400円(改正前340円)
その他の職員
340円(改正前290円)
・機関部作業手当(平成8年4月1日適用)
1日当たり
290円(改正前240円)
・へき地公署勤務職員の手当(へき地学校長期勤務手当)
(平成8年4月1日適用)
1か月当たり
5級・6級(4級・5級)
7,500円(改正前6,300円)
4級(3級)
6,100円(改正前5,100円)
3級(2級)
4,500円(改正前3,800円)
2級(1級)
3,000円(改正前2,500円)
・温室内作業手当(平成8年4月1日適用)
1日当たり
290円(改正前240円)
・学校給食指導手当(平成8年4月1日適用)
1日当たり
290円(改正前240円)
(6)宿日直手当(平成8年1月1日適用)
勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこと。
・宿直・日直勤務
5,000円(改正前4,800円)
・5時間未満の勤務
2,500円(改正前2,400円)
3 技能労務職員に関する諸手当
(1)特殊勤務手当(平成8年4月1日適用)
手当額が、次のように改められたこと。
・調理給食等作業手当
1か月当たり
5,200円(改正前4,400円)
・高圧電気取扱作業手当
1日当たり
290円(改正前240円)
・ボイラー取扱作業手当
1日当たり
290円(改正前240円)
(2)期末・勤勉手当の職務段階加算経験年数
手当加算対象の経験年数を次のように改めたこと。
(平成8年4月1日適用)
・加算割合 10/100
高校卒 33年以上(改正前35年以上)
中学卒 36年以上(改正前38年以上)
・加算割合 5/100
高校卒 20年以上33年未満
(改正前20年以上35年未満)
中学卒 23年以上36年未満
(改正前23年以上38年未満)
4 その他の改正事項等
(1)教育職員に対する定数内特別昇給実施基準
について(平成8年4月1日適用)
基準第2項に定める12月短縮を限度として行う特別昇給
の時期のうち、第3号に定める実施時期について次のよう
に改めるとともに、新たに第4号に該当する勤務年数を設
けたこと。
第3号該当 勤務年数27年(改正前30年)
第4号該当 勤務年数33年(新設)
(2)特地公署及びへき地学校等の級別の改正
へき地教育振興法等に基づき、特地公署及びへき地学校
等の級別が改正されたこと。
5 適用期日
平成7年4月1日に遡及適用されたものについては、差額
を平成7年12月22日に支給された。
第8節 付属機関等
1 福島県学校教育審議会(平成7年度
設置せず)
根拠法福島県学校教育審議会条例(昭和41年7月20日条例
第42号)最終改正、平成3年3月19日条例第32号
目的 教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について
調査審議する。
一 学校教育の振興についての総合計画に関する事項
二 学校教育についての基本的な重要施策に関する事
項
2 福島県スポーツ振興審議会
根拠法スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条及
びスポーツ振興審議会の委員の定数、任期等に関する
条例(昭和37年福島県条例第20号)
目的 教育委員会又は知事の諮問に応じて、スポーツの振
興に関する重要事項について調査審議し、これらの事
項に関して教育委員会又は知事に建議する。