教育年報1994年(H6)-015/231page

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   については、平成7年7月1日以降の昇給期間を3月短

  縮して調整を行うように改められたこと。

(3) 教育職員に対する定数内特別昇給実施基準につい

  て

  基準第2項に定める12月短縮を限度として行う特別昇給

 の時期のうち、第1号に定める実施時期について、次のよ

 うに改められたこと。

   第1号該当  勤務年数10年(改正前 勤務年数11年)

(4) 育児休業給について

  平成6年11月16日に地方公務員等共済組合法が改正され、

 育児休業者について平成7年4月1日から、共済組合の掛

 金の特例措置が講ぜられることとなった。

  そのため、条例及び規則で規定していた育児休業給に関

 する規定を削除したこと。

  4 適 用 期 日

 平成6年4月1日に遡及通用され、これに係る差額は、平

成6年12月22日に支給された。

 なお、上記2の(4)及び(6)については、平成7年1月1日か

ら適用された。

 また・上記2の(5)及び上記3の(4)については、平成7年4

月1日より、上記3の(1)、(2)及び(3)については、平成7年7

月1日より施行される。

第8節 付属機関等

 1 福島県学校教育審議会(平成6年度

  設置せず)

根拠法 福島県学校教育審議会条例(昭和41年7月20日条例

   第42号)最終改正、平成3年3月19日条例第32号

目 的 教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について

  調査審議する。

  一 学校教育の振興についての総合計画に関する事項

  二 学校教育についての基本的な重要施策に関する事項


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