(3)通級による指導(障害別・児童生徒数)
管内 学校別 小学校 中学校 計 内容/種別 弱視 難聴 病弱
虚弱言語 障害 情緒
障害小計 弱視 難聴 病弱
虚弱言語
障害情緒
障害小計 県北 学 校 数 3 3 3 教 室 数 6 6 6 児童生徒数 69 69 69 県中 学 校 数 1 1 1 1 教 室 数 1 1 2 2 児童生徒数 4 6 10 10 県南 学 校 数 教 室 数 児童生徒数 会津 学 校 数 1 1 1 教 室 数 1 1 1 児童生徒数 12 12 12 南会津 学 校 数 教 室 数 児童生徒数 相双 学 校 数 2 2 2 教 室 数 4 4 4 児童生徒数 32 32 32 いわき 学 校 数 2 2 1 1 3 教 室 数 4 4 1 1 5 児童生徒数 54 54 3 3 57 計 学 校 数 1 9 10 1 1 10 教 室 数 1 16 17 1 1 18 児童生徒数 4 173 177 3 3 180 (4)訪問教育対象児童生徒数及び担当教員数
62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 対象児童 生徒数 114 103 109 112 104 92 94 77 82 77 担当教員数 33 32 34 37 41 41 35 33 35 33 (5)心身の障害による就学義務の猶予・免除者の推移
62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 猶予者数 3 3 5 7 8 8 4 4 6 8 免除者数 7 5 5 5 5 4 4 2 1 1 ※全就学義務の猶予・免除者のうち、障害を有するため
に猶予・免除となった者の数。
3 教職員人事・任用
(1)児童生徒の障害の種類や程度に応じた教育の充実を図る
ため、幅広い知識とともに、専門性に富み、意欲や実践力
のある人材の確保に努めた。
そのため、教員採用の改善に努めるとともに、障害種別
を考慮した人事交流や小・中・高等学校との交流にも努め、
適正な人事交流を図った。
(2)人事異動の概要については、第5章義務教育及び第6章
高等学校教育の中の教職員人事・任用の項を参照のこと。