教育年報1989年(H1)-162/237page

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種   類 定        義 編   成   の   方   法
競技会役員 国民体育大会開催基準要項第21項第2号に
該当する者
名誉会長、会長、副会長、顧問、参与、委員長、副委
員長及び委員とし要項に基づいて編成する。
競技役員 審判員 競技の審判にたずさわる者 原則として県内の有資格者をもって編成する。なお不
足する場合は、近県に協力要請し、さらに不足する場
合は中央に派遣要請する。
運営役員 審判員を除き、競技会の直接運営にたずさ
わる者
県内競技団体関係者及び会場地を中心とした競技関係
者をもって編成する。なお不足する場合は、近県に協
力要請し、さらに不足する場合は中央に派遣要請する。
競技補助員 競技役員(審判員、運営役員)の補助とし
て競技会の直接運営にたずさわる者
会場地を中心として在住する競技関係者(高等学校運
動部員等)をもって構成する。
競技会係員 宿泊、輸送、接伴、式典等競技会の間接運
営にたずさわる者
会場地市町村関係者(職員等)で編成する。
競技会補助員 競技会係員の補助として、競技会の間接運
営にたずさわる者
会場地市町村関係者及び名種団体員で編成する。

(2) 編成の原案は、会場地市町村準備(実行)委員会

  が県競技団体と協議のうえ作成し、決定は県準備(

  実行)委員会が行うものとする。

(3) 競技会役員編成基準及び県外競技役員数について

  は、県準備(実行)委員会力(財)日本体育協会の承認

  を得るものとする。

3 競技役員等の調整

  競技役員等の編成に当たり、重複して役員(監督、

 コーチ及び選手を含む。)となるおそれのある場合は、

次の原則により関係者が協議して調整するものとする。

(1) 監督、コーチ及び選手と競技役員等の重複につい

  ては、監督、コーチ及び選手を優先する。

(2) 同一会季において、2競技以上にわたる競技役員

  等の重複については、その業務内容により協議して

  決定する。

(3) 同一競技内において競技会役員、競技役員、競技

 補助員、競技会係員及び競技会補助員の重複につい

ては、その業務内容により重複を認める。

(4) 冬季大会、夏季大会及び秋季大会の競技役員等に

 ついては、その業務内容により重複を認める。

8 第50回国民体育大会競技役員等編成

                (第1次)

 (平成2年2月15日第50回国母体育大会福島県準備

  委員会第4回競技専門委員会において決定)

番号 競技名(種目名) 競技役員 競技補助員
中央派遣役員 県内役員 合計
審判員 運営役員
県内 近県 県内 近県
1 スキー アルペン 27 81 0 121 0 202 229 113
クロカン 7 21 0 155 0 176 183 174
ジャンプ 17 43 0 96 9 148 165 118
2 スピードスケート 8 43 41 36 0 120 128 57
フィギュア 37 5 0 25 9 39 76 49
3 アイスホッケー 21 15 16 74 0 105 126 63
4 バイアスロン 13 20 10 93 0 123 136 111
冬季大会合計 130 228 67 600 18 913 1,043 685

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