教育年報1984年(S59)-227/287page

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2)裁定及び失権

  裁定を受けた者及び死亡等で受給権を失った者は、次

 のとおりである。
恩 給 種 別 裁    定 失    権
普 通 恩 給 0件 59件
扶  助  料 33 53
退  隠  料 0 3
遺族扶助料 3 2
36 117

 (2)恩給年額等の改正

   恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)

  が、昭和59年5月15日公布された。

   その

主な内容は、次のとおりである。

 1) 恩給年額の増額

   昭和58年度における公務員給与の改善を基礎として、

  恩給年額の計算の基礎となる仮定俸給年額を、30号俸以

  下のものにあっては、2.1%、31号俸以上のものにあって

  は、1.9%+2,400円引き上げられた。

   ただし、その引き上げ額は、98,400円を限度とした調

  整が行われた。

   また、改定の実施時期については、昭和57年度の公務員

  給与の改善が見送られたことにより、前年度は恩給の改

  、善も見送らざるを得なかったという特殊事情を配慮し、

  昭和59年度限りの特例として、1か月繰り上げ昭和59年

  3月分からとされた。

 2) 普通恩給等の最低保障額の増額

 3) 扶養加給の増額

 4) 恩給年額等及び扶養加給の増額は、昭和59年3月から

  実施された。

  2 退 職 手 当

(1)退職手当の裁定及び支給額

  退職手当の裁定及び支給額は、次のとおりである。
学 校 種 別 人     員 金     額
事  務  局 2人 45,401千円
小  学  校 526 7,262,989
中  学  校 261 2,570,323
高 等 学 校  210 3,242,993
盲・ろう学校 16 178,038
養 護 学 校       62 357,993
計   1,077 13,657,737

(2)退職手当に関する条例の一部改正

 改正の趣旨

  定年制が実施されたことに伴い、定年に達したことによ

 り退職する職員の退職手当の取扱いについて定めるため

 に、所要の改正がなされた。

  その主な改正の内容は、次のとおりである。

 1) 勤続20年以上25年未満の職員が定年に達したことによ

  り退職したときの退職手当の額は、条例第4条の規定に

  より計算した額とされた。

 2) 勤続25年以上の職員が定年に達したことにより退職し

  たときの退職手当の額は、条例第5条の規定により計算

  した額とされた。

 3) 職員が定年に達し、特例としてさらに勤務延長された

  後退職したときの退職手当の額は、定年により退職した

  職員の例により計算した額とされた。

 4) 実施時期に関しては、定年制条例施行日である昭和60

  年3月31日である。

 3 退職年金

(1)年金の決定件数

  退職年金等の決定件数は、次のとおりである。
退職年金 減額退職
年  金
障害年金 通算退職
年  金
722件 8件 33件 6件 769件

(2)支給人員及び支給額

  退職年金等の支給人員及び支給額(昭和60年3月現在)

 は、次のとおりである。
年金種別 人    員 金     額
退 職 年 金 7,837人 17,992,632千円
減額退職年金 200 296,217
障 害
年 金
公務上 1 1,741
公務外 130 266,435
遺 族
年 金
公務上 4 5,526
公務外 1,384 1,511,018
9,556 20,073,569

(3)年金額等の改正

  昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金

 の額の改定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和59

 年法律第42号)が、昭和59年5月22日公布された。

  主な改正事項は、次のとおりである。

 1) 既裁定年金の年金額の引上げ

   年金額の算定の基礎となっている給料年額の増額改定

  (平均2%)で、地方公務員等共済組合法の施行日(昭和

  37年12月1日)前の恩給公務員期間及び年金条例職員期間

  等に係る給料年額については、昭和59年3月から、また、

  同法施行日以後の新法組合員期間に係る給料年額につい

  ては、同年4月から改定され、年金額がそれぞれ同年3

  月分、又は4月分から引き上げられた。

 2) 退職年金等の最低保障の引上げ

 3) 掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額



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