教育年報1985年(S60)-058/279page
2 教職員人事・任用
昭和60年度末人事に関する方針
教育に対する県民の期待と要望にこたえ、本県教育の刷新
充実をはかり一層の向上発展を期するためには、教職員組織
及び教育庁職員組織の充実強化と士気の高揚をはからなけれ
ばならない。
本委員会は、この実現を期するため、下記方針に基づき、
年度末人事を行うものである。
実施にあたっては、広く県民各位の理解と教育関係者の積
極的な協力を切望する。
1 基 本 方 針
(1)全県的視野にたって、適材を適所に配置し、教育効
果並びに行政効果の向上をはかる。
(2)教育の機会均等の理念に立脚し、各学校の教職員組
織の充実と均衡をはかるとともに、教育庁職員組織の
充実をはかる。
(3)厳正公平な人事を行い、教職員及び教育庁職員の士
気の高揚をはかる。
2重 点
1 市町村立学校関係
(1)教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保
と新進有為な人材の登用をはかる。
(2)教職員組織の充実と均衡をはかるため、計画的な交
流を推進する。
(3)養護教育及びへき地教育の振興をはかるため、適任
者を配置するとともに、適正な交流を行う。
(4)管理職への登用にあたっては、その職責の重要性に
かんがみ、適任者を厳選するとともに、適材を適所に
配置する。
2 県立学校関係
(1)教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保
と新進有為な人材の登用をはかる。
(2)高等学校における学科編制及び教育課程に配慮しな
がら、教職員の適正配置をはかる。
(3)教職員組織の充実と均衡をはかるため、計画的な交
流を推進する。
(4)定時制(夜間)、通信制及びへき地、並びに、盲・聾・
養護学校における教職員組織の充実については、特に
考慮する。
(5)管理職への登用にあたっては、その職責の重要性に
かんがみ、適任者を厳選するとともに、適材を適所に
配置する。
3実施方針
1 採 用
(1)教員の採用については、資格、知識、能力、人物、
適性、健康等を考慮して選考する。
(2)教育庁職員を教職員から任用するにあたっては、そ
れぞれの職務の遂行に必要な知識、能力、適性等を十
分に考慮し、特に、管理監督の立場となる職について
は、人格識見、管理能力のすぐれた者から慎重に選考
する。
(3)教育庁一般事務職員の採用については、「福島県職員
採用候補者試験」に合格した者から選考する。
(4)その他の教育庁職員の採用については、それぞれの
職務の遂行に必要な能力、適性を有する者から選考す
る。
(5)学校栄養職員、事務職員及びその他の職員の採用に
ついては、教育庁一般事務職員に準じて行う。
2 交 流
(1)免許状、年齢構成、性別について、各学校の均衡を
はかるため、つとめて広域にわたって交流を行う。
(2)各地域の実態に応じ、都市、平地、へき地相互の計
画的な交流を積極的に行う。
(3)中堅の立場にある教員の広域交流を積極的に行う。
(4)養護教育担当者の適正な配置と交流を行う。
(5)県立学校にあたっては、特に高等学校の学科め設置
廃止に伴う配置転換を考慮するとともに、学校種別(高
等学校・盲・聾・養護学校)間の適正な交流を行う。
(6)同一校相当年数勤務者の適正な交流を行う。
(7)教育庁本庁、教育事務所、教育機関、学校等相互の
交流の円滑化につとめるとともに、他の任命権者に係
る機関との間の交流についても、積極的に考慮する。
(8)教育庁・県立学校事務職員については、特に知事部
局との交流の円滑化をはかる。
3 昇 任
(1)校長への登用にあたっては、その職責の重要性にか
んがみ、資格、人物、勤務成績、健康等のすぐれた者
のうちから適任者を厳選する。また、相当期間へき地
又は養護教育の経験を有し、かつ勤務成績優秀な者の
抜てきを考慮する。
(2)教頭への登用にあたっては、校長に準じて行う。
(3)教諭への昇任については、免許状の取得状況、勤務
成績等を考慮して選考する。
(4)課長、課長相当職、課長補佐、課長補佐相当職への
登用にあたっては人格識見、管理能力等を重視し、幹
部職員にふさわしい適任者を厳選する。
(5)主任管理主事、主任指導主事、主任社会教育主事、
専門文化主査、専門文化財主査並びに教育事務所の課
長及び教育センターの部長についても、(4)に準ずる
が、特にそれぞれの専門的資質を重視し、適任者を選
考する。
(6)係長及び係長相当職については、勤務成績を考慮し
て、(4)に準じて選考するが、細部については、知事部
局の基準を準用する。
(7)上級係員の職については、勤務成績を考慮して選考
するが、細部については、知事部局の基準を準用する。
(8)上記以外の職については、資格、人物、健康、勤務
年数、勤務成績等を考慮して選考する。 、
4 降 任 勤務成績、健康、年齢、勤務年数等を考慮して慎重に
行う。
5 退 職
本人の希望によるほか、次により行う。
(1) 「職員の定年等に関する条例」及び「福島県市町村
立学校職員の定年等に関する条例」によって行う。