教育年報1985年(S60)-015/279page
60.10.11現在(人)
区 分 総 数 県 内 県 外 計 男 女 計 男 女 計 男 女 A進学希望者の内訳 大学学部 国 立 3,093 2,124 969 1,002 532 470 2,091 1,592 499 公 立 164 110 54 64 47 17 100 63 37 私 立 3,257 2,383 874 303 264 39 2,954 2,119 835 短期大学本 科 国 立 73 13 60 10 9 1 63 4 59 公 立 257 21 236 161 17 144 96 4 92 私 立 2,103 47 2,056 1,108 22 1,086 995 25 970 通 信 教 育 部 ― ― ― ― ― ― 大学・短期大学の別科 ― ― ― ― ― ― 高等学校専攻科 95 12 83 94 11 83 1 1 ― 盲・聾・養護学校高等部専攻科 2 ― 2 2 ― 2 ― ― ― 進 学 希 望 率 (%) 32.8 34.5 31.2 就 職 希 望 率 (%) 55.4 55.0 55.7
第7節教職員の給与
昭和60年度の教職員の給与改定の内容は、県人事委員会の
給与勧告にかんがみ、昭和60年12月定例県議会に給与条例の
改正が提案され、議決・成立したものであり、その概要は、
次のとおりである。
1 給与改定の概要・昭和60年12月県議会
で議決された給与改定
県人事委員会は、昭和60年10月15日知事等に対して「職員
の給与について」勧告と意見の申し出を行った。
知事は、この勧告等を受けて、12月定例県議会に給与条例
の一部を改正する条例を提案し、これが議決され、昭和60年
7月1日に遡及適用(ただし、宿日直手当については昭和61
年4月1日適用)された。これが改正概要は、次のとおりで
ある。
(1)給与の改善率
給与の改善率は、おおむね5.24%である。
(2)給料表の改正
職務の等級が職務の級に改められ、最も下位の級を1級
として職務の級の序列が編成し直されたこととともに、行
政職(事務職)給料表について、8等級制から11級制に改
められ、併せて他の給料表についても所要の整備が行われ
た。
(3)諸手当の改正
1) 初任給調整手当
医師に支給される当該手当の支給限度額が、230,000円
(旧217,600円)に改められた。
2)扶養手当
当該手当の月額が、次のように改められた。
ア 配偶者 14,000円(旧13,200円)
イ 配偶者以外の扶養親族のうち2人まで各1人につい
て 4,500円(旧4,200円)
ウ 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人について
9,500円(旧8,900円)
※ 職員が児童手当法の規定による児童手当の支給を受
ける場合の扶養手当の月額は、2,500円の児童手当額が
支給対象になる扶養親族については、500円を、5,000
円の児童手当額が支給対象になる扶養親族について
は、1,000円をそれぞれ減じた額とする。(61.6.1適用)
3)住居手当
家賃、間代等を支払っている職員に対する手当の月額
が、次のように改められた。
家賃相当額が、15,500を超える場合の2分の1加算限
度額を、6,500円(旧6,200円)とする。これに伴い、最
高支給限度額を15,O00円(旧14,700円)とする。
4)通勤手当
当該手当の月額が、次のように改められた。
ア 交通機関利用者
運賃相当額の全額支給限度額を、22,000円(旧20,300
円)、22,000円を超える額の2分の1加算限度額を、
8,400円(旧8,100円)とする。これに伴い、最高支給
限度額を、30,400円(旧28,400円)とする。
イ 自転車等使用者
片道の通勤距離が50キロメートル以上について、
30,400円(旧28,400円)とする。
5)宿日直手当
勤務1回につき、3,100円(旧3,000円)に改められた。
(4)適用期日等
上記改定事項は、昭和60年7月1日に遡及適用(ただし、
5)については、昭和61年4月1日適用)され、差額は昭和
60年12月26日に支給された。