教育年報1986年(S61)-147/213page

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2) 裁定及び失権

  裁定を受けた者及び死亡等て受給権を失った者は、次

 のとおりである。

恩給種別 裁定 失権
普通恩給 0件 61件
扶助料 28 54
退隠料 1 3
遺族扶助料 2 0
31 118

(2) 恩給年額等の改正

  恩給法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第30号)

 が、昭和61年4,月25日公布された。

  その主な内容は、次のとおりである。

 1) 恩給年額の増額

   昭和60年度における公務員給与の改善を基礎として、

  恩給年額の計算の基礎となる仮定俸給年額を、28号俸以

  下のものにあっては53%、29号俸以上のものにあって

  は5.1%+2,400円引き上げられた。

   ただし、その引上額は、277,200円を限度とした調整が

  行われた。

 2) 普通恩給等の最低保障額の増額

 3) 扶養加給の増額

 4) 恩給年額等及び扶養加給の増額は、昭和61年7月から

  実施された。

2 退 職 手 当

(1) 退職手当の裁定及び支給額

  退職手当の裁定及び支給額は、次のとおりてある。

学校種別 人員 金額
事務局 2人 52,101千円
小学校 683 10,088,117
中学校 310 4,682,337
高等学校 296 4,388,662
盲・ろう学校 22 163,113
養護学校 72 506,813
1,385 19,881,143

3 退職共済年金

(1) 年金の決定件数

  退職共済年金等の決定件数は、次のとおりである。

新共済法による年金 旧共済法による年金
退職
共済年金
退共
(特別)
退共
(繰上)
障害
共済年金
遺族
共済年金
退職年金 減額
退職年金
障害年金 遺族年金 通算
退職年金
1件 7件 2件 1件 106件 689件 21件 21件 5件 6件 859件

(2) 支給人員及び支給額

  退職共済年金等の支給人員及び支給額(昭和62年3月現在)は、次のとおりである。

   新共済法による年金

  退職共済年金 退共(特別) 退共(繰上) 障害共済年金 遺族共済年金
人員 1人 7人 2人 1人 106人 117人
金額 4,438千円 10,304千円 4,817千円 2,467千円 151,386千円 173,412千円

旧共済法による年金

  退職年金 減額退職年金 障害年金 遺族年金
公務上 公務外 公務上 公務外
人員 8,757人 262人 3人 153人 4人 1,517人 10,696人
金額 21,729,742千円 446,930千円 10,709千円 335,884千円 5,891千円 1,779,822千円 24,308,978千円

(3) 年金額等の改正

  地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和

 60年法律108号)が、昭和66年12月27日公布された。

 1) 既裁定年金の年金額改定

   昭和61年3月31日までに退職した者の年金は、新年金

  制度が実施されたため、新年金との均衡を考慮し、全て、

 通年方式による年金額に裁定替が行われた。

2) 退職年金等の最低保障額の引上げ

3) 掛金及び給付額の算定となる給料月額の最高限度額の

 改定

  掛金の標準となる給料月額   376,000円

  給付の算定とされる給料月額  470,000円


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