○特A地域 旧4市(福島、郡山、会津若松、
平)の学校
○A地域 市、主要町村の学校
○B地域 特A、A及びC地域以外の学校
○C地域 へき地の学校(人事委員会、教育
事務所の各指定学校)
(イ)交流基準
(ア)へき地学校勤務については次の基準による。
○教員については、その在職期間中に別表1によ
る期間勤務する。ただし、会津ブロック外出身
者の会津ブロックへき地学校勤務年数は、別表
2による。
○昭和28年度以降採用者のうちで、へき地学校勤
務の経験のない者については、計画的にへき地
学校へ転出させる。ただし、へき地学校に勤務
すべき該当者が少ない場合においては、採用年
度にかかわらず計画的にへき地学校に転出させ
る。
○すでにへき地経験を有する者が、再び相当期間
へき地学校に勤務し、都市又は平地の学校に転
出を希望する者については、優先的に考慮する。
別表1(教員のへき地校勤務年数)
級別 教育事務 人事委員会指定へき地 所指定のへき地 特地準1級地 1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 勤務
年数4年以上 3年以上 2年以上 別表2(教員のへき地校勤務年数)
会津ブロック外出身者
の会津ブロックヘき地
勤務年数へき地級地別 教育事務所指定 特地、準1級地
1級地以上3年以上 2年以上 (イ)へき地派遣制度
へき地校勤務満了教員で、都市又は平地の学校
に勤務する教員のうちから、成績優秀な中堅教員
を厳選して計画的にへき地学校に派遣し、その教
育実践をとおしてへき地教育振興に役立てるとと
もに、当該教員が相当期間勤務し、その勤務成績
が良好な場合は、抜てき人事等の優遇措置を講ず
ることとした。相当期間とは3年以上である。
昭和59年度末からは特に東白川地区、南会津地区
の重点地区に設定し、教育組織の充実強化を図っ
た。
2)へき地学校教職員の経済的優遇策
ア 旅費の配分策定資料として、へき地学校の場合は、
教員1人当たり5,000円の研修旅費を配分し優遇して
いる。
イ へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給
人事委員会指定のへき地学校に勤務する教職員に対
し、給料、教職調整額及び扶養手当の合計額にこの級
地に応じて、それぞれ4%、8%、12%、16%、20%、
24%乗じて得た額が、へき地手当に準ずる手当及びへ
き地学校長期勤務手当が支給されている。
ウへき地教職員の特別昇給制度の実施
指定区分/勤務年数 1年以上
2年未満2年以上
3年未満3年以上
4年未満4年以上 5級・4級 6月短縮 12月短縮 3級・2級 3月短縮 9月短縮 12月短縮 1級・準1級 3月短縮 6月短縮 9月短縮 12月短縮 3)へき地学校教職員の配置に対する特別措置
へき地教育振興法第4条第2項に「都道府県は、へき
地学校に勤務する教員及び職員の定員の決定について特
別の考慮を払わなければならない」とあり、本県として
もへき地学校教職員及び養護教員、事務職員等の配置に
ついて特別措置を講じている。
(3)今後の問題点
1)へき地学校の教職員配置の改善を図ること。
へき地学校の教職員の年齢構成からみて、中堅教員が
少ない傾向にある。今後中堅教員を計画的にへき地に配
置していく必要がある。
また、へき地に勤務する教職員の優遇策や地元の受入
れ態勢の整備充実にいっそう努力する必要がある。
2)都市・平地とへき地との人事交流を推進すること。
へき地勤務未経験者を解消するため、これまでも計画
的に平地、へき地の交流を推進してきたが、なお都市部
に未経験者が多い。今後いっそう計画的、広域的な交流
を推進する必要がある。
7 海外に派遣されている教員
(1)外国教育施設日本語指導教員派遣事業(REX)
○カナダ国ブリティッシュ・コロンビア州オリバー市へ
派遣
耶麻郡磐梯町立磐梯中学校教諭 佐藤芳文
○オーストラリア国ニューサウスウェールズ州レイクマコーリー市
へ派遣
東白川郡棚倉町立棚倉中学校教諭 河戸史香
○オーストラリア国ニューサウスウェールズ州テモラ町
へ派遣
西白河郡泉崎村立泉崎中学校教諭 草野由美子
第2節 学 校 教 育
1 概 要
(1)指導行政の基本方針
今年度は、西暦二千年を目標とする新たな視点と長期的
展望にたって策定された「第4次福島県長期総合教育計画」
の4年次に当たる。「明るく個性豊かな人間の育成」を基