教育年報1994年(H6)-014/231page
距 離 区 分 手当額
2km以上 4km未満 2,000円(現行どおり)
4 〃 6 〃 3,200円(改正前 3,000円)
6 〃 8 〃 4,500円( 〃 4,300円)
8 〃 10 〃 5,700円( 〃 5,400円)
10 〃 12 〃 6,800円( 〃 6,500円)
12 〃 14 〃 7,900円( 〃 7,600円)
14 〃 16 〃 9,100円( 〃 8,600円)
16 〃 18 〃 10,200円( 〃 9,700円)
18 〃 20 〃 11,300円( 〃 10,800円)
20 〃 22 〃 12,500円( 〃 11,900円)
22 〃 24 〃 13,600円( 〃 13,000円)
24 〃 26 〃 14,700円( 〃 14,100円)
26 〃 28 〃 15,900円( 〃 15,100円)
28 〃 30 〃 17,000円( 〃 16,200円)
30 〃 32 〃 18,100円( 〃 17,300円)
32 〃 34 〃 19,000円( 〃 18,100円)
34 〃 36 〃 20,200円( 〃 19,300円)
36 〃 38 〃 21,400円( 〃 20,500円)
38 〃 40 〃 22,600円( 〃 21,700円)
40 〃 45 〃 24,700円( 〃 23,700円)
45 〃 50 〃 27,000円( 〃 26,000円)
50 〃 55 〃 29,900円( 〃 28,900円)
55 〃 60 〃 31,800円( 〃 31,300円)
60 〃 32,400円(現行どおり)
(4) 特殊勤務手当
舎監業務職員の手当
勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこと。
・指定学校、養畜、養蚕についての実習を伴う舎監業務
6,000円(改正前5,600円)
ただし、土曜日又はこれに相当する時間における勤務
3,000円(改正前2,800円)
・その他の舎監業務
4,800円(改正前4,700円)
ただし、土曜日又はこれに相当する時間における勤務
2,400円(改正前2,350円)
・1か月当たりの支給限度額
72,000円(改正前70,500円)
(5) 超過勤務手当等
ア 勤務1時間当たりの給与額の積算方法が、次のように
改められたこと。
超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を算定するための
勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、調整手当(給
料の月額に対するもの)、特殊勤務手当(月額で定めら
れているものに限る)、特地勤務(へき地)手当・特地
勤務(へき地)手当に準ずる手当(給料の月額に対する
もの)の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤
務時間に52を乗じたものから8時間に祝日法に規定する
休日(土曜日に当たる日を除く)と年末年始の休日(日
曜日又は土曜日に当たる日を除く)の合計日数(18日)
を乗じたものを除して得た額とする。
給料の月額(給料月額+給料の調整額
+調整手当(特別調整額及び扶養手当
分を除く))+特殊勤務手当+特地勤 ×12
務(へき地)手当・特地勤務(へき地)
1時間当たりの給与額=手当に準ずる手当(扶養手当分を除く)
(1週間の勤務時間×52)−(8×18日)
給与の減額については、現行どおりとする。
イ 週休日の振り替えに伴い超過勤務手当が支給されるこ
ととなったこと。
週休日の振り替えにより、あらかじめ割り振られた勤
務時間を超える時間(4時間又は8時間単位)について、
当該勤務が必要となる週以外の週から振り替えた場合に
は、その振り替えた時間については100分の25の超過勤
務手当を支給する。
(6) 宿日直手当
勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこと。
・宿直・日直手当
4,800円(改正前4,700円)
・5時間未満の勤務
2,400円(改正前2,350円)
(7) 期末手当
12月期の支給割合が、次のように改められたこと。
・3月期 50/100(現行どおり)
・6月期 160/100(現行どおり)
・12月期 190/100(改正前200/100)
平成6年度については、給与改定前の規定に基づいて12
月9日に支給された期末手当の額と、給与改定後に支給さ
れることとなる期末手当の額との差額は、給与改定後の平
成7年3月15日に支給された期末手当の額から減額調整し
て支給されたこと。
3 その他の改正事項等
(1) 昇任時等の特別昇給基準及び同実施細目について
ア 係長相当職(行政職、事務職給料表)、研究科長相当
職(研究職給料表)及び医療係長相当職(医療職(二)、医
療職給料表)に昇任した者に対する特別昇給月数が、次
のように改められたこと。
係長相当職に昇任 12月(改正前9月)
☆ 行政職給料表以外の給料表の同等の職を含む。
イ 平成7月6月30日現在、既に上記アの職以上の職にあ
る在職者については、平成7年7月1日以降の昇給期間
を3月短縮して調整を行うように改められたこと。
ただし、昭和62年3月31日以前に課長相当職に昇任し
た者については、その調整は行わない。
(2) 技能労務職員の特別昇給実施基準について
ア 基準1の(1)に定める要件(主任技能員、主任運転手、
主任ボイラー技師、甲板長、操機長、司厨長、主任調理
員、主任給食員、主任用務員、主任甲板員、主任操機員
及び主任司厨員に昇任した場合)に該当する職員の特別
昇給月数について、次のように改められたこと。
基準1の(1)該当 12月(改正前9月)
イ 平成7年6月30日現在、既に上記アの職にある在職者