教育年報1990年(H2)-012/226page

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 広く活用を図った。

  4 保護者が支出した教育費調査 (承認統計)

  この調査は、子供を公立及び私立の学校に通学させている

 保護者が支出した教育費の実態をとらえ、教育費に関する国

 の諸施策を検討・立案するための基礎資料を整備することを

 目的とし、文部省が実施した調査である。

  5 社会教育統計調査等

  この調査は、社会教育に関する基本的事項を調査し、社会

教育行政上の基礎資料を得ることを目的として、文部省が実

 施した調査である。

  調査の種類は次のとおりである。

(1) 社会教育調査 (指定統計第83号)

   社会教育行政調査、公民館調査、図書館調査、

  博物館調査、青少年教育施設調査、婦人教育施設調査

(2) 生涯学習・社会教育施設等調査(承認統計調査)

  博物館類似施設調査、文化会館調査(私立)、生涯学習

  ・社会教育関係舞人調査、民間における生涯学習関連事業

  所調査

(3) 文化会館調査(公立) (届出調査)

(4) 生涯学習関連事業調査 (届出調査)

 第7節 教職員の給与

  平成2年度の教職員の給与改定については、平成2年10月

 11日の県人事委員会の給与勧告に基づき、平成2年12月定例

 県議会に給与条例の一部改正が提案され、議決・成立したも

 のであり、その概要は次のとおりである。

  1 給料関係

(1) 給料表の改正

   各給料表に定める給料月額が3.4%程度引き上げられた

  こと。

(2) 初任給基準表の改正

   初任給の基準が改正され、これに伴い在職者調整が行わ

  れたこと。

(3) 加算額の改正

   教育職給料表(教育職(ニ)・高校教育職・小中教育職)の

  3級である者に対する加算額が次のとおり改められたこと。

   6,300円  (改正前6,100円)

   ただし、教育職給料表(ニ)及び高校教育職給料表の3級17

  号給(直前の号給が2級33号給であった場合に限る。)に

  あっては、7,200円 (改正前6,900円)

   また、小中教育職給料表の3級22号給(直前の号給が2

 級38号給であった場合に限る。)にあっては、8,100円 (改

 正前8,000円)

  2 諸手当関係

(1) 初任給調整手当

  医師に支給される当該手当の最高支給限度額が265,000

 円 (改正前255,000円)に改められたこと。

(2) 住 居 手 当

  家賃、間代等を支払っている職員に対する手当の月額が

 次のとおり改められたこと。

 ア 家賃等の額が18,000円 (改正前17,500円)以下の場

  合

   手当額 = 家賃等の額 - 8,000円

 イ 家賃等の額が18,000円 (改正前17,500円)を超える

  場合

   手当額 = (家賃等の額 - 18,000円 (改正前17,500円))

  × 1/2 (ただし、13,000円 (改正前11,500円)を限

  度とする。) +10,000円 (改正前9,500円)

 ウ 最高支給限度額 23,000円 (改正前21,000円)

(3) 特殊勤務手当

 ア 多学年学級担当手当

   従事した日1日当たりの手当額が、次のとおり改めら

  れたこと。

  (ア) 3の学年の児童又は生徒で編制されている学級にお

   ける授業又は指導   350円 (改正前  280円)

  (イ) 2の学年の児童又は生徒で編制されている学級にお

   ける授業又は指導   290円 (改正前  230円)

 イ 舎監業務職員の手当

  (ア) 指定学校、養畜・養蚕についての実習指導を伴う舎

   監業務       4,200円 (現行どおり)

  (イ) その他の舎監業務

             3,600円 (改正前3,500円)

  (ウ) 土曜日等の午後の舎監業務

     上記(ア)においては

             2,100円 (現行どおり)

     上記(イ)においては

             1,800円 (改正前1,750円)

  (エ) 1月当たりの支給限度額

             54,000円 (改正前52,500円)

(4) 期末手当・勤勉手当

 ア 期末手当の支給割合が次のとおり改められたこと。

   6 月期 1.6月分 (改正前1.5月分)

   12月期 2.0月分 (改正前1.9月分)

   3 月期 0.55月分 (改正前0.5月分)

 イ 期末手当及び勤勉手当の算定基礎額に新たに職務段階

  等に応じた加算措置が導入されたこと。

(5) 宿日直手当

  勤務1回当たりの手当額が、次のとおり改められたこと。

 ア 宿直・日直勤務   3,600円 (改正前3,500円)

 イ 土曜日等半日直勤務 1,800円 (改正前1,750円)

 ウ 土曜日等宿日直勤務 5,400円 (改正前5,250円)

(6) 休職者の給与

  通勤による負傷若しくは疾病によって休職にされた場合

 の給与の取扱いを公務災害の場合と同様とすることとなっ

 た。


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