1 学校統計要覧の刊行
平成5年5月1日現在で調査した「学校基本調査」(指定
統計第13号)及び「卒業後の進路状況調査」の調査結果によ
り、学校数、児童生徒数及び教職員数等の基本的事項を収録
した「学校統計要覧」を刊行して、本県教育行政上の基礎資
料として広く活用を図った。
2 地方教育行財政調査(届け出調査)
この調査は、平成4会計年度において、教育費がどのよう
な財源から支出され、どのように使われているか、また、平
成5年5月1日現在の教育委員会の委員及び職員等の実態を
調査し、教育行政等に関する諸施策の資料とすることを目的
とし、支部省が実施した調査である。
この調査の結果については、「教育調査報告書」として刊
行し、教育行政上の基礎資料として広く活用を図った。
3 進路状況等に関する調査
この調査は、中学校・高等学校生徒の進路希望及び卒業後
の状況を調査し、進路指導及び高等学校の適正配置計画並び
に課程・学科等の整備計画の基礎資料を得ることを目的とし
た県単独調査である。
調査結果については、「教育調査報告書」として刊行し、
広く活用を図った。
4 社会教育統計調査等
この調査は、社会教育に関する基本的事項を調査し、社会
教育行政上の基礎資料を得ることを目的として、文部省が実
施した調査である。
調査種類は次のとおりである。
(1) 社会教育調査(指定統計第83号)
社会教育行政調査、公民館調査、図書館調査、博物館調
査、青少年教育施設調査、婦人教育施設調査、社会体育施
設調査
(2) 生涯学習・社会教育施設等調査(承認統計調査)
博物館類似施設調査、文化会館調査(私立)、民間体育
施設調査、生涯学習・社会教育関係法人調査
(3) 文化会館調査(公立)(届出調査)
(4) 生涯学習関連事業調査(届出調査)
5 学校教員統計調査(指定統計第62号)
この調査は、学校の教員構成並びに教員の個人属性、職務
態様及び異動状況等を調査し、教員に関する諸施策の検討立
案のための基礎資料を得ることを目的として、文部省が実施
した調査である。
調査結果については、「教育調査報告書」として刊行し、
広く活用を図った。
第7節 教職員の給与
1 給与改定関係
平成5年度の教職員の給与改定については、平成5年10月
7日の県人事委員会の給与勧告に基づき、平成5年12月定例
県議会に給与条例の一部改正が提案され、議決・成立したも
のであり、その概要は次のとおりである。
1 給 料 関 係
(1) 給料表の改正
各給料表に定める給料月額が1.70%程度引き上げられ
たこと。
(2) 加算額の改正
教育職給料表(教育職(二)・高校教育職・小中教育職)
の3級である者に対する加算額が、次のように改められた
こと。
・教育職(二)及び高校教育職
6,100円(改正前5,000円)
・小中教育職
6,000円(改正前5,000円)
ただし、教育職給料表(二)及び高校教育職給料表の
3級16号給(直前の級号給が2級31号給であった場合に
限る。)にあっては、6,900円(改正前6,000円)
また、小中教育職給料表の3級19号給(直前の級号給
が2級33号給であった場合に限る。)にあっては、7,100
円(改正前6,000円)、同じく3級21号給(直前の級号
給が2級36号給であった場合に限る。)にあっては、
7,500円(改正前6,600円)、同じく3級22号給(直前
の級号給が2級38号給であった場合に限る。)にあって
は、9,100円(改正前8,400円)
2 諸手当関係
(1) 初任給調整手当
医師に支給される当該手当の支給限度額が、294,000円
(改正前285,000円)に改められたこと。
(2) 扶養手当
当該手当の月額が、次のように改められたこと。
・配偶者を除く扶養親族のうち3人目からの者に係る手当
の月額が、2,000円(改正前1,000円)に改められたこ
と。(その他の者以外の扶養親族については、現行どお
り)
・扶養親族である子のうち、15歳に達する日後の最初の4
月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間(「特定期間」)にある子(加算対象者)に対して、
月額1,000円を加算して支給することとしたこと。
(3) 住居手当
借家等職員に対する手当の月額が、次のように改められ
たこと。
ア 家賃等の額が9,001円〜20,000円の場合
手当額=家賃等の額−9,000円(現行どおり)