福島県教育センター発足20年の歩み -007/047page
- 学習指導部
(1) 研修の企画及び調整に関すること。
教科教育(理科.技術・家庭科及び家庭科を除く。)の調査,研究及び研修に関すること。- 科学技術教育部
(1) 理科教育の調査,研究及び研掛こ関すること。
(2) 技術・家庭科及び家庭科教育の調査,研究及び研修に関すること。
(3) 情報処理教育の調査,研究及び研修に関すること。- 教育相談部
(1) 生徒指導及び教育相談に関する調査,研究及び研修に関すること。
(2) 教育相談の実施に関すること。- (所長)
- 第3条 教育センターに所長を置く。
- 2. 所長は,上司の命を受け,教育センターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
- (次長)
- 第4条 教育センターに次長を置く。
- 2. 次長は,所長を輔佐し,教育センターの事務を整理する。
- 3. 次長は,二人以上置くことができ,その職務の担当区分は,一人を総務担当とし,他を業務担当とする。
- (主幹)
- 第4条の2 教育センターに,必要に応じ,主幹を置く。
- 2. 主幹は,上司の命を受け,所長が定める特定の事務を掌理する。
- (事務長等)
- 第5条 教育センターに事務長及び部長を置く。
- 2. 事務長及び部長は,上司の命を受け部の事務を掌理する。
- (主任主査)
- 第6条 教育センターに,必要に応じ,主任主査を置く。
- 2. 主任主査は,上司の命を受け,所長が定める特定の事務を処理する。
- (係長)
- 第7条 教育センターに係長を置く。
- 2. 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。
- (主査)
- 第8条 教育センターに必要に応じ,主査を置く。
- 2. 主査は,上司の命を受け,担任の事務を処理する。
- (指導主事)
- 第9条 教育センターに指導主事を置く。
- 2. 指導主事は,上司の命を受け,専門的事項に関する事務に従事する。
- (その他の職)
- 第10条 教育センターに,第3条から第9条までに規定する職のほか,必要に応じ別表の上欄に掲げる職を置く。
- 2. 前項の職の職務は,それぞれの職の別に応じ.別表の当該下欄に定めるとおりとする。
- (委任)
- 第11条 この規則に定めるもののほか,教育センターの管理運営に関し必要な事項は,教育長が定める。
- 附 則
- この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
- 福島県教育研究所組織規則(昭和35年福島県教育委員会規則第10号)及び福島県理科教育センター組織規則(昭和40年福島県教育委員会規則第7号)は,廃止する。
- 附 則(平成元年3月22日教育委員会規則第1号)
- この規則は,平成2年4月1日から施行する。
- 別 表(第10条関係)
職 職 務 副 主 査 上司の命を受け,高度な事務をつかさどる。 主 事 上司の命を受け,事務をつかさどる。 主任実習講師 上司の命を受け,実験又は実習に関する指導業務を処理する。 実習助手 上司の命を受け,実験又は実習について.指導主事の職務を助ける。 主任技能員 上司の命を受け,担任の技能的業務を処理する。 主任運転手 上司の命を受け,担任の自動車運転の業務を処理する。 主任ボイラ技士 上司の命を受け,担任のボイラ操作の業務を処理する。 主任用務員 上司の命を受け,担任の単純な労務を処理する。 技 能 員 上司の命を受け,他に定めるもの以外の技能的労務に従事する。 運 転 手 上司の命を受け,自動車運転の技能的労務に従事する。 ボイラ技士 上司の命を受け,ボイラ操作の技能的労務に従事する。 用 務 員 上司の命を受け,単純な労務に従事する。