教育年報1994年(H6)-015/231page
については、平成7年7月1日以降の昇給期間を3月短
縮して調整を行うように改められたこと。
(3) 教育職員に対する定数内特別昇給実施基準につい
て
基準第2項に定める12月短縮を限度として行う特別昇給
の時期のうち、第1号に定める実施時期について、次のよ
うに改められたこと。
第1号該当 勤務年数10年(改正前 勤務年数11年)
(4) 育児休業給について
平成6年11月16日に地方公務員等共済組合法が改正され、
育児休業者について平成7年4月1日から、共済組合の掛
金の特例措置が講ぜられることとなった。
そのため、条例及び規則で規定していた育児休業給に関
する規定を削除したこと。
4 適 用 期 日
平成6年4月1日に遡及通用され、これに係る差額は、平
成6年12月22日に支給された。
なお、上記2の(4)及び(6)については、平成7年1月1日か
ら適用された。
また・上記2の(5)及び上記3の(4)については、平成7年4
月1日より、上記3の(1)、(2)及び(3)については、平成7年7
月1日より施行される。
第8節 付属機関等
1 福島県学校教育審議会(平成6年度
設置せず)
根拠法 福島県学校教育審議会条例(昭和41年7月20日条例
第42号)最終改正、平成3年3月19日条例第32号
目 的 教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について
調査審議する。
一 学校教育の振興についての総合計画に関する事項
二 学校教育についての基本的な重要施策に関する事項