教育年報1987年(S62)-013/225page

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 2 地方教育行財政調査 (届出調査)

 この調査は、昭和61会計年度において、教育費がどのよう

な財源から支出され、どのように使われているか、また、昭

和62年5月1日現在の教育委員会の委員及び職員数等の実態

を調査し、教育行政等に関する諸施策の資料にすることを目

的としている。

 この調査の結果については「教育調査報告書」として刊行

し、教育行政上の基礎資料として、広く活用を図った。

 3 進路希望状況等に関する調査

 この調査は、中学校、高等学校生徒の進路希望及び卒業後

の状況を調査し、進路指導並びに高等学校の適正配置計画及

び課程・学科等の整備計画の基礎資料を得ることを目的とし

て調査した。調査結果については、「教育調査報告書」とし

て刊行し、広く活用を図った。

 4 社会教育統計調査 (指定統計第83号)

 この調査は、社会教育に関する基本的事項を調査し、社会

教育行政上の基礎資料を得ることを目的とし、3年ごとに行

っているものであり、本年度この調査を実施した。

 本調査は、社会教育行政調査、公民館調査、図書館調査、

博物館調査、青少年教育施設調査、婦人教育施設調査、社会

体育施設調査の従来の調査のほかに、博物館類似調査(承認

統計)、民間体育施設調査(承認統計)、文化会館調査(届

出統計)が加わった。

 なお調査の結果については「教育調査報告書」として刊行

し、広く活用を図った。

 5 保護者が支出した教育費調査 (承認統計)

 この調査は、子供を公立及び私立の学校に通学させている

保護者が支出した教育費の実態をとらえ、教育費に関する国

の諸施策を検討・立案するための基礎資料を整備することを

目的として実施している調査である。

第7節教職員の給与

 昭和62年度の教職員の給与改定については、昭和62年10月

12日の県人事委員会の給与勧告に基づき、昭和62年12月定例

県議会に給与条例の一部改正、昭和63年2月定例県議会に特

勤条例の改正が提案され、議決・成立したものであり、その

概要は次のとおりである。

 1 給料関係

 給料表に定める給料月額が14%程度引き上げられた。

 2 諸手当関係

(1) 初任給調整手当

  医師に支給される当該手当の支給限度額が、239,000円

  (改正前235,000円)に改められた。

(2) 住居手当

  借家、借間に居住している職員に支給される当該手当が

 次のように改められた。

 ○基礎控除額     8,000円(改正前 7,000円)

 ○全額支給限度額   9,500円( 〃  8,500円)

 ○2分の1加算限度額  8,500円( 〃  6,500円)

 ○最高支給限度額   18,000円( 〃  15,000円)

(3) 通勤手当

  次のように改められた。

 ア 交通機関等利用者

  ○全額支給限度額  23,000円(改正前22,000円)

  ○2分の1加算限度額 9,400円( 〃  8,400円)

  ○最高支給限度額  32,400円( 〃  30,400円)

 イ 交通用具使用者

  ○最高支給限度額  32,400円(改正前30,400円)

(4) 宿日直手当

  勤務1回につき3,300円(改正前3,200円)に改められ

 た。

(5) 特殊勤務手当

  国及び他の都道府県の支給状況並びに勤務環境の変化に

 伴う勤務実態等を考慮し、全面的な見直しを行い、次のよ

 うに定められ又は改められた。

手当の種類 支給対象者・要件等 支  給  額
有害薬品使用
業務職員の手
職員が病害虫防除のため、 日額  240円
毒物、劇物又は特定毒物
を含有する農薬の調整及
び散布の作業に従事した
とき
昼夜間兼務手
昼間課程を本務とする教 授業1時間当たり
       980円
育職員が夜間課程を兼務
したとき、又は夜間課程
を本務とする教育職員が
昼間課程を兼務したとき
通信教育指導
手当
通信教育実施校の通信制 面接指導1時間当
たり  1,000円
課程以外の課程の教員及
び協力校の教員が通信教
育の面接指導に従事した
とき
通信制課程以外の課程の 添削件数10件まで
勤務を本務とする教育職 1,300円10件を超える
員が通信教育の添削指導 1件につき
に従事したとき 130円加算
夜間課程勤務
手当
高等学校の夜間課程に勤 月額  4,000円
務することを本務とする
職員
高等学校の栄養士である 日額  240円
職員が夜間学校給食日に
調理室内で調理指導に従
事したとき


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