教育年報1987年(S62)-159/225page

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 2 退 職 手 当

(1) 退職手当の裁定及び支給額

  退職手当の裁定及び支給額は、次のとおりである。

学校種別 人 員 金    額
事 務 局 9人 189,331千円
小 学 校 671 9,769,029
中 学 校 375 4,770,837
高等学校 348 4,077,170
盲・ろう学校 22 137,053
養護学校 71 502,798
1,496 19,446,218

 3 退職共済年金

(1) 年金の決定件数

  退職共済年金等の決定件数は、次のとおりである。

旧法による
年   金
新共済法による年金
障害年金 退職共 退 共 退共 障害共 遺族共
済年金 (特別) (繰上) 済年金 済年金
 
26 6 685 50 9 32 808

(2) 支給人員及び支給額

  退職共済年金等の支給人員及び支給額(昭和63年3月現

 在)は、次のとおりである。

新共済法による年金

  退職共済年金 退 共(特別) 退 共(繰上) 障害共済年金 遺族共済年金
人    員 7人 644人 92人 6人 234人 983人
金    額 21,965千円 1,930,590千円 198,685千円 16,704千円 329,191千円 2,497,135千円

旧共済法による年金
  退職年金 減額退職年金 障害年金 遺族年金
公務上 公務外 公務上 公務外
人  員 8,634人 261人 4人 157人 4人 1,498人 10,558人
金  額 21,480,986千円 416,061千円 15,123千円 351,596千円 5,926千円 1,762,118千円 24,061,810千円

(3) 年金額等の改定

  昭和62年度における地方公務員等共済組合法の年金の額

 の改定の特例に関する法律(昭和62年法律第74号)が、昭

 和62年6月12日公布された。

 1) 旧共済法による年金の額の改定

   通年方式に裁定替された定額部分及び給料比例部分の

  額に1.006を乗じることとされた。又退職年金・障害年

  金・遺族年金等の最低保障額が引き上げられた。

 2) 新共済法による年金の額の改定

   定額部分、厚生年金相当部分、職域年金相当部分の額

  に1.006を乗じることとされた。又加給年金額の引き上

  げ、並びに、障害共済年金・遺族共済年金等の最低保障

  額が引き上げられた。

 4 退  会  金

 財片畠島県教職員互助会の昭和62年度における退会金の給

付概況は、次のとおりである。

給付件数 給  付  額
1,159件 312,616,400円

第3節 保健・厚生事業

 1 保 健 事 業

(1) 人間ドック

 1) 短期人間ドック(県・共済組合・互助会・20年目)

   昭和62年4月1日現在40歳、45歳、50歳、55歳、57歳、

  59歳の教職員に対し、短期人間ドックを実施した。

   また、昭和62年4月1日現在41歳、46歳、51歳、56歳、

  58歳の教職員で前年度に受診しなかった者についても実

  施した。

該当者数    申込者数   受診者数    受  診  率
(A) (B) (C) C/A C/B
3,568人 2,494人 2,432人 68.20% 97.5%

2) 日帰り人間ドック(共済組合・4年目)

  昭和62年4月1日現在30歳、35歳の教職員に対して、

 日帰り人間ドックを実施した。

該当者数 申込者数 受診者数 受 診 率
(A) (B) (C) C/A C/B
1,139人 729人 697人 61.2% 95.6%


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