教育年報1987年(S62)-158/225page

[検索][目次][PDF][前][次]

福利厚生

 第1節 概     要

 教職員の福利厚生については、教職員の生活安定と福祉の

向上を目指し、県教育委員会、公立学校共済組合及び(財)福

島県教職員互助会の三者が緊密な連携を保ち、各種事業を実

施した。

 短期給付事業については、教職員の病気、負傷、出産、死

亡、休業若しくは災害、又は被扶養者の病気、負傷、出産、

死亡若しくは災害に関し、法律等に基づく適切な給付を行っ

た。

 なお、昭和62年5月1日より共済組合の被扶養者の認定基

準が改正され、所得限度額が年額90万円から100万円に引き

上げられた。

 また、任用期間のある教職員の共済組合員資格(互助会員

資格)については、これまで一発令の任用期間が6月にわた

る場合に任用の初日から取得するものとして取り扱ってきた

が、昭和63年3月31日をもってこの取扱いを廃止した。従

って、昭和63年4月1日以降は、地方公務員等共済組合法等

の趣旨に則り、12月の待機期間経過後、引き続き任用される

場合に限り、資格を付与されることとなる。

 長期給付事業については、恩給の年額が昭和62年4月1日

から改定され、基本額を2.0%増額し普通恩給等の最低保障

の改善などがなされた。また、共済組合か支給する年金の額

について、昭和60年の消費者物価指数に対する昭和61年の消

費者物価指数の比率を基準として、昭和62年4月分以後0.6

%引き上げられた。

 福祉、厚生事業については、教職員の健康管理を重点事業

とし、成人病の早期発見のため、人間ドック、婦人科検診の

充実を図った。

 貸付事業においては、住宅貸付金の貸付利率が昭和62年8

月1日より特例期間中に限り年5.76%から年4.98%に引き下

げられ、昭和63年1月分償還より実施した。

 なお、昭和62年8月より昭和62年12月までの過納額は昭和

63年1月に直接本人に返還した。

第2節退職給付

 昭和62年度の教職員等に対する退職給付等の執行状況は、

次のとおりである。

 1 恩     給

(1) 支給人員及び支給額

 1) 支給人員及び支給額

   普通恩給等の支給人員及び支給額は、次のとおりであ

  る。

学校種別 普通恩給 扶助料 退隠料 遺族扶助料
人 員 金   額 人 員 金  額 人 員 金  額 人 員 金  額 人 員 金   額
  千円 千円 千円 千円 千円
小  学  校 693 1,185,399 620 699,785 24 27,698 6 4,606 1,343 1,917,488
中  学  校 194 415,377 231 283,643 16 18,389 5 3,824 446 721,233
高 等 学 校 - - - - 4 6,085 7 6,422 11 12,507
盲・ろう学校 1 2,975 3 3,540 - 157 1 159 5 6,831
教育庁・その他 17 20,667 31 26,918 1 1,425 2 1,364 51 50,374
905 1,624,418 885 1,013,886 45 53,754 21 16,375 1,856 2,708,433

 2) 裁定及び失権

  裁定を受けた者及び死亡等で受給権を失った者は、次

 のとおりである。

恩給種別 裁定 失権
普通恩給 0件 76件
扶助料 37 63
退隠料 1 4
遺族扶助料 2 2
40 145

(2) 恩給年額等の改正

  恩給法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第31号)が

 昭和62年5月29日公布された。

  その主な内容は、次のとおりである。

 1) 恩給年額の増額

   昭和61年度における公務員給与の改善(2.31%)、消

  費者物価、世論等を総合勘案のうえ、恩給年額の計算の

  基礎となる仮定俸給年額が、2.0%引き上げられた。

 2) 普通恩給等の最低保障額の増額

 3) 寡婦加算の増額



[検索][目次][PDF][前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。