教育年報1994年(H6)-014/231page

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   距 離 区 分   手当額

  2km以上 4km未満  2,000円(現行どおり)

   4 〃   6 〃   3,200円(改正前 3,000円)

   6 〃   8 〃   4,500円( 〃  4,300円)

   8 〃  10 〃   5,700円( 〃 5,400円)

  10 〃  12 〃   6,800円( 〃 6,500円)

  12 〃  14 〃   7,900円( 〃 7,600円)

  14 〃  16 〃   9,100円( 〃 8,600円)

  16 〃  18 〃   10,200円( 〃 9,700円)

  18 〃  20 〃   11,300円( 〃 10,800円)

  20 〃  22 〃   12,500円( 〃 11,900円)

  22 〃  24 〃   13,600円( 〃 13,000円)

  24 〃  26 〃   14,700円( 〃 14,100円)

  26 〃  28 〃   15,900円( 〃 15,100円)

  28 〃  30 〃   17,000円( 〃 16,200円)

  30 〃  32 〃   18,100円( 〃 17,300円)

  32 〃  34 〃   19,000円( 〃 18,100円)

  34 〃  36 〃   20,200円( 〃 19,300円)

  36 〃  38 〃   21,400円( 〃 20,500円)

  38 〃  40 〃   22,600円( 〃 21,700円)

  40 〃  45 〃   24,700円( 〃 23,700円)

  45 〃  50 〃   27,000円( 〃 26,000円)

  50 〃  55 〃   29,900円( 〃 28,900円)

  55 〃  60 〃   31,800円( 〃 31,300円)

  60 〃        32,400円(現行どおり)

(4) 特殊勤務手当

  舎監業務職員の手当

  勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこと。

 ・指定学校、養畜、養蚕についての実習を伴う舎監業務

  6,000円(改正前5,600円)

   ただし、土曜日又はこれに相当する時間における勤務

  3,000円(改正前2,800円)

 ・その他の舎監業務

  4,800円(改正前4,700円)

   ただし、土曜日又はこれに相当する時間における勤務

  2,400円(改正前2,350円)

 ・1か月当たりの支給限度額

  72,000円(改正前70,500円)

(5) 超過勤務手当等

 ア 勤務1時間当たりの給与額の積算方法が、次のように

  改められたこと。

   超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を算定するための

  勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、調整手当(給

  料の月額に対するもの)、特殊勤務手当(月額で定めら

  れているものに限る)、特地勤務(へき地)手当・特地

  勤務(へき地)手当に準ずる手当(給料の月額に対する

  もの)の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤

  務時間に52を乗じたものから8時間に祝日法に規定する

  休日(土曜日に当たる日を除く)と年末年始の休日(日

  曜日又は土曜日に当たる日を除く)の合計日数(18日)

  を乗じたものを除して得た額とする。

                給料の月額(給料月額+給料の調整額

                +調整手当(特別調整額及び扶養手当

                分を除く))+特殊勤務手当+特地勤 ×12

                務(へき地)手当・特地勤務(へき地)

 1時間当たりの給与額=手当に準ずる手当(扶養手当分を除く)

                (1週間の勤務時間×52)−(8×18日)

     給与の減額については、現行どおりとする。

 イ 週休日の振り替えに伴い超過勤務手当が支給されるこ

  ととなったこと。

   週休日の振り替えにより、あらかじめ割り振られた勤

  務時間を超える時間(4時間又は8時間単位)について、

  当該勤務が必要となる週以外の週から振り替えた場合に

  は、その振り替えた時間については100分の25の超過勤

  務手当を支給する。

(6) 宿日直手当

  勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこと。

 ・宿直・日直手当

  4,800円(改正前4,700円)

 ・5時間未満の勤務

  2,400円(改正前2,350円)

(7) 期末手当

  12月期の支給割合が、次のように改められたこと。

 ・3月期  50/100(現行どおり)

 ・6月期  160/100(現行どおり)

 ・12月期 190/100(改正前200/100)

  平成6年度については、給与改定前の規定に基づいて12

 月9日に支給された期末手当の額と、給与改定後に支給さ

 れることとなる期末手当の額との差額は、給与改定後の平

 成7年3月15日に支給された期末手当の額から減額調整し

 て支給されたこと。

 3 その他の改正事項等

(1) 昇任時等の特別昇給基準及び同実施細目について

 ア 係長相当職(行政職、事務職給料表)、研究科長相当

  職(研究職給料表)及び医療係長相当職(医療職(二)、医

  療職給料表)に昇任した者に対する特別昇給月数が、次

  のように改められたこと。

   係長相当職に昇任  12月(改正前9月)

  ☆ 行政職給料表以外の給料表の同等の職を含む。

 イ 平成7月6月30日現在、既に上記アの職以上の職にあ

  る在職者については、平成7年7月1日以降の昇給期間

  を3月短縮して調整を行うように改められたこと。

   ただし、昭和62年3月31日以前に課長相当職に昇任し

  た者については、その調整は行わない。

(2) 技能労務職員の特別昇給実施基準について

 ア 基準1の(1)に定める要件(主任技能員、主任運転手、

  主任ボイラー技師、甲板長、操機長、司厨長、主任調理

  員、主任給食員、主任用務員、主任甲板員、主任操機員

  及び主任司厨員に昇任した場合)に該当する職員の特別

  昇給月数について、次のように改められたこと。

   基準1の(1)該当  12月(改正前9月)

 イ 平成7年6月30日現在、既に上記アの職にある在職者


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