(2) へき地教育の振興策
へき地の学校は、概して小規模であり、かつ分校も多い
ため複式学級が多い。従って教育条件の改善充実を図ると
ともに、へき地学校に優秀な教員を確保することが緊要で
ある。
1) へき地教育の人事行政
「昭和63年度末人事に関する方針」1の(2)において、
「教育の機会均等の理念に立脚し、各学校の教職員組織
の充実と均衡を図るとともに、教育庁職員組織の充実
を図る」ことを基本方針としてかかげ、これを受けて
昭和63年度末小中学校教職員人事実施要項の2において
「交流のための区分を設定し、すべての教職員を在職期
間中に都市、平地、へき地の勤務を公平に経験させる」
こととし、へき地と各地域との計画的な交流の推進を図
った。
また、へき地派遣制度によるへき地派遣、へき地学校
勤務で優秀な実績をあげた者の管理職への抜てきなどの
施策もあわせて実施した。
ア へき地交流
(ア) 地域区分
県内の地域区分を次のとおりとする。
○ 特A地域 旧4市(福島、郡山、若松、平)の学
校
○ A地域 市、主要町村の学校
○ B地域 特A、A及びC地域以外の学校
○ C地域 へき地の学校(人事委員会、教育事
務所の各指定学校)
(イ) 交流基準
(ア) へき地学校勤務については次の基準による。
○ 教員については、その在職期間中に別表1によ
る期間勤務する。ただし、会津ブロック外出身
者の会津ブロックへき地学校勤務年数は、別表
2による。
○ 昭和28年度以降採用者のうちで、へき地学校勤
務の経験のない者については、計画的にへき地
学校へ転出させる。ただし、へき地学校に勤務
すべき該当者が少ない場合においては、採用年
度にかかわらず計画的にへき地学校に転出させ
る。これがため、当分の間はまず、昭和22年度
から昭和27年度までの採用者であって、へき地
学校勤務経験のない者及びへき地経験の少ない
者を重点的に考慮する。
○ すでにへき地経験を有する者が、再び相当期間
へき地学校に勤務し、都市又は平地の学校に転
出を希望する者については、優先的に考慮する。
別表1(昭和63年度末人事に関する方針)
級別 教育事務所
指定の
へき地人事委員会指定へき地 特地
準1級地1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 勤務年数 4年以上 3年以上 2年以上
別表2(昭和63年度末人事に関する方針)
へき地級地別 「会津ブロック外出身
者」の会津ブロックヘ
き地勤務年数教育事務所指定 特地、準1級地
1級地以上3年以上 2年以上
イ へき地派遣制度
へき地校勤務満了教員で、都市又は平地の学校に勤
務する教員のうちから、成績優秀な中堅教員を厳選し
て計画的にへき地学校に派遣し、その教育実践をとお
してへき地教育振興に役立てるとともに、当該教員が
相当期間勤務し、その勤務成績が良好の場合は、抜て
き人事等の優遇措置を講ずることとした。相当期間と
は3年以上である。
昭和59年度末からは特に東白川地区、南会津地区を
重点地区に設定し、教員組織の充実強化を図った。
2) へき地学校教職員の経済的優遇策
ア 旅費の配分策定資料として、へき地学校の場合は、
教員1人当たり4,000円の研修旅費を配分し優遇して
いる。
イ 赴任旅費の支給
4、5級の高度へき地の学校に赴任する新採用教員
に対する赴任旅費を支給している。
ウ へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給
人事委員会指定のへき地学校に勤務する教職員に対
し、給料と教職調整額と扶養手当の合計額にこの級地
に応じて、それぞれ4%、8%、12%、16%、20%、
25%乗じて得た額が、へき地手当として毎月支給され
る。
また、このほかにへき地手当に準ずる手当として、
へき地学校長期勤務手当が支給されている。
なお、複式学級担当者に対しては、多学年学級担当
手当を支給している。
エ へき地教職員の特別昇給制度の実施
指定区分/勤務年数 1年以上
2年未満2年以上
3年未満3年以上
4年未満4年以上 5級・4級 6月短縮 12月短縮 3級・2級 3月短縮 9月短縮 12月短縮 1級・準1級 3月短縮 6月短縮 9月短縮 12月短縮
3) へき地学校教職員の配置に対する特別措置
へき地教育振興法第4条2項に「都道府県は、へき地
学校に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別
の考慮を払わなければならない」とあり、本県としても
へき地学校教職員及び養護教員、事務職員等の配置につ
いて特別措置を講じている。
(3) 今後の問題点
1)へき地学校の教職員配置の改善を図ること。
へき地学校の教職員の年齢構成からみて、中堅教員が