給与の種類 |
支 給 条 件 |
支 給 日 |
備 考 |
支 給 対 象 者 |
支給率又は支給額 |
給料の調整額 |
特殊学校及び特殊学級の教員(特殊免許状の有無に関係なし) |
(給料月額×3/100+定額)×2 |
給料の支給日 |
55.1.1改定 |
教 職 調 整 額 |
義務教育諸学校等の教育職員に対し、その職務と勤務状態の特殊性に基づいて支給される手当であり、次の教育職員に支給する。職務の級が1級、2級の者 |
給料月額×4%
3級の者に給料として加算額支給 |
同 上 |
48.1.1 |
小・中学校・・・・・5600円
(2級38号給から3級22号給に昇格の場合7,200円)
高 校 等・・・・・5600円
(2級33号から3級17号給に昇格の場合6,400円) |
60.7.1改 定 |
手当 |
1 給料の特別調整額(管理職手当) |
部長相当職 |
給料月額×20% |
同 上 |
54.4.1 |
課長相当職 |
給料月額×16% |
課長補佐相当職(指定職に限る) |
給料月額×12% |
校 長 |
給料月額×12%ただし次の 学校規模の者は14% |
学校規模 |
小学校14学級以上 |
中学校11 〃 |
教 頭 (3級にある者) |
給料月額×10%ただし次の 学校規模の者は12% |
高等学校6 〃 |
同 上 |
盲・ろう学校9 〃 |
養護学校9 〃 |
教 頭(2級にあるもの) |
給料月額×8% |
2 初任給調整
手当 |
省 略 |
3 扶養手当 |
他に生計のみちがなく、主として職員の扶養を受けている者で次に掲げる者 |
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給料の支給日 |
60.71改定
59.9.1改定 |
(1)配偶者(内縁を含む) |
月額 |
14,000円 |
(2)配偶者以外の扶養親族のうち2人 |
月額 |
各4,500円 |
(3)配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 |
月額 |
9,500円 |
(4)その他(18歳未満の子・18未満の弟妹60歳以上の父母)(注)上記親族でも、年間所得が900,000円(月額75,000円)程度以上あるときは、扶養親族とは認定できない。 |
月額 |
1,000円 ※児童手当受給者については調整あり。 |
4 通勤手当 |
住居と勤務公所の距離が2km以上あり、次の交通機関又は交通用具を利用して通勤する者 |
1ヵ月定期乗車券の額。ただし22,000円を超えるときは、超える額の1/2(8,400円限度)の額を加えた額。 |
同 上 |
60,7.1改定 |
(1)交通機関 |
(2)交通用具
(自転車等) |
片道の通勤距離 |
手 当 額 |
2キロメートル以上
4キロメートル未満 |
2,000円 |
4キロメートル以上
6キロメートル未満 |
3,000円 |
6キロメートル以上
8キロメートル未満 |
4,300円 |
8キロメートル以上
10キロメートル未満 |
5,500円 |
10キロメートル以上
12キロメートル未満 |
6,700円 |
12キロメートル以上
14キロメートル未満 |
7,900円 |
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