福島県教育センター発足20年の歩み -006/047page
3. 福島県教育センター条例及び組織規則
○ 福島県教育センター条例
(昭和46年3月20日 条例第26号)
- (設置)
- 第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,教育の振興及び充実を図るため,福島県教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。
- (位置)
- 第2条 教育センターは,福島市瀬上町字五月田16番地に置く。
- (事業)
- 第3条 教育センターは,次に掲げる事業を行なう。
- 教育関係職点の研修に関すること。
- 教育に関する専門的,技術的事項の調査研究に関すること。
- 情報処理教育に関すること。
- 教育相談に関すること。
- 教育に関する図書及び資料の作成,収集及び活用に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか,その設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
- (職員)
- 第4条 教育センターに,事務職員,技術職員その他の所要の職員を置く。
- (委任)
- 第5条 この条例に定めるもののほか,教育センターの管理その他この条例の施行に関して必要な事項は,教育委員会が定める。
- 附 則
- この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
- 福島県教育研究所条例(昭和32年福島県条例第八号)及び福島県理科教育センター条例(昭和40年福島県条例第6号)は,廃止する。
○ 福島県教育センター組織規則
(昭和46年3月23日 教育委員会規則第5号)
- 最終改正
- (組織)
- 第1条 福島県教育センター(以下「教育センター」という。)に次の表の上欄に掲げる部を置き,当該部にそれぞれ同表の下欄に掲げる係を置く。
部 係 事 務 部 学校経営部 経常研究係 教育研究係 学習指導部 学習指導係 科学技術教育部 理科教育係 技術・家庭科教育係 情報処理教育係 教育相談部 相談研究係 教育相談係 - (事務分掌)
- 第2条 教育センター各部の分掌事務は,次に掲げるとおりとする。
- 事務部
(1) 所属職員の給与及び服務に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 予算の経理に関すること。
(4) 文書の収受,発送,編集及び保存に関すること。
(5) 財産の管理に関すること。
(6) 物品の出納及び管理に関すること。
(7) 宿舎の管理運営に関すること。
(8) 各部との連絡調整に関すること。
(9) (1)から(8)までに掲げるもののほか,他の部に属さない事務に関すること。- 学校経営部
(1) 学校経営の調査,研究及び研修に関すること。
(2) 教育研究方法に関する調査,研究及び研修に関すること。
(3) 教育工学の調査.研究及び研修に関すること。
(4) 研究の企画及び調整に関すること。
(5) 教育に関する図書及び資料の作成,収集及び活用に関すること。