教育年報1995年(H7)-016/256page

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400円(改正前340円)

その他の職員

340円(改正前290円)

・機関部作業手当(平成8年4月1日適用)

1日当たり

290円(改正前240円)

・へき地公署勤務職員の手当(へき地学校長期勤務手当)

(平成8年4月1日適用)

1か月当たり

5級・6級(4級・5級)

7,500円(改正前6,300円)

4級(3級)

6,100円(改正前5,100円)

3級(2級)

4,500円(改正前3,800円)

2級(1級)

3,000円(改正前2,500円)

・温室内作業手当(平成8年4月1日適用)

1日当たり

290円(改正前240円)

・学校給食指導手当(平成8年4月1日適用)

1日当たり

290円(改正前240円)

(6)宿日直手当(平成8年1月1日適用)

勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこと。

・宿直・日直勤務

5,000円(改正前4,800円)

・5時間未満の勤務

2,500円(改正前2,400円)

3 技能労務職員に関する諸手当

(1)特殊勤務手当(平成8年4月1日適用)

手当額が、次のように改められたこと。

・調理給食等作業手当

1か月当たり

5,200円(改正前4,400円)

・高圧電気取扱作業手当

1日当たり

290円(改正前240円)

・ボイラー取扱作業手当

1日当たり

290円(改正前240円)

(2)期末・勤勉手当の職務段階加算経験年数

手当加算対象の経験年数を次のように改めたこと。

(平成8年4月1日適用)

・加算割合 10/100

高校卒 33年以上(改正前35年以上)

中学卒 36年以上(改正前38年以上)

・加算割合 5/100

高校卒 20年以上33年未満

(改正前20年以上35年未満)

中学卒 23年以上36年未満

(改正前23年以上38年未満)

4 その他の改正事項等

(1)教育職員に対する定数内特別昇給実施基準

について(平成8年4月1日適用)

基準第2項に定める12月短縮を限度として行う特別昇給

の時期のうち、第3号に定める実施時期について次のよう

に改めるとともに、新たに第4号に該当する勤務年数を設

けたこと。

第3号該当 勤務年数27年(改正前30年)

第4号該当 勤務年数33年(新設)

(2)特地公署及びへき地学校等の級別の改正

へき地教育振興法等に基づき、特地公署及びへき地学校

等の級別が改正されたこと。

5 適用期日

平成7年4月1日に遡及適用されたものについては、差額

を平成7年12月22日に支給された。

第8節 付属機関等

1 福島県学校教育審議会(平成7年度

設置せず)

根拠法福島県学校教育審議会条例(昭和41年7月20日条例

第42号)最終改正、平成3年3月19日条例第32号

目的 教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について

調査審議する。

 一 学校教育の振興についての総合計画に関する事項

 二 学校教育についての基本的な重要施策に関する事


2 福島県スポーツ振興審議会

根拠法スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条及

びスポーツ振興審議会の委員の定数、任期等に関する

条例(昭和37年福島県条例第20号)

目的 教育委員会又は知事の諮問に応じて、スポーツの振

興に関する重要事項について調査審議し、これらの事

項に関して教育委員会又は知事に建議する。


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