教育年報1985年(S60)-058/279page

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 2 教職員人事・任用 

 昭和60年度末人事に関する方針

 教育に対する県民の期待と要望にこたえ、本県教育の刷新

充実をはかり一層の向上発展を期するためには、教職員組織

及び教育庁職員組織の充実強化と士気の高揚をはからなけれ

ばならない。

 本委員会は、この実現を期するため、下記方針に基づき、

年度末人事を行うものである。

 実施にあたっては、広く県民各位の理解と教育関係者の積

極的な協力を切望する。

1 基 本 方 針

  (1)全県的視野にたって、適材を適所に配置し、教育効

   果並びに行政効果の向上をはかる。

  (2)教育の機会均等の理念に立脚し、各学校の教職員組

   織の充実と均衡をはかるとともに、教育庁職員組織の

   充実をはかる。

  (3)厳正公平な人事を行い、教職員及び教育庁職員の士

   気の高揚をはかる。

2重     点

 1 市町村立学校関係

  (1)教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保

   と新進有為な人材の登用をはかる。

  (2)教職員組織の充実と均衡をはかるため、計画的な交

   流を推進する。

  (3)養護教育及びへき地教育の振興をはかるため、適任

   者を配置するとともに、適正な交流を行う。

  (4)管理職への登用にあたっては、その職責の重要性に

   かんがみ、適任者を厳選するとともに、適材を適所に

   配置する。

 2 県立学校関係

  (1)教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保

   と新進有為な人材の登用をはかる。

  (2)高等学校における学科編制及び教育課程に配慮しな

   がら、教職員の適正配置をはかる。

  (3)教職員組織の充実と均衡をはかるため、計画的な交

   流を推進する。

  (4)定時制(夜間)、通信制及びへき地、並びに、盲・聾・

   養護学校における教職員組織の充実については、特に

   考慮する。

  (5)管理職への登用にあたっては、その職責の重要性に

   かんがみ、適任者を厳選するとともに、適材を適所に

   配置する。

3実施方針

 1 採   用

  (1)教員の採用については、資格、知識、能力、人物、

   適性、健康等を考慮して選考する。

  (2)教育庁職員を教職員から任用するにあたっては、そ

   れぞれの職務の遂行に必要な知識、能力、適性等を十

   分に考慮し、特に、管理監督の立場となる職について

   は、人格識見、管理能力のすぐれた者から慎重に選考

   する。

  (3)教育庁一般事務職員の採用については、「福島県職員

  採用候補者試験」に合格した者から選考する。

 (4)その他の教育庁職員の採用については、それぞれの

  職務の遂行に必要な能力、適性を有する者から選考す

  る。

 (5)学校栄養職員、事務職員及びその他の職員の採用に

  ついては、教育庁一般事務職員に準じて行う。

2 交   流

 (1)免許状、年齢構成、性別について、各学校の均衡を

  はかるため、つとめて広域にわたって交流を行う。

 (2)各地域の実態に応じ、都市、平地、へき地相互の計

  画的な交流を積極的に行う。

 (3)中堅の立場にある教員の広域交流を積極的に行う。

(4)養護教育担当者の適正な配置と交流を行う。

(5)県立学校にあたっては、特に高等学校の学科め設置

  廃止に伴う配置転換を考慮するとともに、学校種別(高

  等学校・盲・聾・養護学校)間の適正な交流を行う。

(6)同一校相当年数勤務者の適正な交流を行う。

(7)教育庁本庁、教育事務所、教育機関、学校等相互の

  交流の円滑化につとめるとともに、他の任命権者に係

  る機関との間の交流についても、積極的に考慮する。

(8)教育庁・県立学校事務職員については、特に知事部

  局との交流の円滑化をはかる。     

3 昇   任

(1)校長への登用にあたっては、その職責の重要性にか

  んがみ、資格、人物、勤務成績、健康等のすぐれた者

  のうちから適任者を厳選する。また、相当期間へき地

  又は養護教育の経験を有し、かつ勤務成績優秀な者の

  抜てきを考慮する。

(2)教頭への登用にあたっては、校長に準じて行う。

(3)教諭への昇任については、免許状の取得状況、勤務

  成績等を考慮して選考する。

(4)課長、課長相当職、課長補佐、課長補佐相当職への

  登用にあたっては人格識見、管理能力等を重視し、幹

  部職員にふさわしい適任者を厳選する。

(5)主任管理主事、主任指導主事、主任社会教育主事、

  専門文化主査、専門文化財主査並びに教育事務所の課

  長及び教育センターの部長についても、(4)に準ずる

  が、特にそれぞれの専門的資質を重視し、適任者を選

  考する。

(6)係長及び係長相当職については、勤務成績を考慮し

  て、(4)に準じて選考するが、細部については、知事部

  局の基準を準用する。

(7)上級係員の職については、勤務成績を考慮して選考

  するが、細部については、知事部局の基準を準用する。

(8)上記以外の職については、資格、人物、健康、勤務

  年数、勤務成績等を考慮して選考する。   、

4 降   任 勤務成績、健康、年齢、勤務年数等を考慮して慎重に

 行う。

5 退   職

 本人の希望によるほか、次により行う。

(1) 「職員の定年等に関する条例」及び「福島県市町村

 立学校職員の定年等に関する条例」によって行う。



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