教育年報1987年(S62)-158/225page
福利厚生
第1節 概 要
教職員の福利厚生については、教職員の生活安定と福祉の
向上を目指し、県教育委員会、公立学校共済組合及び(財)福
島県教職員互助会の三者が緊密な連携を保ち、各種事業を実
施した。
短期給付事業については、教職員の病気、負傷、出産、死
亡、休業若しくは災害、又は被扶養者の病気、負傷、出産、
死亡若しくは災害に関し、法律等に基づく適切な給付を行っ
た。
なお、昭和62年5月1日より共済組合の被扶養者の認定基
準が改正され、所得限度額が年額90万円から100万円に引き
上げられた。
また、任用期間のある教職員の共済組合員資格(互助会員
資格)については、これまで一発令の任用期間が6月にわた
る場合に任用の初日から取得するものとして取り扱ってきた
が、昭和63年3月31日をもってこの取扱いを廃止した。従
って、昭和63年4月1日以降は、地方公務員等共済組合法等
の趣旨に則り、12月の待機期間経過後、引き続き任用される
場合に限り、資格を付与されることとなる。
長期給付事業については、恩給の年額が昭和62年4月1日
から改定され、基本額を2.0%増額し普通恩給等の最低保障
の改善などがなされた。また、共済組合か支給する年金の額
について、昭和60年の消費者物価指数に対する昭和61年の消
費者物価指数の比率を基準として、昭和62年4月分以後0.6
%引き上げられた。
福祉、厚生事業については、教職員の健康管理を重点事業
とし、成人病の早期発見のため、人間ドック、婦人科検診の
充実を図った。
貸付事業においては、住宅貸付金の貸付利率が昭和62年8
月1日より特例期間中に限り年5.76%から年4.98%に引き下
げられ、昭和63年1月分償還より実施した。
なお、昭和62年8月より昭和62年12月までの過納額は昭和
63年1月に直接本人に返還した。
第2節退職給付
昭和62年度の教職員等に対する退職給付等の執行状況は、
次のとおりである。
1 恩 給
(1) 支給人員及び支給額
1) 支給人員及び支給額
普通恩給等の支給人員及び支給額は、次のとおりであ
る。
学校種別 普通恩給 扶助料 退隠料 遺族扶助料 計 人 員 金 額 人 員 金 額 人 員 金 額 人 員 金 額 人 員 金 額 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円 小 学 校 693 1,185,399 620 699,785 24 27,698 6 4,606 1,343 1,917,488 中 学 校 194 415,377 231 283,643 16 18,389 5 3,824 446 721,233 高 等 学 校 - - - - 4 6,085 7 6,422 11 12,507 盲・ろう学校 1 2,975 3 3,540 - 157 1 159 5 6,831 教育庁・その他 17 20,667 31 26,918 1 1,425 2 1,364 51 50,374 計 905 1,624,418 885 1,013,886 45 53,754 21 16,375 1,856 2,708,433
2) 裁定及び失権
裁定を受けた者及び死亡等で受給権を失った者は、次
のとおりである。
恩給種別 裁定 失権 普通恩給 0件 76件 扶助料 37 63 退隠料 1 4 遺族扶助料 2 2 計 40 145
(2) 恩給年額等の改正
恩給法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第31号)が
昭和62年5月29日公布された。
その主な内容は、次のとおりである。
1) 恩給年額の増額
昭和61年度における公務員給与の改善(2.31%)、消
費者物価、世論等を総合勘案のうえ、恩給年額の計算の
基礎となる仮定俸給年額が、2.0%引き上げられた。
2) 普通恩給等の最低保障額の増額
3) 寡婦加算の増額