福島県教育センター発足20年の歩み -007/047page

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  1. 学習指導部
     (1) 研修の企画及び調整に関すること。
       教科教育(理科.技術・家庭科及び家庭科を除く。)の調査,研究及び研修に関すること。
  2. 科学技術教育部
     (1) 理科教育の調査,研究及び研掛こ関すること。
     (2) 技術・家庭科及び家庭科教育の調査,研究及び研修に関すること。
     (3) 情報処理教育の調査,研究及び研修に関すること。
  3. 教育相談部
     (1) 生徒指導及び教育相談に関する調査,研究及び研修に関すること。
     (2) 教育相談の実施に関すること。
(所長)
第3条 教育センターに所長を置く。
 2. 所長は,上司の命を受け,教育センターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(次長)
第4条 教育センターに次長を置く。
 2. 次長は,所長を輔佐し,教育センターの事務を整理する。
 3. 次長は,二人以上置くことができ,その職務の担当区分は,一人を総務担当とし,他を業務担当とする。
(主幹)
第4条の2 教育センターに,必要に応じ,主幹を置く。
 2. 主幹は,上司の命を受け,所長が定める特定の事務を掌理する。
(事務長等)
第5条 教育センターに事務長及び部長を置く。
 2. 事務長及び部長は,上司の命を受け部の事務を掌理する。
(主任主査)
第6条 教育センターに,必要に応じ,主任主査を置く。
 2. 主任主査は,上司の命を受け,所長が定める特定の事務を処理する。
(係長)
第7条 教育センターに係長を置く。
 2. 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。
(主査)
第8条 教育センターに必要に応じ,主査を置く。
 2. 主査は,上司の命を受け,担任の事務を処理する。
(指導主事)
第9条 教育センターに指導主事を置く。
 2. 指導主事は,上司の命を受け,専門的事項に関する事務に従事する。
(その他の職)
第10条 教育センターに,第3条から第9条までに規定する職のほか,必要に応じ別表の上欄に掲げる職を置く。
 2. 前項の職の職務は,それぞれの職の別に応じ.別表の当該下欄に定めるとおりとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,教育センターの管理運営に関し必要な事項は,教育長が定める。
附 則
  1. この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
  2. 福島県教育研究所組織規則(昭和35年福島県教育委員会規則第10号)及び福島県理科教育センター組織規則(昭和40年福島県教育委員会規則第7号)は,廃止する。
附 則(平成元年3月22日教育委員会規則第1号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
別 表(第10条関係)
職    務
副 主 査 上司の命を受け,高度な事務をつかさどる。
主   事 上司の命を受け,事務をつかさどる。
主任実習講師 上司の命を受け,実験又は実習に関する指導業務を処理する。
実習助手 上司の命を受け,実験又は実習について.指導主事の職務を助ける。
主任技能員 上司の命を受け,担任の技能的業務を処理する。
主任運転手 上司の命を受け,担任の自動車運転の業務を処理する。
主任ボイラ技士 上司の命を受け,担任のボイラ操作の業務を処理する。
主任用務員 上司の命を受け,担任の単純な労務を処理する。
技 能 員 上司の命を受け,他に定めるもの以外の技能的労務に従事する。
運 転 手 上司の命を受け,自動車運転の技能的労務に従事する。
ボイラ技士 上司の命を受け,ボイラ操作の技能的労務に従事する。
用 務 員 上司の命を受け,単純な労務に従事する。


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