郷土の音楽の教材化
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−中学校における民謡の指導−
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古 関 齊
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(教科教育部)
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はじめに
中学校におる「日本の音楽」の教材は,現行の学習指導要領から,伝統音楽や民謡・歌曲などが,共通教材として選定され,指導されてきた。
民謡では,全国的な視野から代表的な民謡である「こきりこ節」(第1学年),「斎太郎節」(第2学年)や「刈り干し切り歌」(第3学年)の3曲が選定され,全国のすべての中学校で共通に取り上げてきたが,56年度から実施される新学習指導要領では,新たに,自分たちの郷土や地域に伝承している,身近な民謡や郷土芸能などの「郷土の音楽」を,表現・鑑賞の領域で取り上げるよう示されている。
54年度中学校音楽講座の研修者35名に,「日本の音楽の指導内容・方法の調査」を実旋した。調査項目6,「郷土の音楽を教材として取り上げているか。」に対して,下の表の通りであった。
調査項目
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いる
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いない
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理由
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6.郷土の音楽を教材として取り上げているか。 |
4名 |
31名 |
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54.8月実施
この調査は,新学習指導要領の移行期中の調査であるから,郷土の音楽を教材として取り上げていない教師の数が多く出たものと思われるが,取り上げていない理由として,「何を,どのように取り上げたらよいかわからない。」の意見が大部分であった。
東北は民謡の宝庫といわれ,本県も全国的によく知られている民謡が数多く伝承されている。
その中から教材として取り上げる場合,どのような教育的な理念で,何を,どのように教材化したらよいか,今だに「日本の音楽」の指導の体系化や方法が確立していないだけに,前述の意見が出されたことも当然のように思われる。
これらの問題を少しでも解決できるように,民謡を中心として,本県の民謡の音楽的諸要素や特性について分析し,教材化するための条件や指導のあり方の一つの方向を探ってみた。
1 新学習指導要領との関連
〔小学校〕
○第5学年B鑑賞(2)のア,序曲及びそれぞれの郷土の音楽を含めたいろいろな種類の声楽曲や器楽曲
○第3 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い 歌唱共通教材のうちのわらべうたや日本古謡の指導に当たっては,それらの教材と関連して,それぞれの地方に伝承されているわらべうたなどを適宜取り上げるように配慮する必要がある。
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〔中学校〕
○第1学年A表現
(2・3学年共通)
(3) 表現教材は,次に示すものを取り扱う。
ア.我が国及び諸外国の民謡並びに古曲から現代の作品までのうち,平易で親しみのもてるものであること。
また,郷土の民謡を取り上げるようにすること。
○第1学年B鑑賞(2・3学年傍線以外共通)
(2) 鑑賞教材は,次に示すものを取り扱う。
ア.箏曲,独唱曲,弦楽合奏曲,管弦楽曲,郷土の音楽及び諸外国の民俗音楽
○第3学年A表現
(2) 表現活動を通して,次の事項を理解させる。
ア.日本民謡の旋律における装飾的な音の動き |
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↓
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郷土の音楽
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○わらべうた
○民謡
○郷土芸能(民俗芸能)
○郷土を素材とした新しい音楽 |
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