教育年報1992年(H4)-013/225page
第7節 教職員の給与
1 給与改定関係
平成4年度の教職員の給与改定については、平成4年10月
8日の県人事委員会の給与勧告に基づき、平成4年12月定例
県議会に給与条例の一部改正が提案され、議決・成立したも
のであり、その概要は次のとおりである。
1 給 料 関 係
(1) 給料表の改正
各給料表に定める給料月額が2.45%程度引き上げられ
たこと。
(2) 加算額の改正
教育職給料表(教育職(二)・高校教育職・小中教育職)の
3級である者に対する加算額が、次のように改められたこと。
・教育職(二)及び高校教育職
5,000円(改正前4,700円)
・小中教育職
5,000円(改正前4,800円)
ただし、教育職給料表(二)及び高校教育職給料表の3級16
号給(直前の級号給が2級31号給であった場合に限る。)
にあっては、6,000円(改正前5,300円)
また、小中教育職給料表の3級19号給(直前の級号給が
2級33号給であった場合に限る。)にあっては、6,000円
(改正前5,300円) 同じく3級21号給(直前の級号給が2
級36号給であった場合に限る。)にあっては、6,600円
(改正前5,900円) 同じく3級22号給(直前の級号給が2
級38号給であった場合に限る。)にあっては、8,400円
(改正前7,800円)
2 諸手当関係
(1) 初任給調整手当
医師に支給される当該手当の支給限度額が、285,000円
(改正前276,000円)に改められたこと。
(2) 扶養手当
当該手当の支給範囲が、「子、孫及び弟妹」について次
のように改められたこと。
・22歳(改正前18歳)に達する日以後の最初の3月31日ま
での間にある者
(3) 調整手当
調整手当の支給割合が、次のように改められたこと。
・東京都(特別区)
12/100(改正前10/100)
ただし、平成5年4月1日から平成6年3月31日の間
においては11/100
・岸和田市等7市1町
6/100(改正前10/100)
ただし、平成5年4月1日から平成14年3月31日の間
においては経過措置あり
(4) 住居手当
借家等職員に対する手当の月額が、次のように改められ
たこと。
ア 家賃等の額が9,001円〜20,000円の場合
手当額=家賃等の額−9,000円
(改正前)
家賃等の額が8,001円〜18,000円の場合
手当額=家賃等の額−8,000円
イ 家賃等の額が20,001円〜49,999円の場合
手当額=(家賃等の額−20,000円)×1/2+11,000円
(改正前)
家賃等の額が18,001円〜43,999円の場合
手当額=(家賃等の額−18,000円)×1/2+10,000円
ウ 家賃等の額が50,000円以上
手当額=すべて26,000円
(改正前)
家賃等の額が44,000円以上
手当額=すべて23,000円
(5) 特殊勤務手当
舎監業務職員の手当
勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこと。
・指定学校、養畜、養蚕についての実習を伴う舎監業務
5,600円(改正前5,100円)
ただし、土曜日又はこれに相当する日の午後における勤
務2,800円(改正前2,550円)
・その他の舎監業務
4,400円(改正前3,800円)
ただし、土曜日又はこれに相当する日の午後における勤
務 2,200円(改正前1,900円)
・1か月当たりの支給限度額
66,000円(改正前57,000円)
(6) 宿日直手当
勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこと。
・宿直・日直手当
4,400円(改正前3,800円)
・5時間未満の勤務
2,200円(改正前1,900円)
3 その他の改正事項等
(1) 期末、勤勉手当に係る加算措置について
ア 加算割合が100分の10となる次の職員について一部改
められたこと。
教育職(二)・高校教育職・小中教育職給料表を適用する
職務の級が2級の職員の給与算定上の経験年数
・大学卒 26年以上(改正前27年以上)
・短大卒 28年以上(改正前29年以上)
・高校卒 30年以上(改正前31年以上)
イ 加算割合が100分の5となる次の職員について一部改
められたこと。
教育職(二)・高校教育職・小中教育職給料表を適用する