教育年報1993年(H5)-015/235page

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 イ 家賃等の額が20,001円〜51,999円の場合

   手当額=(家賃等の額−20,000円)×1/2+

                      11,000円

  (改正前)

   家賃等の額が20,001円〜49,999円の場合

   手当額=(家賃等の額−20,000円)×1/2+

                      11,000円

 ウ 家賃等の額が52,000円以上

   手当額=すべて27,000円

  (改正前)

   家賃等の額が50,000円以上

   手当額=すべて26,000円

(4) 単身赴任手当

  単身赴任手当の交通距離の区分に応じた加算額について、

 700km以上の交通距離区分及び加算額が次のように改めら

 れたこと。

 ・700km以上900km未満 16,000円(改正前700km以上

  1,000km未満 15,000円)

 ・900km以上1,100km未満 20,000円

   (改正前1,000km以上 18,000円)

 ・1,100km以上1,300km未満 23,000円(新設)

 ・1,300km以上1,500km未満 26,000円(新設)

 ・1,500km以上 29,000円(新設)

(5) 特殊勤務手当

  舎監業務職員の手当

  勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこと。

 ・指定学校、養畜、養蚕についての実習を伴う舎監業務

  5,600円(現行どおり)

   ただし、土曜日又はこれに相当する日の午後における

  勤務2,800円(現行どおり)

 ・その他の舎監業務

  4,700円(改正前4,400円)

   ただし、土曜日又はこれに相当する日の午後における

  勤務2,350円(改正前2,200円)

 ・1か月当たりの支給限度額

  70,500円(改正前66,000円)

(6) 超過勤務手当

  正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

 に対して支給される超過勤務手当の勤務1時間当たりの給

 与額の支給割合が次のように改められたこと。

 ・正規の勤務時間が割り振られた日における勤務

  125/100(現行どおり)

 ・勤務を要しない日の勤務及び祝日法による休日、年末年

  始の休日における正規の勤務時間以外の勤務

  135/100(現行125/100)

 ・午後10時から翌日午前5時までの勤務

  25/100加算(現行どおり)

(7) 休 日 給

  休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられ

 た職員に対して支給される休日給の勤務1時間当たりの給

 与額の支給割合が次のように改められたこと。

 ・休日給 135/100(現行125/100)

(8) 宿日直手当

  勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこと

 ・宿直・日直手当

  4,700円(改正前4,400円)

 ・5時間未満の勤務

  2,350円(改正前2,200円)

(9) 期末手当

  3月期、12月期の支給割合が次のように改められたこと。

 ・3月期  50/100(改正前 55/100)

 ・6月期 160/100(現行どおり)

 ・12月期 200/100(改正前210/100)

  平成5年度については、給与改定前の規定に基づいて12

 月10日に支給された期末手当の額と給与改定後に支給され

 ることとなる期末手当の額との差額は、給与改定後の平成

 6年3月15日に支給された期末手当の額から減額調整して

 支給されたこと。

 3 その他の改正事項等

(1) 昇任時等の特別昇給実施基準及び同実施細目に

 ついて

 ア 上級係員(行政職、事務職給料表)、上級研究員(研

  究職給料表)及び上級医療係員(医療職(二)、医療職

  給料表)に任命された者に対する特別昇給月数について、

  次のように改められたこと。

   上級係員に任命 12月(改正前9月)

  ☆ 行政職給料表以外の給料表の同等の職を含む。

 イ 平成6年3月31日現在、既に上記アの職以上の職にあ

  る在職者については、平成6年4月1日以降の昇給期間

  を3月短縮して調整を行うように改められたこと。

   ただし、昭和62年3月31日以前に課長相当職に昇任し

  た者については、その調整は行わない。

(2) 技能労務職員の特別昇給実施基準について

 ア 基準1の(2)に定める要件(在職4年以上、年齢32歳以

  上等の要件)に該当する職員の特別昇給月数について、

  次のように改められたこと。

   基準1の(2)該当 12月(改正前9月)

 イ 平成6年3月31日現在、既に基準1の(2)に定める要件

  を満たし特別昇給を受けている在職者については、平成

  6年4月1日以降の昇給期間を3月短縮して調整を行う

  ように改められたこと。

(3) 教員職員に対する定数内特別昇給について

  基準第2項に定める12月短縮を限度として行う特別昇給

 の時期のうち、第1号に定める実施時期について、次のよ

 うに改められたこと。

  第1号該当 勤務年数11年(改正前 勤務年数13年)

(4) 研究職給料表の特定級について

 ア 研究職給料表の職務の級の特定級が、次のように改めら

  れたこと。

   特定級 2級 (改正前 3級)

 イ 特定級が3級から2級に改正されたことに伴い、2級

  への昇格基準が、次のように改められたこと。

   2 級 1級16号給で6月満了するとき


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