教育年報1988年(S63)-014/237page

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 2 地方教育行財政調査(届出調査)

 この調査は、昭和62会計年度において、教育費がどのよう

な財源から支出され、どのように使われているか、また、昭

和63年5月1日現在の教育委員会の委員及び職員等の実態を

調査し、教育行政等に関する諸施策の資料とすることを目的

としている。

 この調査の結果については「教育調査報告書」として刊行

し、教育行政上の基礎資料として、広く活用を図った。

 3 進路希望状況等に関する調査

 この調査は、中学校、高等学校生徒の進路希望及び卒業後

の状況を調査し、進路指導並びに高等学校の適正配置計画及

び課程・学科等の整備計画の基礎資料を得ることを目的とし

て調査した。調査結果については、「教育調査報告書」とし

て刊行し、広く活用を図った。

 4 保護者が支出した教育費調査(承認統計)

 この調査は、子どもを公立及び私立の学校に通学させている

保護者が支出した教育費の実態をとらえ、教育費に関する国

の諸施策を検討、立案するための基礎資料を整備することを

目的として実施している調査である。

第7節 教職員の給与

 昭和63年度の教職員の給与改定については、昭和63年10月

14日の県人事委員会の給与勧告に基づき、昭和63年12月定例

県議会及び平成元年2月定例県議会に給与条例の一部改正が

提案され、議決・成立したものであり、その概要は次のとお

りである。

 1 給 料 関 係

 給料表に定める給料月額が2・3%程度引き上げられた。

 2 諸手当関係

(1) 初任給調整手当

  医師に支給される当該手当の支給限度額が、246,000円

 (改正前239,000円)に改められた。

(2) 扶養手当

  次に掲げる扶養親族のある職員に対して支給される当該

 手当の月額が、次のように改められた。

 ア 配偶者   16,000円(改正前15,000円)

 イ 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人

         10,500円(改正前10,000円)

 ※ 子、孫及び弟妹について、満18歳に達する日以後の最

  初の3月31日まで支給されるよう改善された。 (平成元

  年4月1日適用)

(3) 住居手当

  借家、借間に居住している職員に支給される当該手当が、

 次のように改められた。

 ○2分の1加算限度額 11,500円(改正前 8,500円)

 ○最高支給限度額 21,000円(改正前18,000円)

(4) 寒冷地手当

  5級地又は4級地である地域に勤務する職員について基

 準額に加算される付加定額の額が、次のように改められた。

 (平成元年の基準日から実施)

支給地域の区分 世帯等の区分
世帯主である職員 その他の職員
扶養親族の
ある職員
扶養親族の
ない職員
5級地 札幌市の地域 51,600円 34,400円 17,200円
札幌市以外の地域 16,500円 11,000円 5,500円
4級地 8,200円 5,500円 2,700円

(改正前)
支給地域の区分 世帯等の区分
世帯主である職員 その他の職員
扶養親族の
ある職員
扶養親族の
ない職員
5級地 札幌市の地域 81,600円 54,400円 27,200円
札幌市以外の地域 26,100円 17,400円 8,700円
4級地 13,000円 8,600円 4,300円

 3 適 用 期 日

 昭和63年4月1日にそ及適用され、これに係る差額は、昭

和63年12月26日に支給された。

 なお、扶養手当のうち、子、孫及び弟妹に係る部分並びに

寒冷地手当については、平成元年4月1日から適用される。

第8節 付属機関等

 1 福島県後期中等教育審議会

根拠法 福島県後期中等教育審議会条例 (昭和41年7月20日

   条例第42号)

目 的 教育委員会の諮問に応じ、後期中等教育の振興につ

   いての総合計画に関する事項や後期中等教育について

   の基本的な重要施策に関する事項について調査審議し、

   教育委員会に答申・建議する。

(1) 昭和63年度福島県後期中等教育審議会委員

氏  名 役    職    名 備考
会田長栄 福島県教職員組合中央執行委員長  
荒川久吉 福島県中学校長会進路対策部長  
太田美恵子 福島県市町村教育委員会連絡協議会長  
太田緑子 福島県社会福祉協議会長 副会長
折笠常弘 福島県高等学校長協会長  
斎藤範幸 福島民報社常務取締役編集局長  
佐藤光   会長
佐藤寛 福島県中学校長会会長  
佐藤盛男 福島県産業教育振興会理事長  

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