教育年報1989年(H1)-170/237page

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旧共済法による年金
  退職年金 減額退職年金 通算退職年金 障害年金 遺族年金 通算遺族年金
公務上 公務外 公務上 公務外
人 員
8,326 262 106 6 162 4 1,455 9 10,330
金額  千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
21,219,943 457,449 71,890 21,165 373,925 6,234 1,759,585 2,296 23,912,487

(3) 年金額等の改定

  地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(法律

 第96号)が、平成元年12月28日公布された。

  その主な内容は、次のとおりである。

 1) 給料額の引上げ(給料の再評価)

   年金額の算定基礎となる平均給料月額及び給料年額に

  ついては、平成元年3月以前の各月の掛金の標準となっ

  た給料の額に、下記の区分による率を乗ずることにより

  年金額を引き上げた(平成元年4月1日から)

        記
期     間
昭和62年3月以前 1.05
昭和62年4月〜昭和63年3月 1.03
昭和63年4月〜平成元年3月 1

 2) 年金額の自動改定

   前年度の消費者物価指数の変動による完全自動スライ

  ド制(平成元年12月28日から)

 3) そ の 他

   従前保障額(みなし保障額)からの加給年金相当額の

  支給停止の廃止(平成元年12月1日から)

4 退  会  金

(財) 福島県教職員互助会の平成元年度における退会金の給付

状況は、次のとおりである。

給付件数 給  付  額
1,007件 371,010,500円

第4節 保健・厚生事業

 1 保 健 事 業

(1) 人間ドック

 1) 短期人間ドック(県・共済組合・互助会・22年目)

   平成元年4月1日現在満45歳、50歳、55歳、58歳、の教

  職員に対し短期人間ドックを実施した。

   また、平成元年4月1日現在満46歳、51歳、56歳の教

  職員で前年度に受診しなかった者についても実施した。

該当者数
    (A)
申込者数
    (B)
受診者数
    (C)
受診率
C/A C/B
3,494 1,491 1,464 41.9 98.2

2) 日帰り人間ドック(共済組合・互助会・6年目)

  平成元年4月1日現在満30歳、34歳、35歳、37歳、40

 歳、59歳の教職員に対して、日帰り人間ドックを実施し

  た。

該当者数
    (A)
申込者数
    (B)
受診者数
   (C)
受診率
C/A C/B
2,132 2,057 1,904 89.3 92.6

短期人間ドック・日帰り人間ドック検診結果
項目  検診項目別指導基準
A B C D E
一般理学 2,254人 604人 428人 82人 0人 3,368人
66.9% 18.0% 12.7% 2.4% 0% 100%
呼吸器 2,851人 356人 150人 4人 7人 3,368人
84.6% 10.6% 4.5% 0.1% 0.2% 100%
循環器 1,828人 676人 693人 171人 0人 3,368人
54.3% 20.0% 20.6% 5.1% 0% 100%
消化器系 1,621人 697人 904人 128人 18人 3,368人
48.1% 20.7% 26.9% 3.8% 0.5% 100%
腎機能 2,537人 524人 269人 37人 1人 3,368人
75.3% 15.6% 8.0% 1.1% 0% 100%
胆のう 1.979人 218人 158人 26人 987人 3,368人
58.7% 6.5% 4.7% 0.8% 29.3% 100%
肝機能 2,494人 386人 437人 50人 1人 3,368人
74.0% 11.5% 13.0% 1.5% 0% 100%
糖尿病 2,550人 276人 429人 111人 2人 3,368人
75.7% 8.2% 12.7% 3.3% 0.1% 100%
血液系 2,594人 471人 236人 65人 0人 3,368人
77.0% 14.0% 7.0% 2.0% 0% 100%
血清 3,282人 69人 15人 0人 2人 3,368人
97.4% 2.1% 0.4% 0% 0.1% 100%
眼科 2,785人 472人 67人 37人 7人 3,368人
82.7% 14.0% 2.0% 1.1% 0.2% 100%
婦人科 941人 88人 50人 22人 72人 1,173人
80.2% 7.5% 4.3% 1.9% 6.1% 100%

注) 指導基準の区分

  A……異常なし

  B……わずかに異常を認めるが、日常生活に支障ない。

     しかし、3〜6ヵ月後に再検した方がよい。

  C……日常生活上注意を要する。改めて精密検査を要

     する。

  D……治療を要する。

  E……未受診者


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