教育年報1992年(H4)-013/225page

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第7節 教職員の給与

   1 給与改定関係

 平成4年度の教職員の給与改定については、平成4年10月

8日の県人事委員会の給与勧告に基づき、平成4年12月定例

県議会に給与条例の一部改正が提案され、議決・成立したも

のであり、その概要は次のとおりである。

 1 給 料 関 係

(1) 給料表の改正

  各給料表に定める給料月額が2.45%程度引き上げられ

 たこと。

(2) 加算額の改正

  教育職給料表(教育職(二)・高校教育職・小中教育職)の

 3級である者に対する加算額が、次のように改められたこと。

 ・教育職(二)及び高校教育職

   5,000円(改正前4,700円)

 ・小中教育職

   5,000円(改正前4,800円)

  ただし、教育職給料表(二)及び高校教育職給料表の3級16

 号給(直前の級号給が2級31号給であった場合に限る。)

 にあっては、6,000円(改正前5,300円)

  また、小中教育職給料表の3級19号給(直前の級号給が

 2級33号給であった場合に限る。)にあっては、6,000円

  (改正前5,300円) 同じく3級21号給(直前の級号給が2

 級36号給であった場合に限る。)にあっては、6,600円

 (改正前5,900円) 同じく3級22号給(直前の級号給が2

 級38号給であった場合に限る。)にあっては、8,400円

 (改正前7,800円)

 2 諸手当関係

(1) 初任給調整手当

  医師に支給される当該手当の支給限度額が、285,000円

 (改正前276,000円)に改められたこと。

(2) 扶養手当

  当該手当の支給範囲が、「子、孫及び弟妹」について次

 のように改められたこと。

 ・22歳(改正前18歳)に達する日以後の最初の3月31日ま

  での間にある者

(3) 調整手当

  調整手当の支給割合が、次のように改められたこと。

 ・東京都(特別区)

   12/100(改正前10/100)

   ただし、平成5年4月1日から平成6年3月31日の間

  においては11/100

 ・岸和田市等7市1町

   6/100(改正前10/100)

   ただし、平成5年4月1日から平成14年3月31日の間

  においては経過措置あり

(4) 住居手当

  借家等職員に対する手当の月額が、次のように改められ

 たこと。

 ア 家賃等の額が9,001円〜20,000円の場合

    手当額=家賃等の額−9,000円

  (改正前)

   家賃等の額が8,001円〜18,000円の場合

    手当額=家賃等の額−8,000円

 イ 家賃等の額が20,001円〜49,999円の場合

    手当額=(家賃等の額−20,000円)×1/2+11,000円

  (改正前)

   家賃等の額が18,001円〜43,999円の場合

    手当額=(家賃等の額−18,000円)×1/2+10,000円

 ウ 家賃等の額が50,000円以上

    手当額=すべて26,000円

  (改正前)

    家賃等の額が44,000円以上

    手当額=すべて23,000円

(5) 特殊勤務手当

  舎監業務職員の手当

  勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこと。

 ・指定学校、養畜、養蚕についての実習を伴う舎監業務

  5,600円(改正前5,100円)

  ただし、土曜日又はこれに相当する日の午後における勤

 務2,800円(改正前2,550円)

 ・その他の舎監業務

  4,400円(改正前3,800円)

  ただし、土曜日又はこれに相当する日の午後における勤

 務 2,200円(改正前1,900円)

 ・1か月当たりの支給限度額

  66,000円(改正前57,000円)

(6) 宿日直手当

  勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこと。

 ・宿直・日直手当

  4,400円(改正前3,800円)

 ・5時間未満の勤務

  2,200円(改正前1,900円)

 3 その他の改正事項等

(1) 期末、勤勉手当に係る加算措置について

 ア 加算割合が100分の10となる次の職員について一部改

  められたこと。

   教育職(二)・高校教育職・小中教育職給料表を適用する

  職務の級が2級の職員の給与算定上の経験年数

  ・大学卒 26年以上(改正前27年以上)

  ・短大卒 28年以上(改正前29年以上)

  ・高校卒 30年以上(改正前31年以上)

 イ 加算割合が100分の5となる次の職員について一部改

  められたこと。

   教育職(二)・高校教育職・小中教育職給料表を適用する


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