目で見る 熱塩加納村の文化財 -010/144page

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である文化庁があり、ここでほとんどの文化財行政と保護 がなされている。そのほか自然環境の保全は環境庁自然保 護局、鳥獣保護は農林水産省林野庁で、観光行政は運輸省 大臣官房観光部、また古都の歴史的風土保存は建設省計画 局などで、それぞれの立場から文化財の保護に当っている。

 地方の機関としては都道府県に都道府県教育委員会、市町村に市町村教育委員会があり、それぞれ条例によってその地域にある文化財の保護につとめている。

 福島県では、県文化財保護条例(昭和四十五年福島県条例第四三号・昭和五十年〔改正〕福島県条例第五十四号)に基づいて、教育庁文化課が行政をすすめている。

 本村では、昭和五十三年に「村文化財保護条例」を制定し、それに伴って「文化財保護審議会」が発足し、教育委員会の諮問に応えて調査、研究、保護にあたっている。

三、文化財の種類

 貴重を文化財を保護するために、昭和二十五年に文化財保護法が制定された。その後昭和二十九年・四十三年・五十年の三回にわたって改正され現在に至っている。

有形文化財

 これは建造物・絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書などのように、有形の文化的所産【しょさん】や考古資料・歴史資料などで、わが国にとって歴史上、芸術上価値の高いものをいう。

無形文化財

 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で、わが国にとって歴史上、芸術上価値の高いものをいう。

民俗文化財

 衣食住・生業【せいぎょう】・信仰・風俗慣習・民俗芸能およびこれに用いられる衣服器具・家屋【かおく】その他のもので、生活の変遷を理解するため役だつものをいう。

記念物

 貝塚・古項・都城跡【とじょうあと】・城跡・旧宅【きゅうたく】などの遺跡で、わが国にとって歴史上、学術上価値の高いものや、庭園・峡谷・海浜・山岳などの名勝地で芸術上鑑賞上価値の高いもの、


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