福島県教育センター発足20年の歩み -006/047page

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3. 福島県教育センター条例及び組織規則

○ 福島県教育センター条例

(昭和46年3月20日 条例第26号)

(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,教育の振興及び充実を図るため,福島県教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 教育センターは,福島市瀬上町字五月田16番地に置く。
(事業)
第3条 教育センターは,次に掲げる事業を行なう。
  1. 教育関係職点の研修に関すること。
  2. 教育に関する専門的,技術的事項の調査研究に関すること。
  3. 情報処理教育に関すること。
  4. 教育相談に関すること。
  5. 教育に関する図書及び資料の作成,収集及び活用に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか,その設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 教育センターに,事務職員,技術職員その他の所要の職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,教育センターの管理その他この条例の施行に関して必要な事項は,教育委員会が定める。
附 則
  1. この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
  2. 福島県教育研究所条例(昭和32年福島県条例第八号)及び福島県理科教育センター条例(昭和40年福島県条例第6号)は,廃止する。

○ 福島県教育センター組織規則

(昭和46年3月23日 教育委員会規則第5号)

最終改正
(組織)
第1条 福島県教育センター(以下「教育センター」という。)に次の表の上欄に掲げる部を置き,当該部にそれぞれ同表の下欄に掲げる係を置く。
事  務  部  
学校経営部 経常研究係 教育研究係
学習指導部 学習指導係
科学技術教育部 理科教育係 技術・家庭科教育係 情報処理教育係
教育相談部 相談研究係 教育相談係
(事務分掌)
第2条 教育センター各部の分掌事務は,次に掲げるとおりとする。
  1. 事務部
     (1) 所属職員の給与及び服務に関すること。
     (2) 公印の管理に関すること。
     (3) 予算の経理に関すること。
     (4) 文書の収受,発送,編集及び保存に関すること。
     (5) 財産の管理に関すること。
     (6) 物品の出納及び管理に関すること。
     (7) 宿舎の管理運営に関すること。
     (8) 各部との連絡調整に関すること。
     (9) (1)から(8)までに掲げるもののほか,他の部に属さない事務に関すること。
  2. 学校経営部
     (1) 学校経営の調査,研究及び研修に関すること。
     (2) 教育研究方法に関する調査,研究及び研修に関すること。
     (3) 教育工学の調査.研究及び研修に関すること。
     (4) 研究の企画及び調整に関すること。
     (5) 教育に関する図書及び資料の作成,収集及び活用に関すること。


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