教育年報1989年(H1)-161/237page

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等の監視・指導に努めるとともに、食品衛生思想の

  普及・啓発を図る。

 (4) 環境衛生

   大会参加者等に清潔で快適な環境を提供するため、

  関係機関・団体はもとより広く県民の協力を得て、

  廃棄物の適切な処理、ねずみ・衛生害虫の駆除、飲

  料水による事故防止、飼犬の適正管理、放置犬の指

  導取締りに努めるとともに、環境衛生思想の普及・

  啓発を図る。

(5) 馬事衛生

   馬術競技出場馬に対し、関係機関・団体等の協力

  を得て、必要な防疫措置に努めると共に、傷病の発

  生にあたっては速やかに対処できる診療体制を整え

  る。また、適正な飼料等の確保を図る。

2 推 進 計 画

 県、会場地市町村及び関係機関・団体等は相互に緊

密な連携を図り、以下のとおり準備業務を推進する。

(1) 医療救護体制

  ア 救護所及び救護本部の設置

   大会参加者等の傷病発生に対処するため、開・

  閉会式場、競技会場等に救護所を設置する。また、

  医療救護業務を統括するため、救護本部を設置す

   る。

 イ 医療救護の周知徹底

   傷病発生に伴う患者の取扱いについては、「医

  療救護のしおり」を作成し、名都道府県、宿泊施

  設、医療機関等に配布し周知徹底を図る。

(2) 防疫対策

 ア 衛生思想の普及徹底

   大会参加者等の伝染病の発生予防に万全を期す

  るため、衛生思想の普及徹底を図る。

 イ 健康診断の実施

   大会参加者等の特に消化器系伝染病の発生予防

  のため、宿泊施設、昼食提供施設、水道施設の従

  事者を対象に、健康診断を実施する。

(3) 食品衛生対策

 ア 監視指導の実施

   食品に起因する衛生上の危害、特に食中毒の発

  生を防止するため、食品関係営業施設等を対象に、

  食品の収去検査等必要な監視指導を実施する。

 イ 食品衛生思想の普及徹底

   食品衛生の万全を期するため、食品衛生思想の

  普及徹底を図る。

(4) 環境衛生対策

 ア 会場及び生活環境等の美化

   清潔で快適な環境を提供するため、開・閉会式

  場、競技・練習会場及び河川、道路等公共の場所、

  観光地等の清掃を計画的に実施するとともに、ご

  み・空缶等の不法投棄の防止を図り、会場等の美

  化に努める。

 イ 宿舎の衛生対策

   宿泊者が、快適な条件のもとに過ごせるよう、

   監視指導等を行い、宿舎及び周辺の衛生対策に努

   める。

  ウ 飲料水の衛生対策

    安全な飲料水を確保するため、水質検査等を行

   い、飲用不適の水が利用されないよう衛生対策に

   努める。

  エ 飼犬及び放置犬等対策

    会場及び宿舎等の周辺における犬による危害防

   止を図るため、飼犬の管理指導と放置犬等の対策

   に努める。

  オ ねずみ及び衛生害虫の駆除対策

    生活環境の衛生保持を図るため、薬剤等による

   ねずみ・衛生害虫の駆除を行うとともに、発生源

   対策についての衛生教育に努める。

 (5) 馬事衛生対策

   馬術競技の円滑な運営に寄与するため、出場馬の

  防疫、健康管理、輸送及び飼料の確保等に努め、馬

  事衛生対策の万全を期する。

 (6) 要項等の作成

   医事衛生業務の推進にあたっては、医療救護要項

  等を作成し推進する。

   なお、医療救護要項については、宿泊・衛生専門

  委員会の審議を経て、(財)日本体育協会の承認を受け

  て決定する。

 (7) 専門部会の設置

   必要に応じ専門部会を設置する。

 

7 第50回国民体育大会競技役員等編成要項

   (平成2年2月15日第50回国民体育大会福島県準備

委員会第4回競技専門委員会において決定)

1 基 本事 項

(1) 競技役員等の編成は、(財)日本体育協会が示す「国

  民体育大会名競技会開催にあたる競技役員編成基準」

  に基づき、県準備(実行)委員会、会場地市町村準

  備(実行)委員会及び中央・県競技団体(以下「関

  係者」という。)が、十分協議して行うものとする。

(2) 編成に当たっては、1人1競技を原則として各競

  技及び会場地市町村の実情に即し、必要最少限度の

  人員によって最大の効果を上げるよう配慮する。

(3) 編成に当たっては、競技団体関係者のみならず、

 広く県民の積極的な参加と協力が得られるよう配慮

  する。

2 競技役員等の種類及び編成

(1) 競技役員等の種類及び編成の方法は、次のとおり

  とする。


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