幹

  部職員にふさわしい適任者を厳選する。

(5)主任管理主事、主任指導主事、主任社会教育主事、

  専門文化主査、専門文化財主査並びに教育事務所の課

  長及び教育センターの部長についても、(4)に準ずるが、

  特にそれぞれの専門的資質を重視し、適任者を選考す

  る。

(6)係長及び係長相当職については、勤務成績を考慮し

  て、(4)に準じて選考するが、細部については、知事部

  局の基準を準用する。

(7)上級係員の職については、勤務成績を考慮して選考

  するが、細部については、知事部局の基準を準用する。

(8)上記以外の職については、資格、人物、健康、勤務

  年数、勤務成績等を考慮して選考する。

4 降   任

 勤務成績、健康、年齢、勤務年数を考慮して慎重に行

 う。

5退  職

 本人の希望によるほか、次により行う。

(1) 「職員の定年等に関する条例」及び「福島県市町村

 立学校職員の定年等に関する条例」によって行う。



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