教育年報1998年(H10)-050/270page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


別表1 (教員のへき地校勤務年数)
級別 教育事務
所指定の
へき地
人事委員会指定へき地
特地準
1級地
1級地 2級地 3級地 4級地 5級地
勤務
年数
4年以上 3年以上 2年以上

別表2 (教員のへき地校勤務年数)
会津プロック外出身者
の会津ブロックヘき地
勤務年数
(新採は含まない)
へき地級地別
教育事務所指定 特地、準1級地
1級地以上
3年以上 2年以上

(イ) へき地派遣制度

 へき地校勤務満了教員で、都市又は平地の学校

に勤務する教員のうちから、成績優秀な中堅教員

を厳選して計画的にへき地学校に派遣し、その教

育実践をとおしてへき地教育振興に役立てるとと

もに、当該教員が相当期間勤務し、その勤務成績

が良好な場合は、抜てき人事等の優遇措置を講ず

ることとした。相当期間とは3年以上である。

 昭和59年度末からは特に東白川地区、南会津地

区の重点地区に設定し、教育組織の充実強化を図っ

た。

2) へき地学校教職員の経済的優遇策

ア へき地手当等の支給

 人事委員会指定のへき地学校等に勤務する教職員に

対し、給料、次の手当が支給されている。

○ へき地手当

 へき地学校等に勤務する教職員に対して、次の区

分に応じて支給される。

・ 5級地 (給料の月額+教職調整額+扶養手当)

×25%

・ 4級地 (給料の月額+教職調整額+扶養手当)

×20%

・ 3級地 (給料の月額+教職調整額+扶養手当)

×16%

・ 2級地 (給料の月額+教職調整額+扶養手当)

×12%

・ 1級地 (給料の月額+教職調整額+扶養手当)

×8%

・ 準1級地 (給料の月額+教職調整額+扶養手当)

×4%

○ へき地手当に準ずる手当

 へき地学校等への異動に伴い、住居を移転した職

員に対して支給される。

・異動日から5年間 (給料の月額+教職調整額

+扶養手当〕×4%

・5年を経過した後 (給料の月額+教職調整額

+扶養手当)×2%

○ へき地学校長期勤務職員の手当

 へき地学校等に次の期間を勤務した教職員に対し

て支給される。

・5級地 2年超15年まで 7,500円

・4級地 2年超〃 7,500円

・3級地 3年超〃 6,100円

・2級地 3年超〃 4,500円

・1級地 4年超〃 3,000円

イ へき地学校勤務職員の昇給短縮

 へき地学校等に次の期間を勤務した教職員に対して

適用される。
指定区分/勤務年数 1年以上
2年未満
2年以上
3年未満
3年以上
4年未満
4年以上
5級・4級 6月短縮 12月短縮
3級・2級 3月短縮 9月短縮 12月短縮
1級・準1級 3月短縮 6月短縮 9月短縮 12月短縮

3) へき地学校教職員の配置に対する特別措置

 へき地教育振興法第4条第2項に「都道府県は、へき

地学校に勤務する教員及び職員の定員の決定について特

別の考慮を払わなければならない」とあり、本県として

もへき地学校教職員及び養護教員、事務職員等の配置に

ついて特別措置を講じている。

(3) 今後の問題点

1) へき地学校の教職員配置の改善を図ること。

 へき地学校の教職員の年齢構成からみて、中堅教員が

少ない傾向にある。今後中堅教員を計画的にへき地に配

置していく必要がある。

 また、へき地に勤務する教職員の優遇策や地元の受入

れ態勢の整備充実にいっそう努力する必要がある。

2) 都市・平地とへき地との人事交流を推進すること。

 へき地勤務末経験者を解消するため、これまでも計画

的に平地、へき地の交流を推進してきたが、なお都市部

に未経験者が多い。今後いっそう計画的、広域的な交流

を推進する必要がある。

7 海外に派遣されている教員(平10)

(1) 外国教育施設日本語指導教員派遣事業(REX〕

○ オーストラリア国ニューサウスウェールズ州レイクマ

コーリー市へ派遣

東白川郡棚倉町立棚倉中学校教諭 河戸史香

○ オーストラリア国ニューサウスウェールズ州テモラ町

へ派遣

西白河郡泉崎村立泉崎中学校教諭 草野由美子


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。