広く活用を図った。
4 保護者が支出した教育費調査 (承認統計)
この調査は、子供を公立及び私立の学校に通学させている
保護者が支出した教育費の実態をとらえ、教育費に関する国
の諸施策を検討・立案するための基礎資料を整備することを
目的とし、文部省が実施した調査である。
5 社会教育統計調査等
この調査は、社会教育に関する基本的事項を調査し、社会
教育行政上の基礎資料を得ることを目的として、文部省が実
施した調査である。
調査の種類は次のとおりである。
(1) 社会教育調査 (指定統計第83号)
社会教育行政調査、公民館調査、図書館調査、
博物館調査、青少年教育施設調査、婦人教育施設調査
(2) 生涯学習・社会教育施設等調査(承認統計調査)
博物館類似施設調査、文化会館調査(私立)、生涯学習
・社会教育関係舞人調査、民間における生涯学習関連事業
所調査
(3) 文化会館調査(公立) (届出調査)
(4) 生涯学習関連事業調査 (届出調査)
第7節 教職員の給与
平成2年度の教職員の給与改定については、平成2年10月
11日の県人事委員会の給与勧告に基づき、平成2年12月定例
県議会に給与条例の一部改正が提案され、議決・成立したも
のであり、その概要は次のとおりである。
1 給料関係
(1) 給料表の改正
各給料表に定める給料月額が3.4%程度引き上げられた
こと。
(2) 初任給基準表の改正
初任給の基準が改正され、これに伴い在職者調整が行わ
れたこと。
(3) 加算額の改正
教育職給料表(教育職(ニ)・高校教育職・小中教育職)の
3級である者に対する加算額が次のとおり改められたこと。
6,300円 (改正前6,100円)
ただし、教育職給料表(ニ)及び高校教育職給料表の3級17
号給(直前の号給が2級33号給であった場合に限る。)に
あっては、7,200円 (改正前6,900円)
また、小中教育職給料表の3級22号給(直前の号給が2
級38号給であった場合に限る。)にあっては、8,100円 (改
正前8,000円)
2 諸手当関係
(1) 初任給調整手当
医師に支給される当該手当の最高支給限度額が265,000
円 (改正前255,000円)に改められたこと。
(2) 住 居 手 当
家賃、間代等を支払っている職員に対する手当の月額が
次のとおり改められたこと。
ア 家賃等の額が18,000円 (改正前17,500円)以下の場
合
手当額 = 家賃等の額 - 8,000円
イ 家賃等の額が18,000円 (改正前17,500円)を超える
場合
手当額 = (家賃等の額 - 18,000円 (改正前17,500円))
× 1/2 (ただし、13,000円 (改正前11,500円)を限
度とする。) +10,000円 (改正前9,500円)
ウ 最高支給限度額 23,000円 (改正前21,000円)
(3) 特殊勤務手当
ア 多学年学級担当手当
従事した日1日当たりの手当額が、次のとおり改めら
れたこと。
(ア) 3の学年の児童又は生徒で編制されている学級にお
ける授業又は指導 350円 (改正前 280円)
(イ) 2の学年の児童又は生徒で編制されている学級にお
ける授業又は指導 290円 (改正前 230円)
イ 舎監業務職員の手当
(ア) 指定学校、養畜・養蚕についての実習指導を伴う舎
監業務 4,200円 (現行どおり)
(イ) その他の舎監業務
3,600円 (改正前3,500円)
(ウ) 土曜日等の午後の舎監業務
上記(ア)においては
2,100円 (現行どおり)
上記(イ)においては
1,800円 (改正前1,750円)
(エ) 1月当たりの支給限度額
54,000円 (改正前52,500円)
(4) 期末手当・勤勉手当
ア 期末手当の支給割合が次のとおり改められたこと。
6 月期 1.6月分 (改正前1.5月分)
12月期 2.0月分 (改正前1.9月分)
3 月期 0.55月分 (改正前0.5月分)
イ 期末手当及び勤勉手当の算定基礎額に新たに職務段階
等に応じた加算措置が導入されたこと。
(5) 宿日直手当
勤務1回当たりの手当額が、次のとおり改められたこと。
ア 宿直・日直勤務 3,600円 (改正前3,500円)
イ 土曜日等半日直勤務 1,800円 (改正前1,750円)
ウ 土曜日等宿日直勤務 5,400円 (改正前5,250円)
(6) 休職者の給与
通勤による負傷若しくは疾病によって休職にされた場合
の給与の取扱いを公務災害の場合と同様とすることとなっ
た。