教育年報1984年(S59)-227/287page
2)裁定及び失権
裁定を受けた者及び死亡等で受給権を失った者は、次
のとおりである。
恩 給 種 別 裁 定 失 権 普 通 恩 給 0件 59件 扶 助 料 33 53 退 隠 料 0 3 遺族扶助料 3 2 計 36 117
(2)恩給年額等の改正
恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)
が、昭和59年5月15日公布された。
その
主な内容は、次のとおりである。
1) 恩給年額の増額
昭和58年度における公務員給与の改善を基礎として、
恩給年額の計算の基礎となる仮定俸給年額を、30号俸以
下のものにあっては、2.1%、31号俸以上のものにあって
は、1.9%+2,400円引き上げられた。
ただし、その引き上げ額は、98,400円を限度とした調
整が行われた。
また、改定の実施時期については、昭和57年度の公務員
給与の改善が見送られたことにより、前年度は恩給の改
、善も見送らざるを得なかったという特殊事情を配慮し、
昭和59年度限りの特例として、1か月繰り上げ昭和59年
3月分からとされた。
2) 普通恩給等の最低保障額の増額
3) 扶養加給の増額
4) 恩給年額等及び扶養加給の増額は、昭和59年3月から
実施された。
2 退 職 手 当
(1)退職手当の裁定及び支給額
退職手当の裁定及び支給額は、次のとおりである。
学 校 種 別 人 員 金 額 事 務 局 2人 45,401千円 小 学 校 526 7,262,989 中 学 校 261 2,570,323 高 等 学 校 210 3,242,993 盲・ろう学校 16 178,038 養 護 学 校 62 357,993 計 1,077 13,657,737
(2)退職手当に関する条例の一部改正
改正の趣旨
定年制が実施されたことに伴い、定年に達したことによ
り退職する職員の退職手当の取扱いについて定めるため
に、所要の改正がなされた。
その主な改正の内容は、次のとおりである。
1) 勤続20年以上25年未満の職員が定年に達したことによ
り退職したときの退職手当の額は、条例第4条の規定に
より計算した額とされた。
2) 勤続25年以上の職員が定年に達したことにより退職し
たときの退職手当の額は、条例第5条の規定により計算
した額とされた。
3) 職員が定年に達し、特例としてさらに勤務延長された
後退職したときの退職手当の額は、定年により退職した
職員の例により計算した額とされた。
4) 実施時期に関しては、定年制条例施行日である昭和60
年3月31日である。
3 退職年金
(1)年金の決定件数
退職年金等の決定件数は、次のとおりである。
退職年金 減額退職
年 金障害年金 通算退職
年 金計 722件 8件 33件 6件 769件
(2)支給人員及び支給額
退職年金等の支給人員及び支給額(昭和60年3月現在)
は、次のとおりである。
年金種別 人 員 金 額 退 職 年 金 7,837人 17,992,632千円 減額退職年金 200 296,217 障 害
年 金公務上 1 1,741 公務外 130 266,435 遺 族
年 金公務上 4 5,526 公務外 1,384 1,511,018 計 9,556 20,073,569
(3)年金額等の改正
昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金
の額の改定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和59
年法律第42号)が、昭和59年5月22日公布された。
主な改正事項は、次のとおりである。
1) 既裁定年金の年金額の引上げ
年金額の算定の基礎となっている給料年額の増額改定
(平均2%)で、地方公務員等共済組合法の施行日(昭和
37年12月1日)前の恩給公務員期間及び年金条例職員期間
等に係る給料年額については、昭和59年3月から、また、
同法施行日以後の新法組合員期間に係る給料年額につい
ては、同年4月から改定され、年金額がそれぞれ同年3
月分、又は4月分から引き上げられた。
2) 退職年金等の最低保障の引上げ
3) 掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額