教育年報1985年(S60)-015/279page

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60.10.11現在(人)
区    分  総     数 県     内 県     外
A進学希望者の内訳  大学学部 国  立 3,093 2,124 969 1,002 532 470   2,091 1,592 499
公  立 164 110 54 64 47 17 100 63 37
私  立 3,257 2,383 874 303 264 39 2,954 2,119 835
短期大学本  科  国  立 73 13 60 10 9 1 63 4 59
公  立 257 21 236 161 17 144 96 4 92
私  立 2,103 47 2,056 1,108 22 1,086 995 25 970
通 信 教 育 部      
大学・短期大学の別科      
高等学校専攻科 95 12 83 94 11 83 1 1
盲・聾・養護学校高等部専攻科 2 2 2 2
進 学 希 望 率 (%) 32.8 34.5 31.2           
就 職 希 望 率 (%) 55.4 55.0 55.7          

  第7節教職員の給与

昭和60年度の教職員の給与改定の内容は、県人事委員会の

給与勧告にかんがみ、昭和60年12月定例県議会に給与条例の

改正が提案され、議決・成立したものであり、その概要は、

次のとおりである。

  1 給与改定の概要・昭和60年12月県議会

   で議決された給与改定

 県人事委員会は、昭和60年10月15日知事等に対して「職員

の給与について」勧告と意見の申し出を行った。

 知事は、この勧告等を受けて、12月定例県議会に給与条例

の一部を改正する条例を提案し、これが議決され、昭和60年

7月1日に遡及適用(ただし、宿日直手当については昭和61

年4月1日適用)された。これが改正概要は、次のとおりで

ある。

(1)給与の改善率

  給与の改善率は、おおむね5.24%である。

(2)給料表の改正            

  職務の等級が職務の級に改められ、最も下位の級を1級

 として職務の級の序列が編成し直されたこととともに、行

 政職(事務職)給料表について、8等級制から11級制に改

 められ、併せて他の給料表についても所要の整備が行われ

 た。

(3)諸手当の改正

 1) 初任給調整手当

   医師に支給される当該手当の支給限度額が、230,000円

   (旧217,600円)に改められた。

 2)扶養手当

   当該手当の月額が、次のように改められた。

  ア 配偶者 14,000円(旧13,200円)

  イ 配偶者以外の扶養親族のうち2人まで各1人につい

   て 4,500円(旧4,200円)

  ウ 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人について

   9,500円(旧8,900円)

  ※ 職員が児童手当法の規定による児童手当の支給を受

   ける場合の扶養手当の月額は、2,500円の児童手当額が

   支給対象になる扶養親族については、500円を、5,000

   円の児童手当額が支給対象になる扶養親族について

   は、1,000円をそれぞれ減じた額とする。(61.6.1適用)

 3)住居手当

   家賃、間代等を支払っている職員に対する手当の月額

  が、次のように改められた。

   家賃相当額が、15,500を超える場合の2分の1加算限

  度額を、6,500円(旧6,200円)とする。これに伴い、最

  高支給限度額を15,O00円(旧14,700円)とする。

 4)通勤手当

   当該手当の月額が、次のように改められた。

  ア 交通機関利用者

    運賃相当額の全額支給限度額を、22,000円(旧20,300

   円)、22,000円を超える額の2分の1加算限度額を、

   8,400円(旧8,100円)とする。これに伴い、最高支給

   限度額を、30,400円(旧28,400円)とする。

  イ 自転車等使用者

    片道の通勤距離が50キロメートル以上について、

   30,400円(旧28,400円)とする。

 5)宿日直手当

   勤務1回につき、3,100円(旧3,000円)に改められた。

(4)適用期日等

  上記改定事項は、昭和60年7月1日に遡及適用(ただし、

 5)については、昭和61年4月1日適用)され、差額は昭和

 60年12月26日に支給された。



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