級33号給であった場合に限る。)にあっては、5,300円
(改正前6,300円)同じく3給21号給(直前の号給が2
級36号給であった場合に限る。)にあっては、5,900円
(改正前6,300円)同じく3級22号給(直前の号給が2
級38号給であった場合に限る。)にあっては、7,800円
(改正前8,100円)
2 諸手当関係
(1) 初任給調整手当
医師に支給される当該手当の支給限度額が276,000円
(改正前265,000円)に改められたこと。
(2) 扶養手当
1) 当該手当の支給額が次のとおり改められたこと。
・配偶者 16,000円(現行どおり)
・配偶者以外の扶養親族のうち2人まで
名5,500円(改正前 名4,500円)
・配偶者のない職員の扶養親族のうち1人
11,000円(改正前 10,500円)
・その他 1,000円(現行どおり)
2) 児童手当との調整が廃止されたこと。
3) 扶養手当認定上の所得限度額が次のとおり引き上げら
れたこと。
1,200,000円未満(改正前 1,100,000円未満)
(3) 調整手当
調整手当支給対象地域から異動した場合の異動前の支給
割合の保障期間が、3年(改正前2年)に改められたこと。
(4) 住居手当
自宅等職員に対する当該手当の月額が次のとおり改めら
れたこと。
2,500円(改正前1,000円(新築・購入した場合は5年
に限り2,500円))
(5) 通勤手当
1) 当該手当の月額が次のとおり改められたこと。
ア 交通機関等利用者
・運賃相当額が42,000円(改正前32,000円)以下の
場合
手当額=運賃相当額
・運賃相当額が42,000円(改正前32,000円)を超え
る場合
手当額=(運賃相当額−42,000円(改正前32,000
円)×1/2(ただし、9,400円を限度
とする。))+42,000円(改正前32,000
円)
・最高支給限度額
51,400円(改正前41,400円)
イ 自動車等使用者
次の距離区分についての手当額が改められた。
・20km以上22km未満
12,800円(改正前12,500円)
・22km以上24km未満
14,000円(改正前13,700円)
・24km以上26km未満
15,300円(改正前14,900円)
・26km以上28km未満
16,500円(改正前16,100円)
ウ 交通機関等利用と自動車等使用の併用者
上記に準じて改められたこと。
2) 新幹線利用による通勤手当の支給が認められたこと。
(6) 特殊勤務手当
1) 有害薬品使用職員の手当
業務に従事した日1日当たりの手当額が、次のとおり
改められたこと。
・農業に関する学科を置く高等学校に勤務し、病害虫防
除作業の業務に従事する職員290円(改正前240円)
2) 教員特殊業務手当
支給対象職員から2級に在級する教頭の職にある職員
が、適用除外とされたこと。
3) 舎監業務職員の手当
勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこ
と。
・指定学校、養畜、養蚕についての実習を伴う舎監業務
5,100円(改正前 4,200円)
ただし、土曜日又はこれに相当する日の午後における
勤務 2,550円(改正前 2,100円)
・その他の舎監業務 3,800円(改正前 3,600円)
ただし、土曜日等の午後の舎監業務
1,900円(改正前 1,800円)
・1月当たりの支給限度額 5,700円(改正前5,400円)
(7) 宿日直手当
勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこと。
・宿直・日宿勤務
3,800円(改正前 3,600円)
・5時間未満の勤務
1,900円(改正前 1,800円)
・土曜日又はこれに相当する日の退庁時から引き続く宿
直勤務
5,700円(改正前 5,400円)
(8) 管理職員特別勤務手当
管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必
要により、勤務を要しない日及び休日に勤務した場合に、
次のとおり管理職員特別勤務手当(日額)が新設されたこ
と。
1) 行政職、研究職給料表適用者
・給料月額の100分の25に相当する給料の特別調整額
を受ける職員
6時間までの勤務 12,000円
6時間を超える勤務 18,000円
・給料月額の100分の20に相当する給料の特別調整額
を受ける職員
6時間までの勤務 10,000円
6時間を超える勤務 15,000円
・給料月額の100分の16に相当する給料の特別調整額
を受ける職員
6時間までの勤務 8,000円