教育年報1986年(S61)-039/213page

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(2) へき地教育の振興策

  へき地の学校は、概して小規模であり、かつ分校も多い

 ため複式学級が多い。従って教育条件の改善充実を図ると

 ともに、へき地学校に優秀な教員を確保することが緊要で

 ある。

 1) へき地教育の人事行政

   「昭和61年度末人事に関する方針」1の(2)において、

  「教育の機会均等の理念に立脚し、各学校の教職員組織

  の充実と均衡化及び教育庁職員組織の充実をはかる。」こ

  とを基本方針としてかかげ、これを受けて昭和61年度末

  小中学校教職員人事実施要項の二において「交流のため

  の区分を設定し、すべての教職員を在職期間中に都市、

  平地、へき地の勤務を公平に経験させる。」こととし、へ

  き地と各地域との計画的な交流の推進を図った。

   また、へき地派遣制度によるへき地派遣、へき地学校

  勤務で優秀な実績をあげた者の管理職への抜てきなどの

  施策もあわせて実施した。

  ア へき地交流

   (ア)地域区分

     県内の地域区分を次のとおりとする。

     ○特A地域 旧4市(福島、郡山、若松、平)の学校

     ○A地域 市、主要町村の学校

     ○B地域 特A、A及びC地域以外の学校

     ○C地域 へき地の学校(人事委員会、教育事務

          所の各指定学校)

   (イ)交流基準

    (アへき地学校勤務については次の基準による。あ

     ○教員については、その在職期間中に別表1によ

      る期間勤務する。ただし、会津ブロック外出身

      者の会津ブロックへき地学校勤務年数は、別表

      2による。

     ○昭和28年度以降採用者のうちで、へき地学校勘

      務の経験のない者については、計画的にへき地

      学校へ転出させる。ただし、へき地学校に勤務

      すべき該当者が少ない場合においては、採用年

      度にかかわらず計画的にへき地学校に転出させ

      る。これがため、当分の間はまず、昭和22年度

      から昭和27年度までの採用者であって、へき地

      学校勤務経験のない者及びへき地経験の少ない

      者を重点的に考慮する。

     ○すでにへき地経験を有する者が、再び相当期間

      へき地学校に勤務し、都市又は平地の学校に転

      出を希望する者については、優先的に考慮する。

別表1

級別 教育事務所

指定のへき

人事委員会指定へき地
  特地準1級地 1級地 2級地 3級地 4級地 5級地
勤務年数 4年以上 3年以上 2年以上

別表2

「会津ブロック外出身 者」
の会津ブロックヘき地勤務年数
へき地級地別
教育事務所指定特地、準1級地 1級地以上
 2年以上

 イ へき地派遣制度

   へき地校勤務満了教員で、都市又は平地の学校に勤

  務する教員のうちから、成績優秀な中堅教員を厳選し

  て計画的にへき地学校に派遣し、その教育実践をとお

  してへき地教育振興に役立てるとともに、当該教員が

  相当期間勤務し、その勤務成績が良好の場合は、抜て

  き人事等の優遇措置を講ずることとした。相当期間と

  は3年以上である。

   昭和59年度末からは特に東白川地区、南会津地区を

  重点地区に設定し、教員組織の充実強化を図った。

2)へき地学校教職員の経済的優遇策 

 ア 旅費の配分算定資料として、へき地学校の場合は、

  教員1人当たり4,000円の研修旅費を支給し優遇して

  いる。

 イ 赴任旅費の支給

   4、5級の高度へき地の学校に赴任する新採用教員

  に対する赴任旅費を支給している。

 ウ へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給

   人事委員会指定のへき地学校に勤務する教職員に対

  し、給料と教職調整額と扶養手当の合計額にこの級地

  に応じて、それぞれ4%、8%、12%、16%、20%、

  25%乗じて得た額が、へき地手当として毎月支給され

  る。

   また、このほかにへき地手当に準ずる手当として、

  4%へき地学校、長期勤務手当の支給がなされている。

   なお、複式学級担当者に対しては、多学年手当を支

  給合している。

 エ へき地教職員の特別昇給制度の実施

指定区分/勤務年数 1年以上2年未満 2年以上3年未満 3年以上4年未満 4年以上
5級・4級 6月短縮 12月短縮    
3級・2級 3月短縮 9月短縮 12月短縮  
1級 3月短縮 6月短縮 9月短縮 12月短縮

3)へき地学校教職員の配置に対する特別措置

   へき地教育振興法第4条2項に「都道府県は、へき地

  学校に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別

  の考慮を払わなければならない。」とあり、本県としても

  へき地学校教職員及び養護教員、事務職員等の配置につ

  いて特別措置を講じている。

(3)今後の問題点

 1)へき地学校の教職員配置の改善を図ること。

  へき地学校の教職員の年齢構成からみて、中堅教員が


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