北会津村の文化財第27集 -016/039page
4 会津藩村方統治と郷村組織
村の百姓は、土地を持ち年貢を納める本百姓と、土地を持たない水呑や本百姓に使われている名子・年季奉公人など、本百姓でない百姓の二つに分かれていた。百姓は五人ずつの五人組に分けられ、年貢を確実に納めるために、お互い協力し助けあった。五人組の頭は組頭で、その上に村の百姓を代表する老(おとな)百姓・地首(がしら)・肝煎(きもいり)などの村役人がいた。
左図は会津藩村方統治の機構である。村をいくつか集めたものを組といい、その組をまとめる役に郷頭があった。郷頭は農村においてきわめて大きな存在であった。
藩では代官を派遣し、一(ひとつ)の組を担当させ、さらに郡奉行が郡内全部の民政を司るしくみになっていた。代官所や郡役所の置かれた場所には変遷があるが、天明八年(1788) には、藩内の四か所に郡役所が置かれた。左表は中荒井村に置かれた郡役所の組織である。
郡役所所在地 代官所所在地 管轄区域 中荒井組 中荒井村
会津郡飯寺村 橋瓜組・青木組 〃 高久村 高久組・青津組 河沼郡坂下村 坂下組・牛沢組 大沼郡高田村 高田組・中荒井組