教育年報1997年(H9)-016/258page

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(5) 期末手当

○ 期末手当の支給割合(平成9年4月1日適用)

期末手当の支給割合等が、次のように改められたこと。

 3月期の支給割合0.55月(改定前0.5月)

○ 職務段階等の加算割合(平成10年4月1日適用)

 期末・勤勉手当に係る5%の加算割合を受ける経験年

数の一部が、次のように改められたこと。

・教育職給料表(2)・高等学校教育職給料表適用者(職

務の級1級の職員)

大卒 14年以上29年未満

(改定前16年以上29年未満)

短大卒 16年以上31年未満

(改定前18年以上31年未満)

高卒 18年以上33年未満

(改定前20年以上33年未満)

・技能労務職給料表適用者

高卒 18年以上33年未満

(改定前20年以上33年未満)

中卒 21年以上36年未満

(改定前23年以上36年未満)

(6) 特殊勤務手当(平成10年1月1日適用)

 手当額等が、次のように改められたこと。

・舎監業務職員の手当

指定学校、養畜等の実習を伴う舎監業務

6,800円(改定前6,600円)

ただし、土曜日又はこれに相当する時間における勤務

3,400円(改定前3,300円)

・その他の舎監業務

5,200円(改定前5,100円)

ただし、土曜日又はこれに相当する時間における勤務

2,600円(改定前2,550円)

・1か月当たりの支給限度額

78,000円(改定前76,500円)

(7) 宿日直手当ぐ平成10年1月1日適用)

 勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこと。

・宿直・日直勤務

5,200円(改定前5,100円)

・5時間未満の勤務

2,600円(改定前2,550円)

3 その他の改定事項等

○教職員に対する定数内特別昇給実施基準

(平成10年7月1日適用)

 基準第2項に定める12月短縮を限度として行う特別昇給

の時期のうち、第3号に定める実施時期について次のよう

に改められたこと。

第3号該当 勤務年数25年 (改定前27年)

4 適用期日

平成9年4月1日に遡及適用されたものについては、差額

が平成9年12月24日に支給された。

第8節 付属機関等

1 福島県学校教育審議会

 (平成9年度設置せず)

根拠法 福島県学校教育審議会条例(昭和41年7月20日条例

第42号)最終改正、平成3年3月19日条例第32号

目的 教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について

調査審議する。

一 学校教育の振興についての総合計画に関する事項

二 学校教育についての基本的な重要施策に関する事


2 福島県スポーツ振興審議会

根拠法 スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条及

びスポーツ振興審議会の委員の定数、任期等に関する

条例(昭和37年福島県条例第20号)

目的 教育委員会又は知事の諮問に応じて、スポーツの振

興に関する重要事項について調査審議し、これらの事

項に関して教育委員会又は知事に建議する。


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