平成12年度教育年報 -018/272page
第6節 調査統計
平成12年度において実施した調査統計事業は、次のとおりである。
1 学校統計要覧の刊行
平成12年5月1日現在で調査した「学校基本調査」(指定統計第13号)及び「卒業後の進路状況調査」の調査結果により、学校数、児童生徒数、教職員数等の基本的事項を収録した「学校統計要覧」を刊行して、本県教育行政上の基礎資料として広く活用を図った。
2 地方教育費調査(届出調査)
この調査は、平成11会計年度において、教育費がどのような財源から支出され、どのように使われているかを調査し、教育行政等に関する諸施策の資料とすることを目的とし、文部省が実施した調査である。
この調査の結果については、「教育調査報告書」として刊行し、教育行政上の基礎資料として広く活用を図った。
3 進路状況等に関する調査
この調査は、中学校・高等学校生徒の進路希望及び卒業後の状況を調査し、進路指導及び高等学校の適正配置計画並びに課程・学科等の整備計画の基礎資料を得ることを目的とした県単独調査である。
調査結果については、「教育調査報告書」として刊行し、広く活用を図った。
第7節 教職員の給与
1 給与改定関係
平成12年度の教職員の給与改定については、平成12年10月10日の県人事委員会の給与勧告に基づき、平成12年12月定例県議会に給与条例等の一部改正が提案され、議決・公布されたものであり、その概要は次のとおりである。
(1) 給料関係
○昇給の基準
昇給の基準が次のとおり改正されたこと。
(平成13年4月1日適用)
昇給停止年齢が次のとおり引き下げられた。
技能労務職給料表以外の給料表の適用職員
59歳 → 55歳
技能労務職給料表適用職員
61歳 → 57歳・57歳を超える職員のいわゆる普通昇給の昇給期間を18月又は24月とする取扱いが廃止された。
・昇給停止年齢の引下げに伴い、当面、平成18年3月31日までの経過措置が定められた。
・基準日(平成13年4月1日) 現在52歳(技能労務職給料表適用職員は53歳) を超えない職員に係る経過措置については、平成18年4月1日までの間に人事委員会規則で定めることとされた。
(2) 諸手当関係
ア 扶養手当
扶養親族たる子、父母等のうち、2人までの手当額が1人につき5,500円から6,000円に、3人目以降の手当額が1人につき2,000円から3,000円に引き上げられたこと。
(平成12年4月1日適用)イ 通勤手当
自動車等交通用具使用職員(交通機関等と自動車等交通用具の併用職員を含む。)の手当額が改正されたこと。
(平成13年4月1日適用)ウ 期末手当・勤勉手当
12月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合が次のとおり改正されたこと。
(平成13年4月1日適用)・期末手当
( )書きは、特定幹部職員
支給期 改正後 改正前 [12年度] 6月
12月
3月
1.45月 (1.25月)
1.75月 (1.55月)
0.35月 (0.35月)
1.45月 (1.25月)
1.75月 (1.55月)
0.55月 (0.55月)
年間支給月数 3.55月 (3.15月) 3.75月 (3.35月) [13年度] 6月
12月
3月
1.45月 (1.25月)
1.6月 (1.4月)
0.55月 (0.55月)
1.45月 (1.25月)
1.75月 (1.55月)
0.55月 (0.55月)
年間支給月数 3.6月 (3.2月) 3.75月 (3.35月) ・勤勉手当
( )書きは、特定幹部職員
支給期 改正後 改正前 [13年度] 6月
12月
0.6月 (0.8月)
0.55月 (0.75月)
0.6月 (0.8月)
0.6月 (0.8月)
年間支給月数 1.15月 (1.55月) 1.2月 (1.6月)