教育年報1992年(H4)-014/225page

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  職務の級が2級の職員の給与算定上の経験年数

  ・大学卒  9年以上26年未満

   (改正前  9年以上27年未満)

  ・短大卒  11年以上28年未満

   (改正前 11年以上29年未満)

  ・高校卒  13年以上30年未満

   (改正前 13年以上31年未満)

(2) 昇格制度の一部改正について

 ア 次の相当職等にある職員の昇格基準が改められたこと。

  1) 行政職(事務職)給料表

    係長相当職:6級→7級

   ・平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

     在職11年かつ22号給3月満了

   ・平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

     在職11年かつ22号給6月満了

   ・平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

     在職11年かつ22号給9月満了

   ・平成8年4月1日以降

     在職11年かつ22号給満了

  2) 研究職給料表

    研究科長:3級→4級

   ・平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

     在職11年かつ24号給3月満了

   ・平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

     在職11年かつ24号給6月満了

   ・平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

     在職11年かつ24号給9月満了

   ・平成8年4月1日以降

     在職11年かつ24号給満了

  3) 技能労務職給料表

    主任発令者:3級→特例号給

   ・平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

     在職11年かつ23号給3月満了

   ・平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

     在職11年かつ23号給6月満了

   ・平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

     在職11年かつ23号給9月満了

   ・平成8年4月1日以降

     在職11年かつ23号給満了

 4 適 用 期 日

 平成4年4月1日に遡及適用され、これに係る差額は、平

成4年12月25日に支給された。

 なお、上記2の(5)及び(6)については平成5年1月1日から

適用された。

 また、上記3の(2)については平成5年3月31日より、上記

2の(3)及び3の(1)については平成5年4月1日より施行され

る。

   2 人事委員会規則改正関係

 人事委員会規則の一部改正により通勤手当の取扱いが改正

され、平成5年4月1日より施行される。その概要は次のと

おりである。

1 交通機関等利用者のうち、一般乗合自動車(バス)を利

 用して通勤する者に対する運賃相当額の算出について、原

 則として回数券価格等を基礎として算出することとされた

 こと。

2 自動車等使用者の手当額のうち、片道の通勤距離が8km

 以上60km未満の者の手当額が次のとおり改正されたこと。

 ・8km以上10km未満    5,400円(改正前 5,500円)

 ・10km以上12km未満   6,500円(改正前 6,800円)

 ・12km以上14km未満   7,600円(改正前 8,000円)

 ・14km以上16km未満   8,600円(改正前 9,200円)

 ・16km以上18km未満   9,700円(改正前10,400円)

 ・18km以上20km未満   10,800円(改正前11,600円)

 ・20km以上22km未満   11,900円(改正前12,800円)

 ・22km以上24km未満   13,000円(改正前14,000円)

 ・24km以上26km未満   14,100円(改正前15,300円)

 ・26km以上28km未満   15,100円(改正前16,500円)

 ・28km以上30km未満   16,200円(改正前17,200円)

 ・30km以上32km未満   17,300円(改正前18,400円)

 ・32km以上34km未満   18,100円(改正前19,600円)

 ・34km以上36km未満   19,300円(改正前20,800円)

 ・36km以上38km未満   20,500円(改正前22,000r11)

 ・38km以上40km未満   21,700円(改正前23,200円)

 ・40km以上45km未満   23,700円(改正前25,200円)

 ・45km以上50km未満   26,000円(改正前27,100円)

 ・50km以上55km未満   28,900円(改正前30,4Qo円)

 ・55km以上60km未満   31,300円(改正前32,400円)

第8節 付属機関等

 1 福島県学校教育審議会

根拠法 福島県学校教育審議会条例(昭和41年7月20日条例

   第42号)最終改正、平成3年3月19日条例第32号

目 的 教育委員会の諮問に応し、次に掲げる事項について

   調査審議する。

   一 学校教育の振興についての総合計画に関する事項

   二 学校教育についての基本的な重要施策に関する事

    項

(1) 福島県学校教育審議会委員 (平成5年6月15日現在)
を有する者
区分 氏名 役職名 備考
学識経験を 有する者 砂子田敦博 福島県高等学校長協会副会長  
大河内宏通 福島県小学校長会長  


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