等の監視・指導に努めるとともに、食品衛生思想の
普及・啓発を図る。
(4) 環境衛生
大会参加者等に清潔で快適な環境を提供するため、
関係機関・団体はもとより広く県民の協力を得て、
廃棄物の適切な処理、ねずみ・衛生害虫の駆除、飲
料水による事故防止、飼犬の適正管理、放置犬の指
導取締りに努めるとともに、環境衛生思想の普及・
啓発を図る。
(5) 馬事衛生
馬術競技出場馬に対し、関係機関・団体等の協力
を得て、必要な防疫措置に努めると共に、傷病の発
生にあたっては速やかに対処できる診療体制を整え
る。また、適正な飼料等の確保を図る。
2 推 進 計 画
県、会場地市町村及び関係機関・団体等は相互に緊
密な連携を図り、以下のとおり準備業務を推進する。
(1) 医療救護体制
ア 救護所及び救護本部の設置
大会参加者等の傷病発生に対処するため、開・
閉会式場、競技会場等に救護所を設置する。また、
医療救護業務を統括するため、救護本部を設置す
る。
イ 医療救護の周知徹底
傷病発生に伴う患者の取扱いについては、「医
療救護のしおり」を作成し、名都道府県、宿泊施
設、医療機関等に配布し周知徹底を図る。
(2) 防疫対策
ア 衛生思想の普及徹底
大会参加者等の伝染病の発生予防に万全を期す
るため、衛生思想の普及徹底を図る。
イ 健康診断の実施
大会参加者等の特に消化器系伝染病の発生予防
のため、宿泊施設、昼食提供施設、水道施設の従
事者を対象に、健康診断を実施する。
(3) 食品衛生対策
ア 監視指導の実施
食品に起因する衛生上の危害、特に食中毒の発
生を防止するため、食品関係営業施設等を対象に、
食品の収去検査等必要な監視指導を実施する。
イ 食品衛生思想の普及徹底
食品衛生の万全を期するため、食品衛生思想の
普及徹底を図る。
(4) 環境衛生対策
ア 会場及び生活環境等の美化
清潔で快適な環境を提供するため、開・閉会式
場、競技・練習会場及び河川、道路等公共の場所、
観光地等の清掃を計画的に実施するとともに、ご
み・空缶等の不法投棄の防止を図り、会場等の美
化に努める。
イ 宿舎の衛生対策
宿泊者が、快適な条件のもとに過ごせるよう、
監視指導等を行い、宿舎及び周辺の衛生対策に努
める。
ウ 飲料水の衛生対策
安全な飲料水を確保するため、水質検査等を行
い、飲用不適の水が利用されないよう衛生対策に
努める。
エ 飼犬及び放置犬等対策
会場及び宿舎等の周辺における犬による危害防
止を図るため、飼犬の管理指導と放置犬等の対策
に努める。
オ ねずみ及び衛生害虫の駆除対策
生活環境の衛生保持を図るため、薬剤等による
ねずみ・衛生害虫の駆除を行うとともに、発生源
対策についての衛生教育に努める。
(5) 馬事衛生対策
馬術競技の円滑な運営に寄与するため、出場馬の
防疫、健康管理、輸送及び飼料の確保等に努め、馬
事衛生対策の万全を期する。
(6) 要項等の作成
医事衛生業務の推進にあたっては、医療救護要項
等を作成し推進する。
なお、医療救護要項については、宿泊・衛生専門
委員会の審議を経て、(財)日本体育協会の承認を受け
て決定する。
(7) 専門部会の設置
必要に応じ専門部会を設置する。
7 第50回国民体育大会競技役員等編成要項
(平成2年2月15日第50回国民体育大会福島県準備
委員会第4回競技専門委員会において決定)
1 基 本事 項
(1) 競技役員等の編成は、(財)日本体育協会が示す「国
民体育大会名競技会開催にあたる競技役員編成基準」
に基づき、県準備(実行)委員会、会場地市町村準
備(実行)委員会及び中央・県競技団体(以下「関
係者」という。)が、十分協議して行うものとする。
(2) 編成に当たっては、1人1競技を原則として各競
技及び会場地市町村の実情に即し、必要最少限度の
人員によって最大の効果を上げるよう配慮する。
(3) 編成に当たっては、競技団体関係者のみならず、
広く県民の積極的な参加と協力が得られるよう配慮
する。
2 競技役員等の種類及び編成
(1) 競技役員等の種類及び編成の方法は、次のとおり
とする。